まさに教育においてどういうことを今やっているかといいますと、これは午前の答弁でもあったかと思いますが、学習指導要領に基づきまして、社会科において、国旗というものはいずれの国でもその象徴とされており、互いに尊重し合うことが必要だということを理解できるようにする、そして中学校では、小学校における学習の上に立って、国家間において相互に主権を尊重し、協力し合っていく上で、国旗を相互に尊重することが大切だと、こういうことを理解できるようにということで取り組んでいるところであります。
まさにこの教育を通じて、こういう国旗というものはそのように扱われるべきものなんだと、扱われるものとされているんだということ、こういうその気持ちを醸成していく、これは重要なことでありますし、今回この法案を制定したとしても、制定になった、成立したとしても、この重要性の意義というものは何ら変わらないというふうに思っております。
他方で、今回この法案が保護しようとしておりますのは、国旗を大切にするというこの国民感情でございます。これにつきまして、この罰則をもってそこの部分については担保をしていく。つまり、今回対象としているのは、国旗というものを、例えば尊重義務違反だとか、そういうことではないわけであります。内心には入らずに、あくまで外形的、客観的に人に著しく不快、嫌悪の情を催させるような方法で公然と損壊等をするという、こういうそのまさに行為、方法というものを対象とするものでありますから、なので、この教育か本法かということではなくて、教育によって醸成をする、このことも大事であるし、また、この本法によって国旗を大切に思うという社会的法益を守っていく、このことも大切だと、こう考えておるところでございます。
174窪窪田哲也(公明)
その可能性というのは、例えばどういう方が言われているんですか。可能性が高いというのは、具体的に。
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勝目康(自民)
これは、私ども立案者におきまして、まさにこれまで実際に国旗が損壊されたという事例があるということ、そしてSNSそのものが持つ特性というものを考え、そして現実に国旗が損壊をされている、これは自己所有かどうかというのは明らかではありませんが、ただ掲揚されているものを損壊したわけではないというこの映像、画像というものがネット上出ている、これは確認をさせていただいております。
そうしたことを総合的に勘案をいたしまして、その中で、これは抽象的、一般的な可能性ということではなくて、将来にわたってこの蓋然性が高いということで立法事実の一つとしてお示しをし、そして今回…
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176窪窪田哲也(公明)
なかなかよく理解できないんですけれども、この予防的立法事実というのがですね、これがなかなか。
先ほども出ていましたけれども、先日も木下先生が言われましたけれども、もう差し迫った命や体に関わるような取り返しの付かないことであれば、そういう法益であれば予防的措置というのは必要だと。しかし、抽象的概念、国民感情の保護という、そういうことはこれ取り返しが付かないことではないわけで、そこを守るために可能性だけで立法していいとは私は思わないんですね。
九日の委員会質疑では、国旗を損壊する、を抑止をしていく方法として、今日も出ていましたが、国旗の意義をしっかりと浸…
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- (上の発言)
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勝目康(自民)
まさに教育においてどういうことを今やっているかといいますと、これは午前の答弁でもあったかと思いますが、学習指導要領に基づきまして、社会科において、国旗というものはいずれの国でもその象徴とされており、互いに尊重し合うことが必要だということを理解できるようにする、そして中学校では、小学校における学習の上に立って、国家間において相互に主権を尊重し、協力し合っていく上で、国旗を相互に尊重することが大切だと、こういうことを理解できるようにということで取り組んでいるところであります。
まさにこの教育を通じて、こういう国旗というものはそのように扱われるべきものなんだと、扱われるものとされているんだということ、こういうその気持ちを醸成していく、これは重要なことでありますし、今回この法案を制定したとしても、制定になった、成立したとしても、この重要性の意義というものは何ら変わらないというふうに思っております。
他方で、今回この法案が保護しようとしておりますのは、国旗を大切にするというこの国民感情でございます。これにつきまして、この罰則をもってそこの部分については担保をしていく。つまり、今回対象としているのは、国旗というものを、例えば尊重義務違反だとか、そういうことではないわけであります。内心には入らずに、あくまで外形的、客観的に人に著しく不快、嫌悪の情を催させるような方法で公然と損壊等をするという、こういうそのまさに行為、方法というものを対象とするものでありますから、なので、この教育か本法かということではなくて、教育によって醸成をする、このことも大事であるし、また、この本法によって国旗を大切に思うという社会的法益を守っていく、このことも大切だと、こう考えておるところでございます。
178窪窪田哲也(公明)
私が聞いたのは、教育でしっかりこれやっていけばいいのではないかと、処罰は必要ではないのではないかという、そういう意見もあったというふうに聞いたから、なぜ教育では駄目なんだと、処罰をつくらないと駄目なんだと、そういうふうに判断した理由を聞いたんですよ。
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勝目康(自民)
これはまさに両方とも重要だということでございますけれども、じゃ、なぜこの刑罰をもってといいますと、例えばですけれども、これ直近、世論調査なんかも拝見しておりますと、この国旗損壊罪を罰則付きで設けることに賛成の意見というのは、調査によったら半数を大きく超える、そういう数字が出ているものもあります。あるいは、複数の地方公共団体からこの意見書が提出をされているということもございますので、この国旗損壊罪の制定が求められているということ、その裏付けとしてはあるというふうに理解をしているところでございます。
繰り返しになりますが、教育によってそういう気持ちを醸成し…
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180窪窪田哲也(公明)
この処罰をもって国旗を大切に扱う、また、感情をですね、大切に思う感情を守っていこうというのは、これは先ほども出ていましたけれども、そういう強制的なものというのはとても弱いと思いますよ。ここはしっかり、本来であれば、そういう意見もあったのですから、刑罰ではなくて、教育をどうしていくかということをやはりもっと考えるべきだったんじゃないかなと。短絡的なんですね、今回の法案が。
先ほど各議会のお話しされていましたけれども、一覧表もございますよ。令和三年にこの意見書が地方議会で出たのが最初でした。その後、何件かありますけれども、全部これ、令和七年十二月以降、最近…
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