私が聞いているのはあくまでも証拠開示であって、証拠提出命令とは違うんで、今、証拠提出命令をつくったから証拠開示は要らないという、そういう論法みたいですけれども、私が聞きたいのは、証拠開示を認めなかった根拠、職権主義だという、そういう訴訟構造論以外にあえて認めなかった積極的な根拠を教えてくれと、そういうことを聞いているわけです。
衆議院のときに佐藤さん何と言ったかというのをちょっと出しますと、こう言っているわけですわ。衆議院のときには、裁判所における証拠の提出命令制度の解釈に困難が生じ、再審請求審における適切な運用を確保することが困難となるおそれがある、制度全体としての理由であるとかバランスを考えてそういう制度は設けないことにしたというふうに六月十日の國重議員の質問に対する答えをしているんですけど、ちょっと私、この意味がよく分からない。佐藤さん、今日はいいです。次回にもう一回聞きますので、そのとき答えて。
それで、あなたが盛んに証拠提出命令のことを言いたそうなので、ちょっと証拠提出命令のことを聞きますけれども、時間の関係があるので。証拠提出命令については、この改正法の四百四十五条の二に証拠提出命令が規定されていて、どれを提出させたらいいかよく分からぬときは、四百四十五条の三で、一回ちょっと見せてちょうだいよと、こういう規定の仕方ですね。
それで、一回ちょっと見せてちょうだいよと、そういう規定、それに何て書いているかというと、裁判所は、必要があると認めるときは、検察官に対し、当該判断の対象となる証拠の提示を命ずることができるというふうに書いていますね。四百四十五条の三です。いいですね。また、二項で、裁判所は、第一項の決定をするか否かの判断をするに当たり、必要があると認めるときは、検察官に対し、その保管する証拠であって、裁判所の指定する範囲に属するものの標目の一覧表を提示することを命ずることができると、こう書いていますね。
それで、質問です。
判断の対象となる証拠、裁判官が検事にこれこれこれの証拠を出してくれというとき、まず裁判所はどの程度特定すればいいのか。検事に対して、あなたが持っている証拠を全部出してくれと、これでも特定は十分なのか。それ以外、それでは余りにもでか過ぎるので、証拠の範囲が広がり過ぎるので、供述調書、目録だけ、検面調書だけにするとか、何かそれ以上に特定する必要があるのか。もう検察官さん、あなたが持っている証拠を全部出してくださいと、そういう特定の仕方でいいのか。それについてまずお答えください。
28佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
済みません、私の答弁が必ずしも先生の御質問に答えているかどうかもあるのですけれども、現状においても、通常審におきましても、そのような、証拠がどのようなものがあるかということが必ずしも全て裁判官も弁護人も分からない中で、そのような主張、立証がなされて、裁判官が、この範囲の証拠を通常審では開示するように、今回の再審請求の今までの実務運用の中でも、こういうものを開示するように、あるいは提出するようにといったような判断を裁判所はしてきたというふうに思っていまして、そのような中で、現在までの例えば再審無罪事件に結び付いたものもあるというふうに…
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古庄玄知(自民)
ちょっとそれは後でまた議論をしたいと思いますけれども。
今日提出した資料の一、二、元刑事裁判官だった方たちの声明文、それから刑事訴訟法の学者、こういう人たちが、今回の改正は改悪だということで、何とかやめてほしいという声明を出していることは御存じですね。その中でも、そういう元裁判官の方たちが盛んに訴えているのは、やはりどういう証拠が検察庁の元にあるか分からない、それを分からない中で再審の立証しろなんて言われたってそれはできないということを盛んに訴えているわけですよ。この点についてはどういうふうに考えますか。
この発言のページ
30佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
先ほど答弁したところでございますけれども、先ほどと繰り返しになってしまうかもしれませんけれども、現状、通常審におきましても、裁判所は、そのような形で証拠の開示の範囲などを公判前整理手続の中でそれを裁定する仕組みがありまして、裁判所はそのような判断をしているということでありますし、従来の再審請求審におきましては、裁判所が検察官に対して証拠開示の勧告などをしまして、そこの範囲にある証拠を開示するようにといった御判断をされて、裁判所の意向を踏まえて検察官からそのような証拠が開示されたということで今まで動いてきているところでありまして、従来…
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- (上の発言)
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古庄玄知(自民)
私が聞いているのはあくまでも証拠開示であって、証拠提出命令とは違うんで、今、証拠提出命令をつくったから証拠開示は要らないという、そういう論法みたいですけれども、私が聞きたいのは、証拠開示を認めなかった根拠、職権主義だという、そういう訴訟構造論以外にあえて認めなかった積極的な根拠を教えてくれと、そういうことを聞いているわけです。
衆議院のときに佐藤さん何と言ったかというのをちょっと出しますと、こう言っているわけですわ。衆議院のときには、裁判所における証拠の提出命令制度の解釈に困難が生じ、再審請求審における適切な運用を確保することが困難となるおそれがある、制度全体としての理由であるとかバランスを考えてそういう制度は設けないことにしたというふうに六月十日の國重議員の質問に対する答えをしているんですけど、ちょっと私、この意味がよく分からない。佐藤さん、今日はいいです。次回にもう一回聞きますので、そのとき答えて。
それで、あなたが盛んに証拠提出命令のことを言いたそうなので、ちょっと証拠提出命令のことを聞きますけれども、時間の関係があるので。証拠提出命令については、この改正法の四百四十五条の二に証拠提出命令が規定されていて、どれを提出させたらいいかよく分からぬときは、四百四十五条の三で、一回ちょっと見せてちょうだいよと、こういう規定の仕方ですね。
それで、一回ちょっと見せてちょうだいよと、そういう規定、それに何て書いているかというと、裁判所は、必要があると認めるときは、検察官に対し、当該判断の対象となる証拠の提示を命ずることができるというふうに書いていますね。四百四十五条の三です。いいですね。また、二項で、裁判所は、第一項の決定をするか否かの判断をするに当たり、必要があると認めるときは、検察官に対し、その保管する証拠であって、裁判所の指定する範囲に属するものの標目の一覧表を提示することを命ずることができると、こう書いていますね。
それで、質問です。
判断の対象となる証拠、裁判官が検事にこれこれこれの証拠を出してくれというとき、まず裁判所はどの程度特定すればいいのか。検事に対して、あなたが持っている証拠を全部出してくれと、これでも特定は十分なのか。それ以外、それでは余りにもでか過ぎるので、証拠の範囲が広がり過ぎるので、供述調書、目録だけ、検面調書だけにするとか、何かそれ以上に特定する必要があるのか。もう検察官さん、あなたが持っている証拠を全部出してくださいと、そういう特定の仕方でいいのか。それについてまずお答えください。
32佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
この四百四十五条の三の証拠提出命令の前の段階での証拠の提示であるとか標目の一覧表ということだと思いますけれども、これについては、検察官が、そこに、裁判官が求めているものが何で、すなわち、この証拠は個別の証拠を見たときにこの中に入っているというふうに判断できればいい、個々の証拠が識別が可能であるか、これを、この証拠を見たときに今の裁判官のお求めに入っているものかどうかということが判断できればいいというふうな理解でおります。
その上で、例えば、全部といった、検察官手持ち証拠の全部といったことが可能かということでありますれば、これは必要…
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古庄玄知(自民)
それは間違いないですね。
裁判所が検事に対して、今まで証拠で出ていないけれども、あなたが検察庁で保管している証拠を全部出してくださいよと、全部見せてくださいよと言っても、検察庁はそれに応じるということでよろしいですか。
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34佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
今お答えしているのは、刑訴法四百四十五条の三の証拠の提出命令の前段階の提示命令であるとか標目の一覧表の提示を指しているわけですけれども、そこで全部、検察官が現に手元に持っている証拠全部ということであればこれは特定できますので、そのような提示命令も可能であるというふうに考えているところでございます。
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