佐藤淳法務省刑事局長

2026年6月2日・第221回国会 参議院 法務委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 23 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 142 発言)

お答えいたします。

ケース・バイ・ケースというふうにおっしゃいましたけれども、基本的には、平成十六年に通常審において証拠開示のルールができました。そこで証拠開示のやり方というか大きなルールが定まったことを受けて、再審請求審におきましても、今現状、規定はないわけでありますが、そのような通常審の運用あるいはルールに倣って、裁判官あるいは検察官、弁護人がそういうものを参考にしながら証拠開示あるいは証拠提出の求めをして、それを受けて、裁判所が勧告などをして行われているというのが実情であると認識しておりまして、先ほど証拠隠しという話が、長年隠しという話がありましたけれども、そういうような運用が始まったことに伴いまして証拠開示が行われるようになり、その結果として様々な、袴田事件あるいは福井女子中学生事件においても証拠が開示されるようになったという認識でございますので、ケース・バイ・ケースという意味では確かにそのとおりでありますけれども、そのようなルールに基づいた運用が実務上行われるようになったということだと理解しております。

前後のやりとり

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