以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
2026年6月23日・第221回国会 参議院 法務委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 8 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 268 発言)
以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
刑事訴訟法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 罪を犯していない人が処罰されることはあってはならず、仮に犯人でない人を有罪とする確定裁判があれば、速やかに救済されなければなりません。再審制度は、そのための非常救済手続であり、重要な意義を有するものです。 しかし、近時、一部の再審無罪事件において、再審の請求から再審無罪判決の確定までに相当な長期間を要し、再審請求者等に大きな負担を生じる事態となっています。 そして、こうした事態の原因に関し、捜査機関が保管する裁判所不提出記録の提出までに多くの時間を要しているといった指摘や、…
この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員藤原崇さんから説明を聴取いたします。藤原崇さん。
衆議院議員の藤原崇でございます。 刑事訴訟法の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、御説明を申し上げます。 修正部分は、いずれも衆議院における委員会質疑を踏まえた内容となっております。 第一に、証拠の目的外使用の禁止や検察官の保管する証拠の一覧表の交付について、多くの御指摘がございました。現状においては、政府原案のとおりとするのが適切であると考える一方で、これらの論点については、残された課題であるとも認識するところであり、適切にその対処に当たるべしとする立法府としての意思を示す必要があると考えたところであります。そこで、政府によ…
以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。
これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
おはようございます。自民党の古庄です。
まず、大臣にお伺いします。
先ほどの刑事訴訟法の一部を改正する法律案提案理由説明の中で、大臣は、再審制度の趣旨という言葉を使われましたが、この再審制度の趣旨というのは、具体的に言うとどういうことでしょうか。
お答えいたします。
処罰されるべきでない者が処罰されることはあってはならず、万が一そのようなことが生じた場合には速やかに救済されなければならないのであって、再審制度はそのための非常救済手続でございます。
本法律案の提案理由における再審制度の趣旨とは、このような意味で用いたものでございます。
そうすると、人権を救済する、そういう最後の手段だと、そういう理解でよろしいですか。