日笠和彦法務省矯正局長

2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 255 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)

お答えいたします。

被収容者の心身の状況を把握し、社会一般の医療の水準に照らし適切な医療上の措置を講じることは、国の重要な責務であると認識しております。そこで、刑事施設内に医師を始めとする医療関係職員の配置や医療機器の整備等を行い、病院、診療所を開設するなどして必要な医療提供体制を確保しております。

その上で、施設内の医療体制のみでは十分な判断や対応が困難と認められる場合には、被収容者を矯正施設外の医療機関に通院又は入院させているほか、特に生命の危険等の急を要する場合には、直ちに救急車の出動を要請して外部医療機関へ救急搬送するなどの対応をしております。刑事施設に収容されている被収容者に対し、社会一般の医療の水準に照らして適切な医療を講ずることは被収容者の人権尊重の観点からも重要と認識しておりまして、引き続き、被収容者に対する適切な医療の提供を行ってまいります。

以上です。

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