佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 28 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

お答えいたします。

済みません、私の答弁が必ずしも先生の御質問に答えているかどうかもあるのですけれども、現状においても、通常審におきましても、そのような、証拠がどのようなものがあるかということが必ずしも全て裁判官も弁護人も分からない中で、そのような主張、立証がなされて、裁判官が、この範囲の証拠を通常審では開示するように、今回の再審請求の今までの実務運用の中でも、こういうものを開示するように、あるいは提出するようにといったような判断を裁判所はしてきたというふうに思っていまして、そのような中で、現在までの例えば再審無罪事件に結び付いたものもあるというふうに理解しているところでございます。

その上で、今回の証拠提出命令制度におきましては、そのような、裁判所がどのような証拠があるのかについて必ずしも把握していないことを踏まえて、必要があると認めるときには、証拠そのものの提示であるとか標目の一覧表の提示、これは関連性があるものないものに限らずに一覧表の提示を命じることができることとしておりまして、そのような形で必要な証拠が裁判所に提出され、弁護人が閲覧、謄写できるようになるという意味におきまして、これまでよりも裁判所の判断はしやすくなるのではないかというふうに考えているところでございます。

前後のやりとり

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