日笠和彦法務省矯正局長

2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 257 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)

先ほど申し上げましたように、被収容者に対して、社会一般の医療の水準に照らして適切な医療上の措置を講じるということは、国の重要な責務であると認識しております。

本件につきましても、東京拘置所におきましては必要な医療上の対応を適切に講じておりまして、この点については、御遺族から提起されました国家賠償請求訴訟において、東京拘置所が行った医療内容には医学的合理性があり、外部の医療機関への入院に向けた調整も進められており、治療義務違反や転医義務違反があったとは認められず、また、御本人が御自身の病状等を理解するのに必要な説明が行われていた旨の判断が示されたものと承知しております。

被収容者は、自らが自由にその収容を外れて外部医療機関に入院等することができないからこそ、国の責務として社会一般の医療の水準に照らし適切な医療を講ずることとしており、被収容者の人権尊重の観点からも、引き続き適切な医療の提供を行ってまいる所存でございます。

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