お答えをさせていただきます。
まず、我々が与党の皆さん方からこの法案、原案を提示されたときには二つ今と違うものがございました。一つは、今も少しお話がございましたが、旧二条の二項、つまりネットの事後配信、こちらも処罰の対象にするというものと、今後の見直し規定がなかったという二点であります。
やはり、表現の自由、憲法二十一条、また罪刑法定主義、明確化の原則、憲法第三十一条、これらをしっかりと担保しなければ、憲法違反という部分、あるいは国民の皆さん方の行動における萎縮、これを招いてしまうことから、まずは旧二条二項、事後配信、こちらの削除をお願いをしたところ、これがまず実現をしたところであります。
また、罪刑法定主義の観点からは、やはりしっかりとどんな事例が処罰の対象になるのか、これを積み重ねていく必要がある。そうした意味で、今後の見直し規定、こうしたものが必要となり、そして作られたところであります。
そこには二つほど事例が書かれている、附則の第二項でありますが、こうしたものはもとよりのことでありますが、やはり何といっても衆参の国会での審議、この場を経て、どんな事例が処罰の対象になるのか、しっかりとこれを積み重ねてくる、これまでも衆参三回、委員会が開かれたところでありますので、しっかりこうしたところで各処罰対象の事実を積み重ねていくことによって、罪刑法定主義、こうしたところの明確化の原則、これも担保できるようにできればと、今日もその場であると、このように考えているところであります。
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長谷川淳二(自民)
お答えいたします。
児童の権利に関する条約、いわゆる子どもの権利条約につきましては、委員御指摘の第三条、児童の最善の利益、第十三条、表現の自由、第十四条、良心の自由等は承知をしております。しかしながら、本法案の提出者として条約の解釈についてお答えできる立場ではないことを御理解いただきたいと思います。
その上で、本法案につきましては、国旗を大切に思う国民感情を保護するために、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法で公然と損壊、除去、汚損するという客観的な行為態様を構成要件とするとともに、その方法に該当するかどうかの判断については、行為の外形、周囲の状…
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伊勢崎賢治(れいわ)
法案提出者の、法案提出者並びに賛同者の皆さん、私の部屋にある国連旗を国連の内規違反だと騒ぎ立てた国連本部の高級官僚たちと皆さんが私には重なって見えて仕方がありません。
刑罰で、刑罰で強制された国旗への敬意に一体何の価値があるんですか。情けないです。子供たちに申し訳ない。
終わります。
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堂込麻紀子(国民)
国民民主党・新緑風会の堂込麻紀子です。
本日は、国民民主党としては、この本法律案、共同提出しているという立場でございます。最初にその経緯について整理をさせていただければというふうに思っております。
六月十六日に玉木代表の定例会見で発言があったとおりなんですけれども、我が党は、与党の原案に対して、表現の自由及び罪刑法定主義、この観点から懸念があり、表現の自由に関しては、動画を配信する行為にまで規制が掛かっていた条文を削ることとし、この罪刑法定主義に関しては、三年後の見直し規定を設けて、実施状況を踏まえて見直しをしていくための修正をしておるところでござい…
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- (上の発言)
50飯飯泉嘉門(国民)
お答えをさせていただきます。
まず、我々が与党の皆さん方からこの法案、原案を提示されたときには二つ今と違うものがございました。一つは、今も少しお話がございましたが、旧二条の二項、つまりネットの事後配信、こちらも処罰の対象にするというものと、今後の見直し規定がなかったという二点であります。
やはり、表現の自由、憲法二十一条、また罪刑法定主義、明確化の原則、憲法第三十一条、これらをしっかりと担保しなければ、憲法違反という部分、あるいは国民の皆さん方の行動における萎縮、これを招いてしまうことから、まずは旧二条二項、事後配信、こちらの削除をお願いをしたところ、これがまず実現をしたところであります。
また、罪刑法定主義の観点からは、やはりしっかりとどんな事例が処罰の対象になるのか、これを積み重ねていく必要がある。そうした意味で、今後の見直し規定、こうしたものが必要となり、そして作られたところであります。
そこには二つほど事例が書かれている、附則の第二項でありますが、こうしたものはもとよりのことでありますが、やはり何といっても衆参の国会での審議、この場を経て、どんな事例が処罰の対象になるのか、しっかりとこれを積み重ねてくる、これまでも衆参三回、委員会が開かれたところでありますので、しっかりこうしたところで各処罰対象の事実を積み重ねていくことによって、罪刑法定主義、こうしたところの明確化の原則、これも担保できるようにできればと、今日もその場であると、このように考えているところであります。
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堂込麻紀子(国民)
ありがとうございます。
では、国民民主党所属の議員として、法律案の趣旨、また罰則の対象について国民の皆様に分かりやすくお伝えし、本法律案による萎縮効果などが生じさせないようにすることを目指しながら、この条文ごとに質問させていただければというふうに思っております。
まず、前提としてなんですけれども、立法事実や外国国章損壊罪、この関係性などについて伺えればというふうに思っております。この点については、国民の皆様に分かりやすくという観点からも、過去の日本の国旗損壊事例や予防的立法事実、また外国国章損壊罪、こうした、これのみに存在するということからアンバラン…
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52飯飯泉嘉門(国民)
お答えをさせていただきます。
今、三点御質問をいただきました。
まずは、過去の事例、立法事実でありますが、こちらにつきましては、かつて、平成二十年でありますが、神社の境内におきまして、参拝客から持っていた国旗、これを奪い、そしてこれを踏み付け、さおを折るという、こうした事例もあったところであります。
またさらには、予防的な立法事実的なところでありますが、こちらにつきましては、今インターネット全盛期ということであり、世界中の様々な事例、例えばそれぞれの国の国旗あるいは日本に対して日本の国旗、こうしたものを燃やすなどの行為がやはり多く出ているところであ…
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堂込麻紀子(国民)
国民感情の保護も含めたこうした今回の法案の提出に至った経緯というところも今確認、理由ですね、確認させていただきました。
では、法律案の附則から見ていきたいというふうに思います。
本法律案の附則第一項では、施行期日が公布の日から二十日というふうにされております。この期間で、本法律案を執行する警察官、また検察官、それに加えて国民の皆様というところです、ここにも周知する必要が重要であるというふうに考えておりますが、この点、さきの参考人質疑においても、この取締りに係る例示だったりガイドライン、こうしたものの作成の重要性についても伺ったところではあります。こう…
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