佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月2日・第221回国会 参議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 25 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 142 発言)

まず、再審請求審というのは、裁判所が再審請求者の主張する再審請求理由について審理、判断する仕組みでございます。そこで、今回の法案におきましては、証拠提出命令の対象は、その審理、判断に資する証拠として再審請求理由に関連する証拠と認められるものというふうに記載しているのは、委員御指摘のとおりでございます。

その上で、この再審請求理由と関連すると認められる証拠というのは、関連するというのはまさに審理、判断に資するということでありまして、かつ、証拠というのは、これは書類とか物を指して、それ以上の、日本語には証拠というのは根拠といった日常用語があるわけですけれども、ここ法律用語としては、実質的には書類や物を指しているものでありまして、そうしますと、再審請求理由の判断に資するような書類、物を指すということで、これを裁判所が判断するということでございますので、多くの、かなり相当の広がりを持つ意味の証拠であるというふうに理解しております。その上で、裁判所において、こういった証拠について取調べの必要があると考えるのであれば、それは関連性のある証拠であるというふうに理解しております。

その上で、こういった証拠の提出命令、これは裁判所にも義務でありますし、検察官にとっても義務があるわけでありますが、これは、この制度をつくることによって、従来行われている裁判所による証拠の提出、開示の勧告とか、検察官による任意の証拠の提出、開示という従来の実務運用を否定するものではなくて、こういったことに加えて、一定の場合に裁判所に対してこのような証拠提出命令をすることを創設したということでございます。

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