では、なぜこのような事案が起こったと分析されているのか、お聞かせください。
川合孝典 (国民民主党)
2026年7月14日・第221回国会 参議院 法務委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 256 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 375 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 一般論として申し上げますと、刑訴法百九十八条に被疑者の取調べの根拠規定があるわけですけれども、そこに、被疑者の供述はこれを調書に録取することができるとした上で、調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤りがないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立てをしたときは、その供述を調書に記載しなければならないということにされておりまして、こうした要件を満たしたものが供述調書というものでございますので、それに従って、伝聞法則、伝聞証拠を始めとする調書の証拠能力が判断されていくということでありますけれども、委員の御指摘のとおり、このよ…
ありがとうございます。ルールがきちんと決まっているということはよく分かりました。 その上で、実際の現場での対応は、膨大な捜査に携わる方が膨大な量の証拠を扱っていらっしゃるという、現場が大変なこともよく分かるんですけど、その上で、やはり基本動作をきちんと行うということ、通常審に向けた取調べの段階からどれだけ抜け落ちがないように手続を取っていくのかということが問われると思います。 この再審法の議論をしておりますけど、そもそも通常審がきちんとできていれば再審起こらないわけですから。ということを考えたときに、この手続をもう一度しっかりと見直していただきたいと…
お答えいたします。 被収容者の心身の状況を把握し、社会一般の医療の水準に照らし適切な医療上の措置を講じることは、国の重要な責務であると認識しております。そこで、刑事施設内に医師を始めとする医療関係職員の配置や医療機器の整備等を行い、病院、診療所を開設するなどして必要な医療提供体制を確保しております。 その上で、施設内の医療体制のみでは十分な判断や対応が困難と認められる場合には、被収容者を矯正施設外の医療機関に通院又は入院させているほか、特に生命の危険等の急を要する場合には、直ちに救急車の出動を要請して外部医療機関へ救急搬送するなどの対応をしております…
- (上の発言)
では、なぜこのような事案が起こったと分析されているのか、お聞かせください。
先ほど申し上げましたように、被収容者に対して、社会一般の医療の水準に照らして適切な医療上の措置を講じるということは、国の重要な責務であると認識しております。 本件につきましても、東京拘置所におきましては必要な医療上の対応を適切に講じておりまして、この点については、御遺族から提起されました国家賠償請求訴訟において、東京拘置所が行った医療内容には医学的合理性があり、外部の医療機関への入院に向けた調整も進められており、治療義務違反や転医義務違反があったとは認められず、また、御本人が御自身の病状等を理解するのに必要な説明が行われていた旨の判断が示されたものと承…
余り踏み込んで質問するつもりがなかったんですけど、同じような答弁二回繰り返していただいたものですから、ならばということで、進行胃がんが確認をされたということを拘置所のドクターは把握した上で、勾留をそのまま維持したという理解でよろしいですか。
保釈判断に至る具体についてお答えをする立場にはございませんが、矯正当局といたしましては、刑事施設においては、これまでも未決拘禁者御本人から必要な医療情報を求められた際には適切に診療情報提供書などの対応をしておりまして、また、検察官からの照会に対しましても適切に対応しているものと認識しております。