現行の就学支援金制度におきましては、我が国に住所を有し、高等学校等に在学する生徒を広く支援の対象としてございます。
今回の制度の見直しにつきましては、三党の合意も踏まえ、多額の公費を充て、家庭の経済的な状況や国公私立の別にかかわらず、高校の授業料平均相当額を社会全体で負担するという考え方をより進めるものであり、支援対象者についても、将来我が国社会を担う人材育成に資する観点から見直すというものでございます。この三党の議論の中でも、こうした外国籍生徒の扱いについてはいろんな議論があったと承知をしてございます。
このため、見直し後の制度におきましては、勝部先生、委員から御指摘ございましたように、一部の外国人籍の方、将来の我が国社会を支える者になり得ると考えられる者を法律上の支援の対象とすることといたしまして、日本国籍を有する者に加えて、在留期間が無制限である特別永住者や永住者等の在留資格を有する者を対象とし、留学など一時的に日本の高等学校に通う在留資格の者は、経過措置をする者は別としまして、対象外としているところでございます。
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勝部賢志(立憲)
これは、平成二十二年に高校の、公立高等学校への授業料の不徴収という制度が始まって、それが私立にも同額で拡大された、拡大というか、支援をされたわけですね。そのときに、その公立高校については、基本的な考え方として不徴収、つまり授業料は集めない、学校が代わってそれを、債務を返済するというか、に当たるという仕組みだったと思うんですね。これが途中で、いわゆる所得要件というか、所得制限ができたために、所得を把握するために申請の制度に手続を変えてきたという経過があるので、今言ったように、所得制限がなくなるということを考えれば、私は不徴収という制度の考え方に戻していいの…
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69望望月禎文部科学省初等中等教育局長
お答えいたします。
新しい制度の切替えのときには、必ずある一定の事務の混乱みたいなのが生じるということがございます。それをできる限り、今回は法定受託事務で、都道府県が事務を実施をしていただきますので、都道府県がそうしたいろいろな問合せにも、保護者の問合せにも丁寧に、間違いないように対応できるように、あるいは都道府県の事務自体がスムーズにいきますように、これまで、都道府県の担当の方々に関しては、十二月の二十六日から合計五回、いろんな形で御説明をしてきてございます。
また、その説明会の複数回の開催と併せまして、個別の御相談や問合せも多数来てございます。一…
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勝部賢志(立憲)
是非丁寧にやっていただきたいというふうに思います。
次の質問に移りたいと思いますけど、先ほどちょっと私からも触れました外国籍の高校生の扱いについてなんですけれども、今回お配りをいただいている資料によると、定住者、それから家族滞在、それ以外の在留資格を持っている者の子供さんについては、条件付であったり対象外ということになっています。
そもそも、こういう方々、子供たちを除外をしなければいけないと、除外をしていくんだという考え方を今回取り入れた最大の要因というのは何でしょうか。あるいは、併せて、これまでの議論でどのような議論があったのかということも併せてお…
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- (上の発言)
71望望月禎文部科学省初等中等教育局長
現行の就学支援金制度におきましては、我が国に住所を有し、高等学校等に在学する生徒を広く支援の対象としてございます。
今回の制度の見直しにつきましては、三党の合意も踏まえ、多額の公費を充て、家庭の経済的な状況や国公私立の別にかかわらず、高校の授業料平均相当額を社会全体で負担するという考え方をより進めるものであり、支援対象者についても、将来我が国社会を担う人材育成に資する観点から見直すというものでございます。この三党の議論の中でも、こうした外国籍生徒の扱いについてはいろんな議論があったと承知をしてございます。
このため、見直し後の制度におきましては、勝部先生、委員から御指摘ございましたように、一部の外国人籍の方、将来の我が国社会を支える者になり得ると考えられる者を法律上の支援の対象とすることといたしまして、日本国籍を有する者に加えて、在留期間が無制限である特別永住者や永住者等の在留資格を有する者を対象とし、留学など一時的に日本の高等学校に通う在留資格の者は、経過措置をする者は別としまして、対象外としているところでございます。
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勝部賢志(立憲)
申請をするときに将来永住する意思があるかどうかということを問うというふうになっていますが、これは何のためですか。
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73望望月禎文部科学省初等中等教育局長
お答えいたします。
一定の期間の在留の実績があることに加えまして、将来の就労等の意思を確認することによりまして、国内への定着が期待できる者として整理をいたしまして、支援の対象とすることとしているところでございます。
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勝部賢志(立憲)
国内に定着をしなければいけないという基準を設けた理由は何ですか。
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