通常審における証拠開示と再審請求審における証拠提出というのは、提出先、開示先、まずは裁判所に見せてそれを弁護人が見る仕組みにするのか、弁護人がまず見て、そこで弁護人が取捨選択をした上で証拠提出するかという違いであるというふうにまずは理解しているところであります。
その上で、先生の御質問の趣旨は、再審請求人側が可能な限り広い証拠、とりわけその争点に関連するような、主張に役立つような証拠の開示を受けたり、あるいは提出を経由して、何といいましょうか、閲覧、謄写ができると、その範囲がメインの話だと私は理解しておりまして、その提出か開示かによって再審請求人側の利益が大きく異なる、その証拠を見る範囲ではですね、そういうことではないというふうに理解しているところでございます。
その上で、再審請求審が、裁判所が主体となって調べる、審理を進めていく手続であるので、証拠の提出というのを基本この制度としてつくっている。その上で、様々御指摘がありましたけれども、実務運用におきましては、現在の、従来の実務慣行が必ずしも否定されるものではない。したがいまして、裁判所に提出する場合には、同時に弁護人側に開示するというようなことも当然考えられるわけでございますので、そのような意味では、弁護人側、再審請求人側からの利益状況というのは同じなのではないかというふうに考えているところでございます。
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古庄玄知(自民)
今回の改正案は、証拠開示は全く改正法案の中に入れていないですね、証拠開示。
そこで聞きたいんですけれども、今回、証拠開示を改正案の中に入れなかった理由、それと、通常審では証拠開示が三百十六条の十四で認められているのに、今回の再審法ではこの証拠開示を入れなかったその理由について明らかにしてください。
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22佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
先ほど先走って答弁してしまった部分かもしれませんけれども、先ほど申し上げたように、通常審における証拠開示制度というのは、検察官と被告人、弁護人という訴訟当事者が訴訟追行の主導権を持つ当事者主義の下で、検察官が公訴事実を立証する、これに対して被告人、弁護人が反証するといった対審構造の中で行われる手続であるのに対しまして、再審請求審は、職権主義の下で裁判所が主体的に再審請求理由について審理する手続でございますので、これを前提として、裁判所が審理のために必要と認めた証拠について、検察官に、再審請求者側への開示という形ではなくて、裁判所への…
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古庄玄知(自民)
ここで職権主義という言葉が出てくるんですけれども、職権主義というのは、訴訟の主宰者である裁判所が中心になっていろいろ訴訟の指揮をするという、分かりやすく言えばそういうことですよね。
職権主義か当事者主義かというのは訴訟構造論だと思うんですけれども、形式的な訴訟構造論以外に、実質的に証拠開示を認めない方が冤罪被害者を救済するためには適切なんだと、そういう実質的な理由は何かありますか。
私は聞いていて、実質的にはなくて、この場合になると、佐藤さん、職権主義、職権主義って言うんだけど、検察官抗告のときは、あれは抗告は認めると、あそこは当事者主義的な考え方を…
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- (上の発言)
24佐佐藤淳法務省刑事局長
通常審における証拠開示と再審請求審における証拠提出というのは、提出先、開示先、まずは裁判所に見せてそれを弁護人が見る仕組みにするのか、弁護人がまず見て、そこで弁護人が取捨選択をした上で証拠提出するかという違いであるというふうにまずは理解しているところであります。
その上で、先生の御質問の趣旨は、再審請求人側が可能な限り広い証拠、とりわけその争点に関連するような、主張に役立つような証拠の開示を受けたり、あるいは提出を経由して、何といいましょうか、閲覧、謄写ができると、その範囲がメインの話だと私は理解しておりまして、その提出か開示かによって再審請求人側の利益が大きく異なる、その証拠を見る範囲ではですね、そういうことではないというふうに理解しているところでございます。
その上で、再審請求審が、裁判所が主体となって調べる、審理を進めていく手続であるので、証拠の提出というのを基本この制度としてつくっている。その上で、様々御指摘がありましたけれども、実務運用におきましては、現在の、従来の実務慣行が必ずしも否定されるものではない。したがいまして、裁判所に提出する場合には、同時に弁護人側に開示するというようなことも当然考えられるわけでございますので、そのような意味では、弁護人側、再審請求人側からの利益状況というのは同じなのではないかというふうに考えているところでございます。
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古庄玄知(自民)
私は全然同じとは思いませんので、またこれは後ほど聞いていきますけど、その職権主義は、裁判の主宰者である裁判所が主導してやっていくということでよろしいですよね。
そうすると、村山裁判官、衆議院のときに言っておりますけれども、裁判を主宰する裁判官であったとしても、直接に証拠は検察官の方から請求人及び弁護人の方に渡してもらった方がきちんと真実解明に役立つんだと。裁判官に、裁判所の方に提出命令を掛けて裁判所に出させてもらったって裁判所は分かりにくいので、直接当事者に渡してもらった方がいいんだというふうに訴訟を主宰する裁判官もそう言っているわけですよ。これはまさ…
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26佐佐藤淳法務省刑事局長
御質問の趣旨にお答えしているかはちょっと私も疑問があるのでありますけれども、通常審あるいは従来の再審請求審の中で、そのような形で、証拠開示の勧告などがなされて検察官から弁護人に開示がされた事例というのはあるんだと思っています。また、そのような実務運用が否定されるわけではないということであります。
その上で、そのような、どのような範囲の証拠を裁判所に提出させるか、あるいは弁護人に開示させるか、今、村山弁護士さんがおっしゃったような意味でいうのは、勧告をするにしても命令をするにしても、これは裁判官が判断、裁判所が判断するわけであります。
まずは裁判所の判…
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古庄玄知(自民)
これは、後の提出命令のところでもちょっと聞きたいと思うんですが、裁判官も検察官がどういう証拠を持っているか全然分からぬ状態ですよ。
例えば段ボール箱二箱の証拠がありますと、片一方の段ボール箱を検察官が有罪立証で通常審から証拠で出しましたと、もう一個の段ボール箱にそれ以外の押収した証拠が入っていますと。だけど、それ以外のもう一方の段ボール箱に何が入っているか、弁護士も分からなければ裁判官も分からないわけですよ。それを、裁判官だったら提出命令掛けられるなんというのは、佐藤さんは裁判官やったことないからそういうことを言っていると思うので、裁判官を約四十年間や…
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