飯泉嘉門 (国民民主党)

2026年7月16日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 50 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

お答えをさせていただきます。

まず、我々が与党の皆さん方からこの法案、原案を提示されたときには二つ今と違うものがございました。一つは、今も少しお話がございましたが、旧二条の二項、つまりネットの事後配信、こちらも処罰の対象にするというものと、今後の見直し規定がなかったという二点であります。

やはり、表現の自由、憲法二十一条、また罪刑法定主義、明確化の原則、憲法第三十一条、これらをしっかりと担保しなければ、憲法違反という部分、あるいは国民の皆さん方の行動における萎縮、これを招いてしまうことから、まずは旧二条二項、事後配信、こちらの削除をお願いをしたところ、これがまず実現をしたところであります。

また、罪刑法定主義の観点からは、やはりしっかりとどんな事例が処罰の対象になるのか、これを積み重ねていく必要がある。そうした意味で、今後の見直し規定、こうしたものが必要となり、そして作られたところであります。

そこには二つほど事例が書かれている、附則の第二項でありますが、こうしたものはもとよりのことでありますが、やはり何といっても衆参の国会での審議、この場を経て、どんな事例が処罰の対象になるのか、しっかりとこれを積み重ねてくる、これまでも衆参三回、委員会が開かれたところでありますので、しっかりこうしたところで各処罰対象の事実を積み重ねていくことによって、罪刑法定主義、こうしたところの明確化の原則、これも担保できるようにできればと、今日もその場であると、このように考えているところであります。

前後のやりとり

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