法律案の趣旨説明においてでございますけれども、今ほど御指摘のあった状況についての御説明でございますけれども、これはあくまで比較法的な状況を立法の背景として御紹介をさせていただいたものでございます。
この趣旨説明を御覧いただきますれば、その次にいわゆる立法事実を指摘をさせていただき、そして、それに続きまして直接的な立法目的、これはつまりは保護法益ということになるわけでありますが、として国旗を大切に思う国民感情を保護するという旨を説明したところでございます。
ですので、この順序というのが何もこの重要性の順序で並べているわけではなくて、あくまでその比較法的な背景を御説明をし、立法事実、そしてこの法案が何を目指しているのかという保護法益、こういう言わば論理立ててこの記載をさせていただいているところでございまして、そういう意味において、この今御指摘のありました状況というものをイの一番にその立法の目的として掲げさせていただいているわけではないということでございます。
そして、この外国国章損壊罪とのバランス論、アンバランス論でございますけれども、やはりこの外国国章については、これは外国の人々の感情を害するような行為を禁圧しようとするものであるとも捉えられるわけでございますけれども、それとの比較において、日本国旗について何ら規定がないということにつきましては、これは、少なからぬ国民にとって国旗を大切に思うというこの気持ち、これは万国共通であるということであるにもかかわらず、我が国では外国の国民の気持ちは保護されるけれども、その一方で、日本国民の気持ちはどこへ行くんだ、保護されないのか、これはアンバランスじゃないか、こういう受け止めがあり得る状況にあるということでございます。
この不都合といいますか、アンバランス論としての不都合がいつ頃からかということにつきまして、そのいつ頃ということは承知をしておりませんけれども、少なくとも今現在においては、先ほど来申し上げております世論調査でありますとか地方の声、こういうところで明らかになっているところというふうに認識をしているところでございます。
この地方の声につきましても、最近じゃないかという御指摘でございます。それは、時期としては確かにそうかと思いますけれども、そういう気持ちといいますか、御意見が醸成をされていないところでそういう意見書が降って湧くということもないだろうというふうに思っておりますので、そうした中で、やはり地方公共団体からしかるべき手続にのっとって出てきた意見書の存在というものは、これは重いというふうに理解をしております。
178窪窪田哲也(公明)
私が聞いたのは、教育でしっかりこれやっていけばいいのではないかと、処罰は必要ではないのではないかという、そういう意見もあったというふうに聞いたから、なぜ教育では駄目なんだと、処罰をつくらないと駄目なんだと、そういうふうに判断した理由を聞いたんですよ。
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勝目康(自民)
これはまさに両方とも重要だということでございますけれども、じゃ、なぜこの刑罰をもってといいますと、例えばですけれども、これ直近、世論調査なんかも拝見しておりますと、この国旗損壊罪を罰則付きで設けることに賛成の意見というのは、調査によったら半数を大きく超える、そういう数字が出ているものもあります。あるいは、複数の地方公共団体からこの意見書が提出をされているということもございますので、この国旗損壊罪の制定が求められているということ、その裏付けとしてはあるというふうに理解をしているところでございます。
繰り返しになりますが、教育によってそういう気持ちを醸成し…
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180窪窪田哲也(公明)
この処罰をもって国旗を大切に扱う、また、感情をですね、大切に思う感情を守っていこうというのは、これは先ほども出ていましたけれども、そういう強制的なものというのはとても弱いと思いますよ。ここはしっかり、本来であれば、そういう意見もあったのですから、刑罰ではなくて、教育をどうしていくかということをやはりもっと考えるべきだったんじゃないかなと。短絡的なんですね、今回の法案が。
先ほど各議会のお話しされていましたけれども、一覧表もございますよ。令和三年にこの意見書が地方議会で出たのが最初でした。その後、何件かありますけれども、全部これ、令和七年十二月以降、最近…
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- (上の発言)
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勝目康(自民)
法律案の趣旨説明においてでございますけれども、今ほど御指摘のあった状況についての御説明でございますけれども、これはあくまで比較法的な状況を立法の背景として御紹介をさせていただいたものでございます。
この趣旨説明を御覧いただきますれば、その次にいわゆる立法事実を指摘をさせていただき、そして、それに続きまして直接的な立法目的、これはつまりは保護法益ということになるわけでありますが、として国旗を大切に思う国民感情を保護するという旨を説明したところでございます。
ですので、この順序というのが何もこの重要性の順序で並べているわけではなくて、あくまでその比較法的な背景を御説明をし、立法事実、そしてこの法案が何を目指しているのかという保護法益、こういう言わば論理立ててこの記載をさせていただいているところでございまして、そういう意味において、この今御指摘のありました状況というものをイの一番にその立法の目的として掲げさせていただいているわけではないということでございます。
そして、この外国国章損壊罪とのバランス論、アンバランス論でございますけれども、やはりこの外国国章については、これは外国の人々の感情を害するような行為を禁圧しようとするものであるとも捉えられるわけでございますけれども、それとの比較において、日本国旗について何ら規定がないということにつきましては、これは、少なからぬ国民にとって国旗を大切に思うというこの気持ち、これは万国共通であるということであるにもかかわらず、我が国では外国の国民の気持ちは保護されるけれども、その一方で、日本国民の気持ちはどこへ行くんだ、保護されないのか、これはアンバランスじゃないか、こういう受け止めがあり得る状況にあるということでございます。
この不都合といいますか、アンバランス論としての不都合がいつ頃からかということにつきまして、そのいつ頃ということは承知をしておりませんけれども、少なくとも今現在においては、先ほど来申し上げております世論調査でありますとか地方の声、こういうところで明らかになっているところというふうに認識をしているところでございます。
この地方の声につきましても、最近じゃないかという御指摘でございます。それは、時期としては確かにそうかと思いますけれども、そういう気持ちといいますか、御意見が醸成をされていないところでそういう意見書が降って湧くということもないだろうというふうに思っておりますので、そうした中で、やはり地方公共団体からしかるべき手続にのっとって出てきた意見書の存在というものは、これは重いというふうに理解をしております。
182窪窪田哲也(公明)
このバランス論ということについて言えば、維新との、維新の皆さんとのこの連立政権合意書にも出てくるんですけれども、ここにも感情を保護すると一言も書いていないんですよ。矛盾を是正すると書いているんですよ。
ですので、先ほどのこの趣旨説明でもないですけれども、もありましたけれども、国民感情を保護していくということよりも、この矛盾を是正したい、我が国として。それが先にあって今回の法案化につながったのではないかなというふうに私は感じております。
今回、保護法益にしても全くこれ釣り合っていないですし、さらにまた、自己所有も対象となる、ならない、新しい、この新たな…
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勝目康(自民)
アンバランスは解消されているのかということでございますけれども、これ、そもそもこのアンバランス論というものが出てきた、矛盾是正という形で書いてあるじゃないかということですが、まさに外国国章損壊罪を通じて、外国国民の気持ちはそうやって保護されるにもかかわらず、日本国旗について何ら規定がないことで、日本国民の国旗を大切に思うこの感情というものは何も保護されないのかという、こういうアンバランス論のことを申し上げております。
先ほども趣旨説明のところで申し上げましたように、こういうその比較法上のこの違いというものを背景として、今回私どもはこの本法案におきまして…
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184窪窪田哲也(公明)
ちょっと時間も来ましたので、二つ申し上げたいと思います。
外国国章損壊罪がこれまであって、我が国には自国の損壊罪はなかったと。先ほども伊勢崎先生言われましたけれども、私はこれは、損壊罪を設けてまで外国国旗を大事にする、損壊罪を設けなくても我が国国民は国旗を大切にしている、むしろ日本の私は誇るべき、そういうことだと思うんですね。法律を用いてまで、処罰を用いてまで外国の国旗を大事にしよう、処罰を用いずとも自分の国の国旗は大事にするんだと、それはむしろ日本の誇りじゃないですか。
そして、もう一つ言いたい。SNSのことをさんざん言われましたけれども、何が罪に…
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