佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 30 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

お答えいたします。

先ほど答弁したところでございますけれども、先ほどと繰り返しになってしまうかもしれませんけれども、現状、通常審におきましても、裁判所は、そのような形で証拠の開示の範囲などを公判前整理手続の中でそれを裁定する仕組みがありまして、裁判所はそのような判断をしているということでありますし、従来の再審請求審におきましては、裁判所が検察官に対して証拠開示の勧告などをしまして、そこの範囲にある証拠を開示するようにといった御判断をされて、裁判所の意向を踏まえて検察官からそのような証拠が開示されたということで今まで動いてきているところでありまして、従来の実務慣行というのは今後も否定されるものではないわけでありますので、そこの判断の根拠は従来と同じである上に、さらに、今回の証拠提出命令制度におきましては、証拠そのものの提示であるとか標目の一覧表の提示を命ずることができるというふうな裁判所に手段を与えているところでございまして、これまで以上に従来の再審請求審における手続よりも裁判所に手段を与えて、そのような判断に資する、再審請求理由に関連する、その判断に資する証拠、裁判所は範囲を設定することがこれまでよりも容易になるのではないかというふうに考えているところでございます。

前後のやりとり

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