これは、後の提出命令のところでもちょっと聞きたいと思うんですが、裁判官も検察官がどういう証拠を持っているか全然分からぬ状態ですよ。
例えば段ボール箱二箱の証拠がありますと、片一方の段ボール箱を検察官が有罪立証で通常審から証拠で出しましたと、もう一個の段ボール箱にそれ以外の押収した証拠が入っていますと。だけど、それ以外のもう一方の段ボール箱に何が入っているか、弁護士も分からなければ裁判官も分からないわけですよ。それを、裁判官だったら提出命令掛けられるなんというのは、佐藤さんは裁判官やったことないからそういうことを言っていると思うので、裁判官を約四十年間やった村山先生は、裁判官はそんなこと分かりませんよというふうに言っているわけですよ。
だから、提出命令を掛けるから証拠開示認めなくていいなんという、そういう理屈は全く通らないというふうに思いますが、いかがでしょうか。
24佐佐藤淳法務省刑事局長
通常審における証拠開示と再審請求審における証拠提出というのは、提出先、開示先、まずは裁判所に見せてそれを弁護人が見る仕組みにするのか、弁護人がまず見て、そこで弁護人が取捨選択をした上で証拠提出するかという違いであるというふうにまずは理解しているところであります。
その上で、先生の御質問の趣旨は、再審請求人側が可能な限り広い証拠、とりわけその争点に関連するような、主張に役立つような証拠の開示を受けたり、あるいは提出を経由して、何といいましょうか、閲覧、謄写ができると、その範囲がメインの話だと私は理解しておりまして、その提出か開示かによって再審請求人側の利…
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古庄玄知(自民)
私は全然同じとは思いませんので、またこれは後ほど聞いていきますけど、その職権主義は、裁判の主宰者である裁判所が主導してやっていくということでよろしいですよね。
そうすると、村山裁判官、衆議院のときに言っておりますけれども、裁判を主宰する裁判官であったとしても、直接に証拠は検察官の方から請求人及び弁護人の方に渡してもらった方がきちんと真実解明に役立つんだと。裁判官に、裁判所の方に提出命令を掛けて裁判所に出させてもらったって裁判所は分かりにくいので、直接当事者に渡してもらった方がいいんだというふうに訴訟を主宰する裁判官もそう言っているわけですよ。これはまさ…
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26佐佐藤淳法務省刑事局長
御質問の趣旨にお答えしているかはちょっと私も疑問があるのでありますけれども、通常審あるいは従来の再審請求審の中で、そのような形で、証拠開示の勧告などがなされて検察官から弁護人に開示がされた事例というのはあるんだと思っています。また、そのような実務運用が否定されるわけではないということであります。
その上で、そのような、どのような範囲の証拠を裁判所に提出させるか、あるいは弁護人に開示させるか、今、村山弁護士さんがおっしゃったような意味でいうのは、勧告をするにしても命令をするにしても、これは裁判官が判断、裁判所が判断するわけであります。
まずは裁判所の判…
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- (上の発言)
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古庄玄知(自民)
これは、後の提出命令のところでもちょっと聞きたいと思うんですが、裁判官も検察官がどういう証拠を持っているか全然分からぬ状態ですよ。
例えば段ボール箱二箱の証拠がありますと、片一方の段ボール箱を検察官が有罪立証で通常審から証拠で出しましたと、もう一個の段ボール箱にそれ以外の押収した証拠が入っていますと。だけど、それ以外のもう一方の段ボール箱に何が入っているか、弁護士も分からなければ裁判官も分からないわけですよ。それを、裁判官だったら提出命令掛けられるなんというのは、佐藤さんは裁判官やったことないからそういうことを言っていると思うので、裁判官を約四十年間やった村山先生は、裁判官はそんなこと分かりませんよというふうに言っているわけですよ。
だから、提出命令を掛けるから証拠開示認めなくていいなんという、そういう理屈は全く通らないというふうに思いますが、いかがでしょうか。
28佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
済みません、私の答弁が必ずしも先生の御質問に答えているかどうかもあるのですけれども、現状においても、通常審におきましても、そのような、証拠がどのようなものがあるかということが必ずしも全て裁判官も弁護人も分からない中で、そのような主張、立証がなされて、裁判官が、この範囲の証拠を通常審では開示するように、今回の再審請求の今までの実務運用の中でも、こういうものを開示するように、あるいは提出するようにといったような判断を裁判所はしてきたというふうに思っていまして、そのような中で、現在までの例えば再審無罪事件に結び付いたものもあるというふうに…
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古庄玄知(自民)
ちょっとそれは後でまた議論をしたいと思いますけれども。
今日提出した資料の一、二、元刑事裁判官だった方たちの声明文、それから刑事訴訟法の学者、こういう人たちが、今回の改正は改悪だということで、何とかやめてほしいという声明を出していることは御存じですね。その中でも、そういう元裁判官の方たちが盛んに訴えているのは、やはりどういう証拠が検察庁の元にあるか分からない、それを分からない中で再審の立証しろなんて言われたってそれはできないということを盛んに訴えているわけですよ。この点についてはどういうふうに考えますか。
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30佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
先ほど答弁したところでございますけれども、先ほどと繰り返しになってしまうかもしれませんけれども、現状、通常審におきましても、裁判所は、そのような形で証拠の開示の範囲などを公判前整理手続の中でそれを裁定する仕組みがありまして、裁判所はそのような判断をしているということでありますし、従来の再審請求審におきましては、裁判所が検察官に対して証拠開示の勧告などをしまして、そこの範囲にある証拠を開示するようにといった御判断をされて、裁判所の意向を踏まえて検察官からそのような証拠が開示されたということで今まで動いてきているところでありまして、従来…
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