保釈判断に至る具体についてお答えをする立場にはございませんが、矯正当局といたしましては、刑事施設においては、これまでも未決拘禁者御本人から必要な医療情報を求められた際には適切に診療情報提供書などの対応をしておりまして、また、検察官からの照会に対しましても適切に対応しているものと認識しております。
日笠和彦法務省矯正局長
2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 259 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)
前後のやりとり
では、なぜこのような事案が起こったと分析されているのか、お聞かせください。
先ほど申し上げましたように、被収容者に対して、社会一般の医療の水準に照らして適切な医療上の措置を講じるということは、国の重要な責務であると認識しております。 本件につきましても、東京拘置所におきましては必要な医療上の対応を適切に講じておりまして、この点については、御遺族から提起されました国家賠償請求訴訟において、東京拘置所が行った医療内容には医学的合理性があり、外部の医療機関への入院に向けた調整も進められており、治療義務違反や転医義務違反があったとは認められず、また、御本人が御自身の病状等を理解するのに必要な説明が行われていた旨の判断が示されたものと承…
余り踏み込んで質問するつもりがなかったんですけど、同じような答弁二回繰り返していただいたものですから、ならばということで、進行胃がんが確認をされたということを拘置所のドクターは把握した上で、勾留をそのまま維持したという理解でよろしいですか。
- (上の発言)
保釈判断に至る具体についてお答えをする立場にはございませんが、矯正当局といたしましては、刑事施設においては、これまでも未決拘禁者御本人から必要な医療情報を求められた際には適切に診療情報提供書などの対応をしておりまして、また、検察官からの照会に対しましても適切に対応しているものと認識しております。
私の手元、詳細な資料があるものですから、適切な医療ということをおっしゃっていますので、時系列で。これ、済みません、皆さん、口頭だと分かりにくいかもしれないんですが。 進行胃がんが診断が出たのが十月十六日。十九日の日に五回目の保釈申請を行って、弁護士から東京拘置所長に対して外部病院の診察を申入れを行っていると。この状況の中で、十月二十一日、二日後に保釈請求が却下をされ、弁護士から東京拘置所長に対して外部病院の診察を申入れを行った。その後、半月後ですね、十一月五日、進行胃がんの診断、確定診断が出ているのに、半月後に勾留執行が半月だけ停止をされて、翌日、横浜…
申し訳ございません。それ以上なかなかお答えできないところでありますが。済みません。
通告をしております、あっ、じゃ、佐藤局長、お願いします。