飯泉嘉門 (国民民主党)

2026年7月16日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 52 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

お答えをさせていただきます。

今、三点御質問をいただきました。

まずは、過去の事例、立法事実でありますが、こちらにつきましては、かつて、平成二十年でありますが、神社の境内におきまして、参拝客から持っていた国旗、これを奪い、そしてこれを踏み付け、さおを折るという、こうした事例もあったところであります。

またさらには、予防的な立法事実的なところでありますが、こちらにつきましては、今インターネット全盛期ということであり、世界中の様々な事例、例えばそれぞれの国の国旗あるいは日本に対して日本の国旗、こうしたものを燃やすなどの行為がやはり多く出ているところでありまして、これが国内にもたらされたその影響といったものを考え、国旗を尊ぶそうした国民の皆さん方の感情、こうしたものを刺激をしてしまうんではないか、こうした点で、将来に向けてのこうした事例に対しての予防的な意味合いを込めて今回規定をしているところであります。

そして、三番目として、アンバランスということであります。

実は、G7の中で、外国国旗に対しての毀損とそれから自国の国旗に対しての毀損について、自国についての毀損がないもの、処罰規定がないのは日本だけということがあります。国旗を大切に思う皆さん方のお気持ちからしますと、こうした点について、どうしてかな、こうした疑問が生じることがあるわけでありますので、そうしたアンバランス、こうした点についても解消する必要があると、このような考えから今回立法をしているところであります。

ということで、国旗を大切に思う国民の皆さん方のその感情といったもの、これを正面から保護をいたしまして、さらには、現行法では、例えば器物損壊罪などではこれを罪に問えない、そうしたものにつきまして対象にしようということから、国旗損壊罪、これを制定する意義があると、このように考えているところであります。

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