私が聞いたのは、教育でしっかりこれやっていけばいいのではないかと、処罰は必要ではないのではないかという、そういう意見もあったというふうに聞いたから、なぜ教育では駄目なんだと、処罰をつくらないと駄目なんだと、そういうふうに判断した理由を聞いたんですよ。
窪田哲也 (公明党)
2026年7月16日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 178 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)
前後のやりとり
これは、私ども立案者におきまして、まさにこれまで実際に国旗が損壊されたという事例があるということ、そしてSNSそのものが持つ特性というものを考え、そして現実に国旗が損壊をされている、これは自己所有かどうかというのは明らかではありませんが、ただ掲揚されているものを損壊したわけではないというこの映像、画像というものがネット上出ている、これは確認をさせていただいております。 そうしたことを総合的に勘案をいたしまして、その中で、これは抽象的、一般的な可能性ということではなくて、将来にわたってこの蓋然性が高いということで立法事実の一つとしてお示しをし、そして今回…
なかなかよく理解できないんですけれども、この予防的立法事実というのがですね、これがなかなか。 先ほども出ていましたけれども、先日も木下先生が言われましたけれども、もう差し迫った命や体に関わるような取り返しの付かないことであれば、そういう法益であれば予防的措置というのは必要だと。しかし、抽象的概念、国民感情の保護という、そういうことはこれ取り返しが付かないことではないわけで、そこを守るために可能性だけで立法していいとは私は思わないんですね。 九日の委員会質疑では、国旗を損壊する、を抑止をしていく方法として、今日も出ていましたが、国旗の意義をしっかりと浸…
まさに教育においてどういうことを今やっているかといいますと、これは午前の答弁でもあったかと思いますが、学習指導要領に基づきまして、社会科において、国旗というものはいずれの国でもその象徴とされており、互いに尊重し合うことが必要だということを理解できるようにする、そして中学校では、小学校における学習の上に立って、国家間において相互に主権を尊重し、協力し合っていく上で、国旗を相互に尊重することが大切だと、こういうことを理解できるようにということで取り組んでいるところであります。 まさにこの教育を通じて、こういう国旗というものはそのように扱われるべきものなんだ…
- (上の発言)
私が聞いたのは、教育でしっかりこれやっていけばいいのではないかと、処罰は必要ではないのではないかという、そういう意見もあったというふうに聞いたから、なぜ教育では駄目なんだと、処罰をつくらないと駄目なんだと、そういうふうに判断した理由を聞いたんですよ。
これはまさに両方とも重要だということでございますけれども、じゃ、なぜこの刑罰をもってといいますと、例えばですけれども、これ直近、世論調査なんかも拝見しておりますと、この国旗損壊罪を罰則付きで設けることに賛成の意見というのは、調査によったら半数を大きく超える、そういう数字が出ているものもあります。あるいは、複数の地方公共団体からこの意見書が提出をされているということもございますので、この国旗損壊罪の制定が求められているということ、その裏付けとしてはあるというふうに理解をしているところでございます。 繰り返しになりますが、教育によってそういう気持ちを醸成し…
この処罰をもって国旗を大切に扱う、また、感情をですね、大切に思う感情を守っていこうというのは、これは先ほども出ていましたけれども、そういう強制的なものというのはとても弱いと思いますよ。ここはしっかり、本来であれば、そういう意見もあったのですから、刑罰ではなくて、教育をどうしていくかということをやはりもっと考えるべきだったんじゃないかなと。短絡的なんですね、今回の法案が。 先ほど各議会のお話しされていましたけれども、一覧表もございますよ。令和三年にこの意見書が地方議会で出たのが最初でした。その後、何件かありますけれども、全部これ、令和七年十二月以降、最近…
法律案の趣旨説明においてでございますけれども、今ほど御指摘のあった状況についての御説明でございますけれども、これはあくまで比較法的な状況を立法の背景として御紹介をさせていただいたものでございます。 この趣旨説明を御覧いただきますれば、その次にいわゆる立法事実を指摘をさせていただき、そして、それに続きまして直接的な立法目的、これはつまりは保護法益ということになるわけでありますが、として国旗を大切に思う国民感情を保護するという旨を説明したところでございます。 ですので、この順序というのが何もこの重要性の順序で並べているわけではなくて、あくまでその比較法的…