泉房穂 (立憲民主党)

2026年6月2日・第221回国会 参議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 24 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 142 発言)

資料三の真ん中辺り、最大のポイントだと思いますが、政府案のところを御覧ください。

いわゆる幅広く証拠が開示されるか否かのときに、今の政府案だと狭いのではないか、現状よりもむしろ後退ではないかという意見も出ています。この点、どういう問題点かというと、私の理解からしますと、今回の政府案は、裁判所が自ら職権の場合も、また弁護人サイドからの請求の場合も一緒の条文を作っておられて、いわゆる一定の要件の下に関連性なども含めて相当と認めるときには、裁判所は義務を負って命令をする、命令を受けた検察官は義務を負って提出するというスキームだと理解しています。恐らく今の政府の立場はそれで十分だというお立場だと理解をします。

論点は、それで果たして十分なのだろうかというのが論点でありまして、どこに抜けがあるかといいますと、すなわち、裁判所の裁量における今おっしゃったような勧告などの場合に、検察官は果たして任意提出応じるか否かの論点です。それは、その証拠は関連性がありませんという立場に立つ検察としては、その証拠を出さないのではないか。とすると、これまで出てきたような袴田さんの五点の衣類のカラー写真とか日野町事件のネガなどは、関連性がないという理由で出てこなくなるのではないかという懸念であります。

これ基本的な理解として、構造的に、局長、確認です、基本的に今回の政府案は、明確に義務はなかった条文に義務を課す、しかし、その義務を課されるのは一定の要件を満たしたときである、それ以外の場合も現状できている運用の勧告などは可能だというふうに附帯事項にも書いてありますが、ここまでの理解、シンプルに、それは合っていますね。

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