それは間違いないですね。
裁判所が検事に対して、今まで証拠で出ていないけれども、あなたが検察庁で保管している証拠を全部出してくださいよと、全部見せてくださいよと言っても、検察庁はそれに応じるということでよろしいですか。
2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 33 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)
それは間違いないですね。
裁判所が検事に対して、今まで証拠で出ていないけれども、あなたが検察庁で保管している証拠を全部出してくださいよと、全部見せてくださいよと言っても、検察庁はそれに応じるということでよろしいですか。
お答えいたします。 先ほど答弁したところでございますけれども、先ほどと繰り返しになってしまうかもしれませんけれども、現状、通常審におきましても、裁判所は、そのような形で証拠の開示の範囲などを公判前整理手続の中でそれを裁定する仕組みがありまして、裁判所はそのような判断をしているということでありますし、従来の再審請求審におきましては、裁判所が検察官に対して証拠開示の勧告などをしまして、そこの範囲にある証拠を開示するようにといった御判断をされて、裁判所の意向を踏まえて検察官からそのような証拠が開示されたということで今まで動いてきているところでありまして、従来…
私が聞いているのはあくまでも証拠開示であって、証拠提出命令とは違うんで、今、証拠提出命令をつくったから証拠開示は要らないという、そういう論法みたいですけれども、私が聞きたいのは、証拠開示を認めなかった根拠、職権主義だという、そういう訴訟構造論以外にあえて認めなかった積極的な根拠を教えてくれと、そういうことを聞いているわけです。 衆議院のときに佐藤さん何と言ったかというのをちょっと出しますと、こう言っているわけですわ。衆議院のときには、裁判所における証拠の提出命令制度の解釈に困難が生じ、再審請求審における適切な運用を確保することが困難となるおそれがある、…
お答えいたします。 この四百四十五条の三の証拠提出命令の前の段階での証拠の提示であるとか標目の一覧表ということだと思いますけれども、これについては、検察官が、そこに、裁判官が求めているものが何で、すなわち、この証拠は個別の証拠を見たときにこの中に入っているというふうに判断できればいい、個々の証拠が識別が可能であるか、これを、この証拠を見たときに今の裁判官のお求めに入っているものかどうかということが判断できればいいというふうな理解でおります。 その上で、例えば、全部といった、検察官手持ち証拠の全部といったことが可能かということでありますれば、これは必要…
それは間違いないですね。
裁判所が検事に対して、今まで証拠で出ていないけれども、あなたが検察庁で保管している証拠を全部出してくださいよと、全部見せてくださいよと言っても、検察庁はそれに応じるということでよろしいですか。
お答えいたします。
今お答えしているのは、刑訴法四百四十五条の三の証拠の提出命令の前段階の提示命令であるとか標目の一覧表の提示を指しているわけですけれども、そこで全部、検察官が現に手元に持っている証拠全部ということであればこれは特定できますので、そのような提示命令も可能であるというふうに考えているところでございます。
そうすると、じゃ、また戻って申し訳ないんですけど、四百四十五条の二で、これは提出命令ですけれども、これ、裁判所は、再審の請求の理由に関連すると認められる証拠については、決定で、検察官に対し、当該証拠の提出を命じなければならないというふうに書いていますね。 そうすると、例えば、ほんなら、裁判所がこれこれこれの証拠を出してくださいと、そういうふうに言ったときに、関連性があるかないかというのは誰が判断するんですか。裁判所は、関連性があると思って、これこれこれの証拠を出してくださいと、ちょっと特定の仕方はよく分からぬけど、言うたと。そのときに、検察官が、いや、…
お答えいたします。 今のお答えは、証拠の提出命令、先ほどのとは、問いとは違って、証拠の提出命令制度ということでございますので、証拠の提出命令において必要となる証拠の特定の程度ということだけで申し上げますと、論理的には、例えば当該事件に関して検察官が保管する全ての証拠といったことで特定は足りるわけであります。 問題は、先生御指摘のとおり、再審請求理由に関連すると認められる証拠について、提出を受ける必要性の程度と提出に伴う弊害の内容、程度を考慮して相当と認められるときということでございますので、今、全ての検察官の手持ち証拠を見た上で、この要件に当てはまる…