お答えいたします。
通常審における証拠開示制度と申しますのは、先ほど来も話題として出ておりますように、当事者主義の下で、検察官が公訴事実を立証して、被告人、弁護人がそれに反証を行うという対審構造の中で争点や証拠を整理するとともに、被告人側が十分に防御の準備をすることができるようにすることを目的とするものでございまして、こうしたことを前提として、検察官が被告人側に証拠を開示する仕組みとしているところでございます。
これに対しまして、再審請求審は、職権主義の下で裁判所が主体的に再審請求理由について審理する手続でございますので、こうした手続構造を前提として、裁判所が審理のために必要と認めた証拠について検察官に裁判所への提出を命ずる仕組みとしているところでございます。
この証拠につきましては、弁護人が閲覧、謄写することができるということでございまして、再審請求者が弁護人を選任していない場合における証拠の閲覧におきましても、裁判所において個別の事案に応じて適切に対応されるものと考えているところでございます。また、個別の事案に応じてということでありますが、例えば検察官が裁判所に証拠を提出するのと併せてその写しを再審請求者側に交付するといった運用も否定されないものと考えているところでございます。
178
横山信一(公明)
確かに何人にもという、閲覧させないという規定がある以上、そのまま見せるということは難しいんだと思うんですけれども、ある意味、ここの部分だとか、あるいは加工してということになるのかもしれませんが、見せてもらえるということは非常に重要なことだというふうに思います。
どんな証拠があるかというのは、先ほど来議論の中にもありますが、再審請求人あるいは弁護側からしても、何にも分かんないわけですから、手探りの状態なわけですから、そういう意味では、標目の一覧の中からある程度目安を付けていく、いけるという、そういうことができるというのは非常に重要なことだというふうに思い…
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179平平城文啓最高裁判所事務総局刑事局長
お答えいたします。
証拠の開示の促し等をどの範囲で行うかにつきましては、事件や確定判決の内容はもとより、再審請求者や弁護人、検察官といった関係者の主張や新証拠の内容によるところが大きく、各事案に応じた判断が不可欠となることは御理解いただきたいと思います。
その上で、本法律案が成立した場合には、証拠の提出等に関する裁判所の権限と責務が明らかになりますので、これらが必ずしも明らかでなかった現行法下と比べると、提出を求める証拠の範囲、必要性等につきまして、関係者とよく議論をし、認識を深めることができるようになると思われます。
最高裁事務当局といたしまして…
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180
横山信一(公明)
再審格差、また次回しっかり議論したいと思いますけれども、裁判所によって例えば検察官の抗告を認めてしまったりとか、認めた後に無罪が確定するとか、そういう意味では、裁判体がどういうふうにその再審請求を捉えるかによって大きく変わってくるわけです、その後の流れが。そういう意味では、裁判所の取組というのは非常に重要になってくるというふうに思います。
衆議院でも取り上げられているんですけれども、改めて確認をしておきたいんですが、実務運用として、裁判所の勧告に基づく検察官による任意の証拠の提出や開示、これは否定され得ます、先ほど来何度も出ているわけですが。そういうこ…
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- (上の発言)
181佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
通常審における証拠開示制度と申しますのは、先ほど来も話題として出ておりますように、当事者主義の下で、検察官が公訴事実を立証して、被告人、弁護人がそれに反証を行うという対審構造の中で争点や証拠を整理するとともに、被告人側が十分に防御の準備をすることができるようにすることを目的とするものでございまして、こうしたことを前提として、検察官が被告人側に証拠を開示する仕組みとしているところでございます。
これに対しまして、再審請求審は、職権主義の下で裁判所が主体的に再審請求理由について審理する手続でございますので、こうした手続構造を前提として、裁判所が審理のために必要と認めた証拠について検察官に裁判所への提出を命ずる仕組みとしているところでございます。
この証拠につきましては、弁護人が閲覧、謄写することができるということでございまして、再審請求者が弁護人を選任していない場合における証拠の閲覧におきましても、裁判所において個別の事案に応じて適切に対応されるものと考えているところでございます。また、個別の事案に応じてということでありますが、例えば検察官が裁判所に証拠を提出するのと併せてその写しを再審請求者側に交付するといった運用も否定されないものと考えているところでございます。
182
横山信一(公明)
運用はそうなんだけれども、これ何も矛盾はしないと思うんですよ、この職権主義の下での証拠提出命令も証拠開示命令も。ですから、これをかたくなに拒むというのが、冒頭に申し上げたように、捏造証拠を出したくないんじゃないのというふうに見えちゃうわけですよ。まあいいです、もう聞きません。
改正案では、審判開始の決定をした裁判所が、一定の要件の下で、検察官に対して再審の請求の理由に関連する証拠の提出を命じることができる規定を定めています。
これまでに再審無罪となった事件においては、検察官が保管する証拠が再審請求者や弁護人に開示され、その中に無罪を証明する証拠を発見…
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183佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
先ほど来答弁しておりますのは、職権主義の下においては、裁判所が主体的に再審請求理由の有無を判断していくという手続であるということでございます。
そのような中において、開示という手続、証拠の開示、検察官から弁護人に対する直接の開示というのは、基本的には、通常審などで考えますと、再審請求人側による証拠の取捨選択を前提として、済みません、再審請求人におけるじゃなくて、被告人側、弁護人側における証拠の取捨選択を前提とした制度のように思われるわけでありますけれども、やはり、先ほど来申し上げているものについて申し上げますと、裁判所が主体的に判…
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184
横山信一(公明)
衆議院でも今日の参議院でも何度もこの証拠の開示というのは議論をされているわけですけれども、証拠開示命令が入っていれば何も問題はないんですけれど、そう運用でやるということにこだわるものですから、ですから、ここのところをどうしても何度も何度も聞いていくことになるんですけれども、先ほどは標目の一覧の質問をしましたが、今度は証拠一覧のことについて伺います。
衆議院の法務委員会では、再審請求者やその弁護人が裁判所に証拠の提出命令の請求をする際の証拠の特定について質問したのに対して、佐藤刑事局長は、証拠の一覧表がなくても提出命令を求める証拠の特定は可能である、これ…
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