飯泉嘉門 (国民民主党)

2026年7月16日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第20号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 54 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 203 発言)

まず、ガイドラインについてでありますが、当法案につきましては刑罰法規でありますことから、ガイドラインなどを作成することは我々立法府としては予定をしていないところであります。

ただし、先ほども申し上げましたように、国民の皆さん方の行動の萎縮、これを招かないように、どのようなものが刑罰の対象になり、どのようなものはならないのか、そうした事実、これをしっかりとこの国会審議の場で積み重ねていこうと、こうした点で、実はこれは衆議院の場でありましたが、七月の八日であります、衆議院の内閣委員会の理事懇談会の場におきまして、資料として一定の具体的な事例、これを提示させていただいているところであります。そして、今日の場もそうでありますが、しっかりと国会審議、これを通じましてそうした事例を積み重ねていくことができればと、このように考えているところであります。

また、二つ目の二十日間と、施行がですね、ここの部分についてでありますが、やはり国旗を大切に思う国民の皆様方のその感情、社会的保護法益、これをしっかりと守るためには、法律が成立をすれば速やかにこれを施行をしていくと、こうした考え方から実は出させていただいているところでありまして、実はこれまでにも、昭和、平成、そして令和と、多くの法律がこの施行期日二十日となっているところでありまして、それぞれの時代を代表するものとして、例えば、昭和四十五年、航空機の強取に関する法律、あるいは平成十一年、これは皆様方も御存じのオウム真理教ヘの対応、さらには、こちらは令和五年に入っての話でありますが、一般には撮影法、撮影罪と、このように言われておりまして、性的な姿態の撮影等に関する処罰と、そして、よく特徴としては、それを電磁記録として例えばスマホなどに入れている場合に対しての消去、こうしたものを定めたものがあるわけでありまして、我々としてもしっかりと、他の刑罰規定、これらも参考にしながら、しかし、御質問のあったように、しっかりと国民の皆様方に、この期間ではありますが広報をしっかりしていく、こうした務めがある、このように考えるところであります。

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