内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長

2026年5月28日・第221回国会 参議院 法務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 39 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 197 発言)

先ほど申し上げたとおり、改正法案では、在留許可手数料の額が無限定なものとならないように、その額を定めるに当たっては、審査に要する実費のほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等を勘案することを規定しておりまして、この外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額については、在留期間に応じた適切な額を勘案することとしております。

その上で、外国人が永住許可又は日本国籍の取得を申請する意思を有していたとしても、そもそも我が国に在留する外国人の方々の全て、多くが永住許可を受け又は日本の国籍を取得する意向を持って本邦に在留している者ではないと考えられることに加え、在留許可を受けた外国人が在留期間の経過後に新たに在留許可を受けることができるかどうかは、申請の都度判断されることから、引き続き在留許可を受けて在留できるとは限らないこと。さらには、当該外国人の在留期間が永住許可を受け又は日本の国籍を取得するための要件を満たすものであったとしても、実際に当該外国人が永住許可を受け又は日本の国籍を取得することができるかどうかは審査の結果によること。要するに、十年以上経過していても永住許可が取れない方たちはたくさんいらっしゃるということなどからすれば、御指摘のような点を踏まえて手数料の額を算定することは必ずしも適切ではない、このように考えております。

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