まず前提なんですけれども、改正法案におきます在留許可手数料の上限額の引上げは、増大が見込まれる審査に要する実費のほか、増加する外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、更なる強化拡充を図るために必要な財源を確保するために行う、こういった観点から、実費それから応益的要素、これを勘案すると。これが軸になっておりまして、諸外国というのは、一定の類型の国からそれが高過ぎないか、安過ぎないか、人材獲得競争の観点からいかがかと、こういうふうな補充的な観点から検討する、こういうふうな判断構造になっているということを条文上からも、又はこれまでの国会の審議でも御説明してきたところでございます。
そういうことで、それを前提として聞いていただきたいんですけれども、雇用主の支払う部分をどう考えるかということでございますが、出入国在留管理庁におきまして調査したところ、諸外国の中には、先生おっしゃるとおり、滞在許可を与える際に、納付を要する費用について雇用主が納付すべきとされる例があることでございます。
その上で、例えば米国のH―1Bの滞在許可に係る手数料等につきましては、その滞在許可を受ける外国人の雇用主が納付しなければならないとされておりますが、滞在許可の申請者は米国では雇用主ということになっておりまして、その申請者である雇用主が手数料等の納付者とされている点では、我が国の入管法における在留許可で申請者が納付者とされていることと同様でございます。
このような両者の関係において、我が国における在留許可手数料の額を定めるに当たり、例えば米国のH―1Bの滞在許可に係る手数料等の額を同種の手数料として勘案することが相当でないとは言い難い、かえってこれを考慮から外すべきだとまでは言えないのかなと、このように考えております。
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打越さく良(立憲)
すべからくはしないけれども、一部は共有するとかいうこともないように、絶対に共有しないということにしていただきたいですし、また、余計な、条約難民を基礎付けるような、そうした情報についてはあえて立ち入らないということは、これも要望させていただきます。
そして、五月十九日の当委員会において、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額の年間の総額は五百七十二億円程度と試算、そして、外国人一人当たりに換算すると年間二万円ということを答弁していただきました。
これ、本当に疑問なんですよね。共生社会を目指すということなのに、なぜ外国人のみに負担させるのかと…
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平口洋(自民)法務大臣
お答えいたします。
在留許可手数料の額を定めるに当たって勘案する応益的要素に係る経費は、外国人の負担が無限定なものとならないために、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を実施するために必要な経費に限ることとしております。
そして、これらの施策による受益の程度は個々の外国人の属性によって異なり得るものの、施策自体は外国人の出入国及び在留の公正な管理を図るためのものでございまして、その利益は広く我が国に在留する外国人が享受することとなるわけでございます。
他方で、我が国に在留する外国人一人一人の事情に応じて応益的要素を勘案し、手数料の額を個別…
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打越さく良(立憲)
それが適切じゃないと言っているんですよ。何で外国人というくくりでそういう雑な負担のさせ方をするのかということですよね。余りに雑で、本当に公正さに欠けると言わざるを得ません。
法案の六十七条二項、諸外国における同種の手数料の額を勘案して定めるとしていますけれども、五月二十一日の近藤参考人の指摘のとおり、比較対象の選び方を間違ってしまっては判断が誤ってしまう。今回の法案の説明に当たり入管庁が用いたのは、諸外国の費用ということで、資料一、これですね。これでは、七か国のうち今回の改正より高いのは、米国百十万七千円、英国七十二万三千円、カナダ十三万六千円と。だけ…
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- (上の発言)
37内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
まず前提なんですけれども、改正法案におきます在留許可手数料の上限額の引上げは、増大が見込まれる審査に要する実費のほか、増加する外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する施策を確実に実施しつつ、更なる強化拡充を図るために必要な財源を確保するために行う、こういった観点から、実費それから応益的要素、これを勘案すると。これが軸になっておりまして、諸外国というのは、一定の類型の国からそれが高過ぎないか、安過ぎないか、人材獲得競争の観点からいかがかと、こういうふうな補充的な観点から検討する、こういうふうな判断構造になっているということを条文上からも、又はこれまでの国会の審議でも御説明してきたところでございます。
そういうことで、それを前提として聞いていただきたいんですけれども、雇用主の支払う部分をどう考えるかということでございますが、出入国在留管理庁におきまして調査したところ、諸外国の中には、先生おっしゃるとおり、滞在許可を与える際に、納付を要する費用について雇用主が納付すべきとされる例があることでございます。
その上で、例えば米国のH―1Bの滞在許可に係る手数料等につきましては、その滞在許可を受ける外国人の雇用主が納付しなければならないとされておりますが、滞在許可の申請者は米国では雇用主ということになっておりまして、その申請者である雇用主が手数料等の納付者とされている点では、我が国の入管法における在留許可で申請者が納付者とされていることと同様でございます。
このような両者の関係において、我が国における在留許可手数料の額を定めるに当たり、例えば米国のH―1Bの滞在許可に係る手数料等の額を同種の手数料として勘案することが相当でないとは言い難い、かえってこれを考慮から外すべきだとまでは言えないのかなと、このように考えております。
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打越さく良(立憲)
メディア等も入管庁の説明を、何かこう、それは正確じゃなかったとか言うかもしれないけれども、当初の報道では、諸外国は高いんだみたいな、日本は安過ぎるんだみたいな、そういう報道が多かったわけですよ。やっぱりそれを、誤導をさせていたわけですよね。
今は、何かこう、こうした私が指摘すると、いやいやそれは補完的な要素だとか言うかも、御指摘しているけれども、それでも、やっぱりここまでの国会審議で追及しなければ、あっ、諸外国は高いんだというような印象を操作していたとしか言わざるを得ないですよ。
そして、次ですけれども、日本の永住許可と比較できる各国の手数料について…
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39内内藤惣一郎内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理/出入国在留管理庁次長
先ほど申し上げたとおり、改正法案では、在留許可手数料の額が無限定なものとならないように、その額を定めるに当たっては、審査に要する実費のほか、外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額等を勘案することを規定しておりまして、この外国人の出入国及び在留の公正な管理に要する費用の額については、在留期間に応じた適切な額を勘案することとしております。
その上で、外国人が永住許可又は日本国籍の取得を申請する意思を有していたとしても、そもそも我が国に在留する外国人の方々の全て、多くが永住許可を受け又は日本の国籍を取得する意向を持って本邦に在留している者ではない…
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打越さく良(立憲)
入管庁の方が諸外国の同種の手数料を勘案すると言うから、諸外国の同種の手数料と言うんだったら、いろいろ諸制度の違いとか永住許可の期間とかも考えなきゃいけないでしょうということを私は申し上げているのに、私たちが、何というか、裁量でいろいろ考えていいんだみたいな話で一辺倒でいかれても、御自分たちがそういう諸外国のと言っておきながら、何なんですかと言わざるを得ない。
そして、近藤参考人が、日本で生まれ育った外国人の子供の割合が相対的に多いということも指摘されていました。イギリスやドイツでは永住者の子供は国民、フランスでは二世は大人になれば自動的に国民、イタリア…
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