そうすると、人権を救済する、そういう最後の手段だと、そういう理解でよろしいですか。
古庄玄知 (自由民主党)
2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 11 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)
前後のやりとり
以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
おはようございます。自民党の古庄です。
まず、大臣にお伺いします。
先ほどの刑事訴訟法の一部を改正する法律案提案理由説明の中で、大臣は、再審制度の趣旨という言葉を使われましたが、この再審制度の趣旨というのは、具体的に言うとどういうことでしょうか。
お答えいたします。
処罰されるべきでない者が処罰されることはあってはならず、万が一そのようなことが生じた場合には速やかに救済されなければならないのであって、再審制度はそのための非常救済手続でございます。
本法律案の提案理由における再審制度の趣旨とは、このような意味で用いたものでございます。
- (上の発言)
そうすると、人権を救済する、そういう最後の手段だと、そういう理解でよろしいですか。
おおむねそういうことでいいかと思います。
それでは、以下は刑事局長の方にお尋ねします。
まず、本件で、証拠開示という言葉と証拠提出命令という言葉が出てきて、どうも審議の中でごっちゃになっている懸念がありますので、まず、この証拠開示と証拠提出命令を詳しく、どういう点が違うのかを明らかに説明していただきたいと思います。
お答えいたします。 現行刑事訴訟法上設けられている通常審の証拠開示制度と本法律案における証拠の提出命令制度には様々な違いがあるところでございますけれども、まず、裁判所から命令を受けた場合に検察官が取るべき対応について申し上げますと、前者、通常審の証拠開示制度につきましては、被告人又は弁護人に対して証拠を開示するということになるのに対しまして、後者、今回の証拠の提出命令制度におきましては、裁判所に対して証拠を提出するということが、まず大きなことでございます。 その上で、何が、様々な点で違いがあるわけですけれども、証拠開示制度、通常審における証拠開示制度…