お答えをさせていただきます。
今、三点御質問をいただきました。
まずは、過去の事例、立法事実でありますが、こちらにつきましては、かつて、平成二十年でありますが、神社の境内におきまして、参拝客から持っていた国旗、これを奪い、そしてこれを踏み付け、さおを折るという、こうした事例もあったところであります。
またさらには、予防的な立法事実的なところでありますが、こちらにつきましては、今インターネット全盛期ということであり、世界中の様々な事例、例えばそれぞれの国の国旗あるいは日本に対して日本の国旗、こうしたものを燃やすなどの行為がやはり多く出ているところでありまして、これが国内にもたらされたその影響といったものを考え、国旗を尊ぶそうした国民の皆さん方の感情、こうしたものを刺激をしてしまうんではないか、こうした点で、将来に向けてのこうした事例に対しての予防的な意味合いを込めて今回規定をしているところであります。
そして、三番目として、アンバランスということであります。
実は、G7の中で、外国国旗に対しての毀損とそれから自国の国旗に対しての毀損について、自国についての毀損がないもの、処罰規定がないのは日本だけということがあります。国旗を大切に思う皆さん方のお気持ちからしますと、こうした点について、どうしてかな、こうした疑問が生じることがあるわけでありますので、そうしたアンバランス、こうした点についても解消する必要があると、このような考えから今回立法をしているところであります。
ということで、国旗を大切に思う国民の皆さん方のその感情といったもの、これを正面から保護をいたしまして、さらには、現行法では、例えば器物損壊罪などではこれを罪に問えない、そうしたものにつきまして対象にしようということから、国旗損壊罪、これを制定する意義があると、このように考えているところであります。
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堂込麻紀子(国民)
国民民主党・新緑風会の堂込麻紀子です。
本日は、国民民主党としては、この本法律案、共同提出しているという立場でございます。最初にその経緯について整理をさせていただければというふうに思っております。
六月十六日に玉木代表の定例会見で発言があったとおりなんですけれども、我が党は、与党の原案に対して、表現の自由及び罪刑法定主義、この観点から懸念があり、表現の自由に関しては、動画を配信する行為にまで規制が掛かっていた条文を削ることとし、この罪刑法定主義に関しては、三年後の見直し規定を設けて、実施状況を踏まえて見直しをしていくための修正をしておるところでござい…
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50飯飯泉嘉門(国民)
お答えをさせていただきます。
まず、我々が与党の皆さん方からこの法案、原案を提示されたときには二つ今と違うものがございました。一つは、今も少しお話がございましたが、旧二条の二項、つまりネットの事後配信、こちらも処罰の対象にするというものと、今後の見直し規定がなかったという二点であります。
やはり、表現の自由、憲法二十一条、また罪刑法定主義、明確化の原則、憲法第三十一条、これらをしっかりと担保しなければ、憲法違反という部分、あるいは国民の皆さん方の行動における萎縮、これを招いてしまうことから、まずは旧二条二項、事後配信、こちらの削除をお願いをしたところ…
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堂込麻紀子(国民)
ありがとうございます。
では、国民民主党所属の議員として、法律案の趣旨、また罰則の対象について国民の皆様に分かりやすくお伝えし、本法律案による萎縮効果などが生じさせないようにすることを目指しながら、この条文ごとに質問させていただければというふうに思っております。
まず、前提としてなんですけれども、立法事実や外国国章損壊罪、この関係性などについて伺えればというふうに思っております。この点については、国民の皆様に分かりやすくという観点からも、過去の日本の国旗損壊事例や予防的立法事実、また外国国章損壊罪、こうした、これのみに存在するということからアンバラン…
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- (上の発言)
52飯飯泉嘉門(国民)
お答えをさせていただきます。
今、三点御質問をいただきました。
まずは、過去の事例、立法事実でありますが、こちらにつきましては、かつて、平成二十年でありますが、神社の境内におきまして、参拝客から持っていた国旗、これを奪い、そしてこれを踏み付け、さおを折るという、こうした事例もあったところであります。
またさらには、予防的な立法事実的なところでありますが、こちらにつきましては、今インターネット全盛期ということであり、世界中の様々な事例、例えばそれぞれの国の国旗あるいは日本に対して日本の国旗、こうしたものを燃やすなどの行為がやはり多く出ているところでありまして、これが国内にもたらされたその影響といったものを考え、国旗を尊ぶそうした国民の皆さん方の感情、こうしたものを刺激をしてしまうんではないか、こうした点で、将来に向けてのこうした事例に対しての予防的な意味合いを込めて今回規定をしているところであります。
そして、三番目として、アンバランスということであります。
実は、G7の中で、外国国旗に対しての毀損とそれから自国の国旗に対しての毀損について、自国についての毀損がないもの、処罰規定がないのは日本だけということがあります。国旗を大切に思う皆さん方のお気持ちからしますと、こうした点について、どうしてかな、こうした疑問が生じることがあるわけでありますので、そうしたアンバランス、こうした点についても解消する必要があると、このような考えから今回立法をしているところであります。
ということで、国旗を大切に思う国民の皆さん方のその感情といったもの、これを正面から保護をいたしまして、さらには、現行法では、例えば器物損壊罪などではこれを罪に問えない、そうしたものにつきまして対象にしようということから、国旗損壊罪、これを制定する意義があると、このように考えているところであります。
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堂込麻紀子(国民)
国民感情の保護も含めたこうした今回の法案の提出に至った経緯というところも今確認、理由ですね、確認させていただきました。
では、法律案の附則から見ていきたいというふうに思います。
本法律案の附則第一項では、施行期日が公布の日から二十日というふうにされております。この期間で、本法律案を執行する警察官、また検察官、それに加えて国民の皆様というところです、ここにも周知する必要が重要であるというふうに考えておりますが、この点、さきの参考人質疑においても、この取締りに係る例示だったりガイドライン、こうしたものの作成の重要性についても伺ったところではあります。こう…
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54飯飯泉嘉門(国民)
まず、ガイドラインについてでありますが、当法案につきましては刑罰法規でありますことから、ガイドラインなどを作成することは我々立法府としては予定をしていないところであります。
ただし、先ほども申し上げましたように、国民の皆さん方の行動の萎縮、これを招かないように、どのようなものが刑罰の対象になり、どのようなものはならないのか、そうした事実、これをしっかりとこの国会審議の場で積み重ねていこうと、こうした点で、実はこれは衆議院の場でありましたが、七月の八日であります、衆議院の内閣委員会の理事懇談会の場におきまして、資料として一定の具体的な事例、これを提示させ…
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55重重松弘教警察庁刑事局長
お答えいたします。
本法律案が成立した場合でございますけれども、警察庁におきましては、国会での御審議を踏まえまして、都道府県警察に対して成立した法律の趣旨やその内容を示すとともに、運用上の留意事項としまして、例えば、構成要件に該当するかどうかの判断に当たっては組織的に検討を行うとともに、検察当局とも緊密に連携して対応することなどにつきまして、通達等によりまして第一線への周知徹底を図ることを検討しておるところでございます。
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