日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。
日本保守党は、この改正案につきましては、基本的に賛成の立場から御質問いたします。
賛成の理由ですが、我が党は、先人が長年にわたって培ってきた日本の文化を守る、これまで世界中の誰も疑うことのなかった世界一の日本の治安を守る、すなわち、犯罪率の高い国から外国人を大量に受け入れることは極めて危険であるという観点。加えて、AIや産業用ロボットの技術革新、これが数年のうちに格段に上がるだろう、向上するだろうということが明らかな中で、その場合に、大量のAI失業、ロボット失業が生まれることが予想されている中、外国人労働力の受入れを続ければ、日本人が職を確実に失うだけでなく、今職に就いている外国人もやがて職を失うという最悪の近未来が迫っていると思われることなどから、受入れ外国人につきましては、その質も量も大きく絞るべきであるというふうに考えております。その観点から賛成しております。
さて、入管行政についてお聞きいたします。
先週の質疑において、最終的に不起訴処分になった外国人がその後再び罪を犯して逮捕される事例の実態調査や件数などを把握していますかとの質問、これに対し、内藤次長は、そのような調査は行っていないが、退去強制事由に該当しない外国人についても、警察などから寄せられた情報を在留審査において活用し、在留状況が不良であると判断される場合には消極に判断することが考えられると答弁されました。
まず、この点確認ですが、在留状況が不良であるとして在留審査において消極に判断されるというのは、在留資格の変更や更新許可が認められない場合がある、具体的には、ガイドラインの中の素行が良好でないことに当たらず認められない場合があるとの意味と理解してよろしいでしょうか。
160
平口洋(自民)法務大臣
委員御指摘の点について、全体的な申請件数から見ると実地調査の対象件数は多いとは言えませんが、実地調査の対象となったケースの多くで事業実態に疑義があった事実は一応重要なものと考えております。しかるべく対処してまいります。
この発言のページ
161
伊藤孝江(公明)
時間になっております。仁比聡平さん、おまとめください。
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162
仁比聡平(共産)
とんでもない大臣の認識ですよ。デマ振りまくようなことはやめさせなさい。
終わります。
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- (上の発言)
163
北村晴男(保守)
日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。
日本保守党は、この改正案につきましては、基本的に賛成の立場から御質問いたします。
賛成の理由ですが、我が党は、先人が長年にわたって培ってきた日本の文化を守る、これまで世界中の誰も疑うことのなかった世界一の日本の治安を守る、すなわち、犯罪率の高い国から外国人を大量に受け入れることは極めて危険であるという観点。加えて、AIや産業用ロボットの技術革新、これが数年のうちに格段に上がるだろう、向上するだろうということが明らかな中で、その場合に、大量のAI失業、ロボット失業が生まれることが予想されている中、外国人労働力の受入れを続ければ、日本人が職を確実に失うだけでなく、今職に就いている外国人もやがて職を失うという最悪の近未来が迫っていると思われることなどから、受入れ外国人につきましては、その質も量も大きく絞るべきであるというふうに考えております。その観点から賛成しております。
さて、入管行政についてお聞きいたします。
先週の質疑において、最終的に不起訴処分になった外国人がその後再び罪を犯して逮捕される事例の実態調査や件数などを把握していますかとの質問、これに対し、内藤次長は、そのような調査は行っていないが、退去強制事由に該当しない外国人についても、警察などから寄せられた情報を在留審査において活用し、在留状況が不良であると判断される場合には消極に判断することが考えられると答弁されました。
まず、この点確認ですが、在留状況が不良であるとして在留審査において消極に判断されるというのは、在留資格の変更や更新許可が認められない場合がある、具体的には、ガイドラインの中の素行が良好でないことに当たらず認められない場合があるとの意味と理解してよろしいでしょうか。
164内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
委員お尋ねの、在留状況が不良であるとして在留審査において消極に判断されるという点については、御認識のとおり、在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドラインにおける、素行については、善良であることが前提となり、良好でない場合には消極的な要素として評価するという点を踏まえて在留審査において考慮することとしているものでございます。
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165
北村晴男(保守)
ありがとうございます。
在留資格の変更、在留期間の更新許可は、様々な事情を総合考慮して判断されるのだろうと考えますが、素行不良とされれば必ず在留資格、在留審査を通らないというわけではないと認識しています。
ところで、著しい素行不良があった場合には、そのことのみをもって許可されないということもあり得るという理解でよろしいでしょうか。
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166内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
お答え申し上げます。
在留資格の変更又は在留期間の更新申請に対する許否の判断は、申請者の行おうとする活動や在留の状況等を総合的に勘案して行うものでございます。まず、これを前提としまして、素行不良のみをもって不許可となる場合もございます。
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