佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 183 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

お答えいたします。

先ほど来答弁しておりますのは、職権主義の下においては、裁判所が主体的に再審請求理由の有無を判断していくという手続であるということでございます。

そのような中において、開示という手続、証拠の開示、検察官から弁護人に対する直接の開示というのは、基本的には、通常審などで考えますと、再審請求人側による証拠の取捨選択を前提として、済みません、再審請求人におけるじゃなくて、被告人側、弁護人側における証拠の取捨選択を前提とした制度のように思われるわけでありますけれども、やはり、先ほど来申し上げているものについて申し上げますと、裁判所が主体的に判断していく、証拠を収集して判断していくという仕組みである以上は、弁護人による取捨選択を待つことなくして全ての証拠を見ると。それを弁護側もその証拠、裁判所が見た証拠を全て見て、その証拠の中身について主張をすると。それが、その一定の証拠が、その中にある証拠が再審請求理由の、再審請求理由があることに資するんだという主張、立証していくということにつながるという、全体としてのこの構造があるものですから、そのような制度を構築しているということでございます。

前後のやりとり

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