衆議院でも今日の参議院でも何度もこの証拠の開示というのは議論をされているわけですけれども、証拠開示命令が入っていれば何も問題はないんですけれど、そう運用でやるということにこだわるものですから、ですから、ここのところをどうしても何度も何度も聞いていくことになるんですけれども、先ほどは標目の一覧の質問をしましたが、今度は証拠一覧のことについて伺います。
衆議院の法務委員会では、再審請求者やその弁護人が裁判所に証拠の提出命令の請求をする際の証拠の特定について質問したのに対して、佐藤刑事局長は、証拠の一覧表がなくても提出命令を求める証拠の特定は可能である、これ先ほど川合理事も質問しましたけれども、そういう旨の答弁をしています。
しかし、証拠の一覧表は、証拠を保管し、その全容を保管している検察官が作成しているものであること、そしてまた、再審請求者やその弁護人が証拠提出命令の請求や証拠開示を請求する際の手掛かりを与えるものであること、そして、通常審においては、刑訴法第三百十六条の十四に規定が設けられており、これまでに何ら弊害を生じていないこと、こうしたことを踏まえると、再審請求審においても再審請求者やその弁護人に証拠一覧表を交付することは問題ないと思いますが、何が問題なんですか。
181佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
通常審における証拠開示制度と申しますのは、先ほど来も話題として出ておりますように、当事者主義の下で、検察官が公訴事実を立証して、被告人、弁護人がそれに反証を行うという対審構造の中で争点や証拠を整理するとともに、被告人側が十分に防御の準備をすることができるようにすることを目的とするものでございまして、こうしたことを前提として、検察官が被告人側に証拠を開示する仕組みとしているところでございます。
これに対しまして、再審請求審は、職権主義の下で裁判所が主体的に再審請求理由について審理する手続でございますので、こうした手続構造を前提として…
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横山信一(公明)
運用はそうなんだけれども、これ何も矛盾はしないと思うんですよ、この職権主義の下での証拠提出命令も証拠開示命令も。ですから、これをかたくなに拒むというのが、冒頭に申し上げたように、捏造証拠を出したくないんじゃないのというふうに見えちゃうわけですよ。まあいいです、もう聞きません。
改正案では、審判開始の決定をした裁判所が、一定の要件の下で、検察官に対して再審の請求の理由に関連する証拠の提出を命じることができる規定を定めています。
これまでに再審無罪となった事件においては、検察官が保管する証拠が再審請求者や弁護人に開示され、その中に無罪を証明する証拠を発見…
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183佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
先ほど来答弁しておりますのは、職権主義の下においては、裁判所が主体的に再審請求理由の有無を判断していくという手続であるということでございます。
そのような中において、開示という手続、証拠の開示、検察官から弁護人に対する直接の開示というのは、基本的には、通常審などで考えますと、再審請求人側による証拠の取捨選択を前提として、済みません、再審請求人におけるじゃなくて、被告人側、弁護人側における証拠の取捨選択を前提とした制度のように思われるわけでありますけれども、やはり、先ほど来申し上げているものについて申し上げますと、裁判所が主体的に判…
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- (上の発言)
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横山信一(公明)
衆議院でも今日の参議院でも何度もこの証拠の開示というのは議論をされているわけですけれども、証拠開示命令が入っていれば何も問題はないんですけれど、そう運用でやるということにこだわるものですから、ですから、ここのところをどうしても何度も何度も聞いていくことになるんですけれども、先ほどは標目の一覧の質問をしましたが、今度は証拠一覧のことについて伺います。
衆議院の法務委員会では、再審請求者やその弁護人が裁判所に証拠の提出命令の請求をする際の証拠の特定について質問したのに対して、佐藤刑事局長は、証拠の一覧表がなくても提出命令を求める証拠の特定は可能である、これ先ほど川合理事も質問しましたけれども、そういう旨の答弁をしています。
しかし、証拠の一覧表は、証拠を保管し、その全容を保管している検察官が作成しているものであること、そしてまた、再審請求者やその弁護人が証拠提出命令の請求や証拠開示を請求する際の手掛かりを与えるものであること、そして、通常審においては、刑訴法第三百十六条の十四に規定が設けられており、これまでに何ら弊害を生じていないこと、こうしたことを踏まえると、再審請求審においても再審請求者やその弁護人に証拠一覧表を交付することは問題ないと思いますが、何が問題なんですか。
185佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
先ほど来答弁している再審請求審における職権主義の構造と、通常審における当事者主義の構造という手続構造論の違いがまず一つあるのは先ほど答弁したとおりでございます。
その上で、通常審と再審請求審における、それぞれにおける被告人側また再審請求者側による証拠の把握の困難性の違いという観点から申し上げますと、通常審におきましては、検察官が起訴状を裁判所に提出することで訴追が開始されまして、これにより被告人は防御すべき立場に置かれるわけでございます。公判前整理手続におきまして、被告人、弁護人は、検察官から取調べ請求予定証拠の開示を受けることで…
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横山信一(公明)
ちょっと時間がなくなってきたので、ちゃんと議事録精査してまた質問します。
最後、大臣に伺いますが、再審請求理由に関連する証拠について、本法律案では、裁判所において、相当と認めるときは、再審請求者若しくは弁護人の請求により又は職権で、決定で、検察官に対し、当該証拠の提出を命じなければならないと規定を設けることとしています。その命令をするか否かの判断に当たっては、必要があると認めるときは、検察官に標目の一覧表を提示することを命ずることができますが、先ほど言ったように、その一覧表は誰にも見せることはできないという規定もされています。
通常審において認められ…
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平口洋(自民)法務大臣
再審請求審は、確定判決を全面的に見直す手続ではなく、あくまでも再審請求理由について審理、判断する手続でございます。そのため、裁判所が再審請求理由との関連性を問わず証拠の一覧表や送致書類等目録を提出させる制度は、再審請求審における審理の在り方と整合しないと考えております。
他方で、本法律案においては、提出命令制度を前提に、再審請求理由との関連性の判断等に当たって必要な場合に用いるものとして証拠やその標目の一覧表の提示命令の制度を設けることとしており、裁判所は、必要と認めるときは、検察官の保管する全ての証拠を指定して標目の一覧表の提示を命ずることも可能でご…
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