お答えいたします。
現行刑事訴訟法上設けられている通常審の証拠開示制度と本法律案における証拠の提出命令制度には様々な違いがあるところでございますけれども、まず、裁判所から命令を受けた場合に検察官が取るべき対応について申し上げますと、前者、通常審の証拠開示制度につきましては、被告人又は弁護人に対して証拠を開示するということになるのに対しまして、後者、今回の証拠の提出命令制度におきましては、裁判所に対して証拠を提出するということが、まず大きなことでございます。
その上で、何が、様々な点で違いがあるわけですけれども、証拠開示制度、通常審における証拠開示制度といいますのは、検察官と被告人、弁護人という訴訟当事者が訴訟追行の主導権を持つ、当事者主義と呼んでおりますけれども、そういう主義の下に、検察官が公訴事実を立証して、被告人、弁護人がそれに反証を行うといった対審構造の下、争点や証拠を整理するとともに、被告人が十分に防御の準備をすることができるようにすることを目的としたものでございます。こうしたことを前提として、検察官が被告人側に証拠を開示する仕組みとされているところでございます。
これに対しまして、再審請求審というのは、職権主義の下で裁判所が主体的に再審請求理由について審理する手続でございます。本法律案では、こうした再審請求審における手続構造を前提といたしまして、裁判所が審理のために必要と認めた証拠につきまして、検察官に対し、裁判所への提出を命ずる仕組みとしております。
その上で、検察官から裁判所に提出された証拠につきましては、弁護人が閲覧、謄写することができることとされておりまして、再審請求者が弁護人を選任していない場合における証拠の閲覧においても、裁判所において個別の事案に応じて適切に対応されるということを考えているところでございます。
また、個別の事案に応じて、例えば検察官が裁判所に証拠を提出するのと併せてその写しを再請求者側に交付するといった運用も否定されないと考えているところでございます。
その他もろもろございますが、取り急ぎ大きな点を申し上げたところでございます。
11
古庄玄知(自民)
そうすると、人権を救済する、そういう最後の手段だと、そういう理解でよろしいですか。
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12
平口洋(自民)法務大臣
おおむねそういうことでいいかと思います。
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13
古庄玄知(自民)
それでは、以下は刑事局長の方にお尋ねします。
まず、本件で、証拠開示という言葉と証拠提出命令という言葉が出てきて、どうも審議の中でごっちゃになっている懸念がありますので、まず、この証拠開示と証拠提出命令を詳しく、どういう点が違うのかを明らかに説明していただきたいと思います。
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- (上の発言)
14佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
現行刑事訴訟法上設けられている通常審の証拠開示制度と本法律案における証拠の提出命令制度には様々な違いがあるところでございますけれども、まず、裁判所から命令を受けた場合に検察官が取るべき対応について申し上げますと、前者、通常審の証拠開示制度につきましては、被告人又は弁護人に対して証拠を開示するということになるのに対しまして、後者、今回の証拠の提出命令制度におきましては、裁判所に対して証拠を提出するということが、まず大きなことでございます。
その上で、何が、様々な点で違いがあるわけですけれども、証拠開示制度、通常審における証拠開示制度といいますのは、検察官と被告人、弁護人という訴訟当事者が訴訟追行の主導権を持つ、当事者主義と呼んでおりますけれども、そういう主義の下に、検察官が公訴事実を立証して、被告人、弁護人がそれに反証を行うといった対審構造の下、争点や証拠を整理するとともに、被告人が十分に防御の準備をすることができるようにすることを目的としたものでございます。こうしたことを前提として、検察官が被告人側に証拠を開示する仕組みとされているところでございます。
これに対しまして、再審請求審というのは、職権主義の下で裁判所が主体的に再審請求理由について審理する手続でございます。本法律案では、こうした再審請求審における手続構造を前提といたしまして、裁判所が審理のために必要と認めた証拠につきまして、検察官に対し、裁判所への提出を命ずる仕組みとしております。
その上で、検察官から裁判所に提出された証拠につきましては、弁護人が閲覧、謄写することができることとされておりまして、再審請求者が弁護人を選任していない場合における証拠の閲覧においても、裁判所において個別の事案に応じて適切に対応されるということを考えているところでございます。
また、個別の事案に応じて、例えば検察官が裁判所に証拠を提出するのと併せてその写しを再請求者側に交付するといった運用も否定されないと考えているところでございます。
その他もろもろございますが、取り急ぎ大きな点を申し上げたところでございます。
15
古庄玄知(自民)
局長にお願いしたいんですけれども、聞かれたことに端的にまず結論を答えてください。さっきの質問は、再審請求云々なんていうこと私言っていません。証拠開示と証拠提出命令の違いはどういう点にあるのかと聞いたんで、それに対する答えを端的に言ってください。余り先の方、先の方って先走らないでください。議論がこんがらがります。よろしいですか。
そうすると、証拠開示と証拠提出命令というのは、いろんな意味で違うということですね。
それで、これから佐藤局長にずっと聞いていくんですが、ちょっと個人的なことを聞いて申し訳ないんだけど、佐藤さん、検事歴は何年ですか。
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16佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えします。
個人的なことを申し上げるのはこの場で適切かどうかはともかくといたしまして、私は、平成四年修習、平成六年の任官ということでございますので、それ以来公務員として生活しているところでございます。
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古庄玄知(自民)
そうすると、当然、裁判官の経験あるいは弁護士の経験、これはないですね。
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