古庄玄知 (自由民主党)

2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 31 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

私が聞いているのはあくまでも証拠開示であって、証拠提出命令とは違うんで、今、証拠提出命令をつくったから証拠開示は要らないという、そういう論法みたいですけれども、私が聞きたいのは、証拠開示を認めなかった根拠、職権主義だという、そういう訴訟構造論以外にあえて認めなかった積極的な根拠を教えてくれと、そういうことを聞いているわけです。

衆議院のときに佐藤さん何と言ったかというのをちょっと出しますと、こう言っているわけですわ。衆議院のときには、裁判所における証拠の提出命令制度の解釈に困難が生じ、再審請求審における適切な運用を確保することが困難となるおそれがある、制度全体としての理由であるとかバランスを考えてそういう制度は設けないことにしたというふうに六月十日の國重議員の質問に対する答えをしているんですけど、ちょっと私、この意味がよく分からない。佐藤さん、今日はいいです。次回にもう一回聞きますので、そのとき答えて。

それで、あなたが盛んに証拠提出命令のことを言いたそうなので、ちょっと証拠提出命令のことを聞きますけれども、時間の関係があるので。証拠提出命令については、この改正法の四百四十五条の二に証拠提出命令が規定されていて、どれを提出させたらいいかよく分からぬときは、四百四十五条の三で、一回ちょっと見せてちょうだいよと、こういう規定の仕方ですね。

それで、一回ちょっと見せてちょうだいよと、そういう規定、それに何て書いているかというと、裁判所は、必要があると認めるときは、検察官に対し、当該判断の対象となる証拠の提示を命ずることができるというふうに書いていますね。四百四十五条の三です。いいですね。また、二項で、裁判所は、第一項の決定をするか否かの判断をするに当たり、必要があると認めるときは、検察官に対し、その保管する証拠であって、裁判所の指定する範囲に属するものの標目の一覧表を提示することを命ずることができると、こう書いていますね。

それで、質問です。

判断の対象となる証拠、裁判官が検事にこれこれこれの証拠を出してくれというとき、まず裁判所はどの程度特定すればいいのか。検事に対して、あなたが持っている証拠を全部出してくれと、これでも特定は十分なのか。それ以外、それでは余りにもでか過ぎるので、証拠の範囲が広がり過ぎるので、供述調書、目録だけ、検面調書だけにするとか、何かそれ以上に特定する必要があるのか。もう検察官さん、あなたが持っている証拠を全部出してくださいと、そういう特定の仕方でいいのか。それについてまずお答えください。

前後のやりとり

27の発言を見る

35の発言を見る