横山信一 (公明党)

2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 182 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

運用はそうなんだけれども、これ何も矛盾はしないと思うんですよ、この職権主義の下での証拠提出命令も証拠開示命令も。ですから、これをかたくなに拒むというのが、冒頭に申し上げたように、捏造証拠を出したくないんじゃないのというふうに見えちゃうわけですよ。まあいいです、もう聞きません。

改正案では、審判開始の決定をした裁判所が、一定の要件の下で、検察官に対して再審の請求の理由に関連する証拠の提出を命じることができる規定を定めています。

これまでに再審無罪となった事件においては、検察官が保管する証拠が再審請求者や弁護人に開示され、その中に無罪を証明する証拠を発見していたことを踏まえるならば、裁判所に対して、検察官の保管する証拠に対する証拠提出命令だけではなくて、再審請求者や弁護人へ直接証拠の開示を命ずる権限を与える必要があるというふうに思いますけれども、もう一度、佐藤刑事局長に伺います。

前後のやりとり

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