佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 24 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)

通常審における証拠開示と再審請求審における証拠提出というのは、提出先、開示先、まずは裁判所に見せてそれを弁護人が見る仕組みにするのか、弁護人がまず見て、そこで弁護人が取捨選択をした上で証拠提出するかという違いであるというふうにまずは理解しているところであります。

その上で、先生の御質問の趣旨は、再審請求人側が可能な限り広い証拠、とりわけその争点に関連するような、主張に役立つような証拠の開示を受けたり、あるいは提出を経由して、何といいましょうか、閲覧、謄写ができると、その範囲がメインの話だと私は理解しておりまして、その提出か開示かによって再審請求人側の利益が大きく異なる、その証拠を見る範囲ではですね、そういうことではないというふうに理解しているところでございます。

その上で、再審請求審が、裁判所が主体となって調べる、審理を進めていく手続であるので、証拠の提出というのを基本この制度としてつくっている。その上で、様々御指摘がありましたけれども、実務運用におきましては、現在の、従来の実務慣行が必ずしも否定されるものではない。したがいまして、裁判所に提出する場合には、同時に弁護人側に開示するというようなことも当然考えられるわけでございますので、そのような意味では、弁護人側、再審請求人側からの利益状況というのは同じなのではないかというふうに考えているところでございます。

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