ここ、実はすごく大事なところで、局長も大変クレバーな方でいらっしゃるので、上手に言葉選んではります。ぶっちゃけ言います、ごまかしています。
いわゆる義務あるものを、一定の要件で裁判所に義務、そして検察に提出義務を課していますが、今おっしゃったように、現状の運用の勧告についてはできると言っています。でも、そのとき検察は義務を負いませんよね。裁判所が出しなさいと勧告はできるけれども、言われたところで検察が応じないことができるのが今回のポイントです。今回条文を作ることによって、かえって検察が出さない理由をつくるのが、今回のまさにポイントなんですよ。
なので、どうすればいいか。おっしゃったように、裁判所が提出を命じることができるのであれば、明確に条文で裁判所が裁量により提出命令をすることができる規定を入れれば、検察は義務を負うことになります。この条文があるかないかで、証拠が出てくるかどうかが全く違います。理解合っていますね。
23佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
ケース・バイ・ケースというふうにおっしゃいましたけれども、基本的には、平成十六年に通常審において証拠開示のルールができました。そこで証拠開示のやり方というか大きなルールが定まったことを受けて、再審請求審におきましても、今現状、規定はないわけでありますが、そのような通常審の運用あるいはルールに倣って、裁判官あるいは検察官、弁護人がそういうものを参考にしながら証拠開示あるいは証拠提出の求めをして、それを受けて、裁判所が勧告などをして行われているというのが実情であると認識しておりまして、先ほど証拠隠しという話が、長年隠しという話がありまし…
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泉房穂(立憲)
資料三の真ん中辺り、最大のポイントだと思いますが、政府案のところを御覧ください。
いわゆる幅広く証拠が開示されるか否かのときに、今の政府案だと狭いのではないか、現状よりもむしろ後退ではないかという意見も出ています。この点、どういう問題点かというと、私の理解からしますと、今回の政府案は、裁判所が自ら職権の場合も、また弁護人サイドからの請求の場合も一緒の条文を作っておられて、いわゆる一定の要件の下に関連性なども含めて相当と認めるときには、裁判所は義務を負って命令をする、命令を受けた検察官は義務を負って提出するというスキームだと理解しています。恐らく今の政府…
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25佐佐藤淳法務省刑事局長
まず、再審請求審というのは、裁判所が再審請求者の主張する再審請求理由について審理、判断する仕組みでございます。そこで、今回の法案におきましては、証拠提出命令の対象は、その審理、判断に資する証拠として再審請求理由に関連する証拠と認められるものというふうに記載しているのは、委員御指摘のとおりでございます。
その上で、この再審請求理由と関連すると認められる証拠というのは、関連するというのはまさに審理、判断に資するということでありまして、かつ、証拠というのは、これは書類とか物を指して、それ以上の、日本語には証拠というのは根拠といった日常用語があるわけですけれど…
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- (上の発言)
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泉房穂(立憲)
ここ、実はすごく大事なところで、局長も大変クレバーな方でいらっしゃるので、上手に言葉選んではります。ぶっちゃけ言います、ごまかしています。
いわゆる義務あるものを、一定の要件で裁判所に義務、そして検察に提出義務を課していますが、今おっしゃったように、現状の運用の勧告についてはできると言っています。でも、そのとき検察は義務を負いませんよね。裁判所が出しなさいと勧告はできるけれども、言われたところで検察が応じないことができるのが今回のポイントです。今回条文を作ることによって、かえって検察が出さない理由をつくるのが、今回のまさにポイントなんですよ。
なので、どうすればいいか。おっしゃったように、裁判所が提出を命じることができるのであれば、明確に条文で裁判所が裁量により提出命令をすることができる規定を入れれば、検察は義務を負うことになります。この条文があるかないかで、証拠が出てくるかどうかが全く違います。理解合っていますね。
27佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
今の御指摘は、再審請求理由と関連しないものについてのその命令制度を設けるべきだというふうに受け止めました。
その上で、先ほど答弁したとおり、再審請求理由と関連する証拠というのはかなり広いものでありますが、一方で、今の、関連しない証拠とは一体何なのかといいますと、要するに、裁判所が再審請求理由の審理、判断に資さない書類や物というものでありまして、これ、捜査機関、警察、検察にある書類とか物とか、こういったものは観念上全て含まれるというようなことになりまして、そういうふうなものを裁判所が、これは判断に資するかどうか、済みません、議連案で…
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泉房穂(立憲)
大変重要論点、刑事局長、随分言い訳をしてはります。ごまかしています。
何をごまかしているか。二つごまかしています。
これまでできたじゃないかというのは、これまでは規定がなかったがゆえに、裁判所が勧告のみならず命令を出すということを言いながら、その結果、規定がないがゆえに検察は応じたんです。今回は、義務規定を創設するがゆえに、義務がある場合は、まさに法律に基づく一定の要件を満たしたときに共に義務を負い、法律の要件を満たしていない条文がないところについては、あくまでも任意だということになりますから、検察は今後は隠し通すことができる論点です。最大の論点、こ…
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29佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
今の条文でありますけど、再審開始決定が取り消されるべきものと認めるに足りる十分な根拠がある場合に限って抗告ができるという規定になっているわけでありますけれども、ここに十分な根拠がない場合、チェックがないというふうにもおっしゃられましたけれども、この不服申立てに十分な根拠がない場合には、抗告裁判所において、通常、当該不服申立てに理由がないと判断されて棄却されることとなると考えておりますので、そのような意味でチェックがないということではないというふうに理解しております。
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