国内に定着をしなければいけないという基準を設けた理由は何ですか。
勝部賢志 (立憲民主党)
2026年3月26日・第221回国会 参議院 文教科学委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 74 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 194 発言)
前後のやりとり
現行の就学支援金制度におきましては、我が国に住所を有し、高等学校等に在学する生徒を広く支援の対象としてございます。 今回の制度の見直しにつきましては、三党の合意も踏まえ、多額の公費を充て、家庭の経済的な状況や国公私立の別にかかわらず、高校の授業料平均相当額を社会全体で負担するという考え方をより進めるものであり、支援対象者についても、将来我が国社会を担う人材育成に資する観点から見直すというものでございます。この三党の議論の中でも、こうした外国籍生徒の扱いについてはいろんな議論があったと承知をしてございます。 このため、見直し後の制度におきましては、勝部…
申請をするときに将来永住する意思があるかどうかということを問うというふうになっていますが、これは何のためですか。
お答えいたします。
一定の期間の在留の実績があることに加えまして、将来の就労等の意思を確認することによりまして、国内への定着が期待できる者として整理をいたしまして、支援の対象とすることとしているところでございます。
- (上の発言)
国内に定着をしなければいけないという基準を設けた理由は何ですか。
大臣からも御答弁申し上げましたけれども、我が国社会を定着して担い得る人材というような観点から、法律上の対象として今回の就学支援金制度全体の中で見直しをしたというところでございます。
では、一定時期日本に住んでいる外国籍のある子供であっても、この先、日本の国に住まない、日本の、何というんですかね、担わない、日本の社会を担わない可能性のある人にはこの制度は当てはめないという、そういう考え方だということですか。
今回、例えば家族滞在の在留資格の方につきましては、日本の小学校と中学校の両方を卒業した者であって、新制度の対象となるのは、高校等の卒業後に就労して引き続き日本に定着する意思があると認められる者については法律上の支援の対象とはしてございますが、この家族滞在の例えば資格を有する者のうち、日本の小学校から高校までを卒業、修了し、高校等の卒業後、日本での就労を決定をし、住居地の届出などの公的義務の履行等の要件に該当する者については活動内容や就労に制限がない定住者への在留資格変更が認められると承知をしているところでございまして、就労して定着する意思については生徒本…