横山信一 (公明党)

2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 184 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

衆議院でも今日の参議院でも何度もこの証拠の開示というのは議論をされているわけですけれども、証拠開示命令が入っていれば何も問題はないんですけれど、そう運用でやるということにこだわるものですから、ですから、ここのところをどうしても何度も何度も聞いていくことになるんですけれども、先ほどは標目の一覧の質問をしましたが、今度は証拠一覧のことについて伺います。

衆議院の法務委員会では、再審請求者やその弁護人が裁判所に証拠の提出命令の請求をする際の証拠の特定について質問したのに対して、佐藤刑事局長は、証拠の一覧表がなくても提出命令を求める証拠の特定は可能である、これ先ほど川合理事も質問しましたけれども、そういう旨の答弁をしています。

しかし、証拠の一覧表は、証拠を保管し、その全容を保管している検察官が作成しているものであること、そしてまた、再審請求者やその弁護人が証拠提出命令の請求や証拠開示を請求する際の手掛かりを与えるものであること、そして、通常審においては、刑訴法第三百十六条の十四に規定が設けられており、これまでに何ら弊害を生じていないこと、こうしたことを踏まえると、再審請求審においても再審請求者やその弁護人に証拠一覧表を交付することは問題ないと思いますが、何が問題なんですか。

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