ありがとうございます。
是非、非構造データのAI活用についてはもう本当に先進的に進んでおりますので、是非そういったものをかませば第三者に生のデータ、要配慮個人情報が行かないということは、これ大きな国民の信頼に直結をして、利活用がもう本当に、何度も言いますけど、世界初の環境が整うんではないかというふうに思うので、是非注視していただきたいと思います。
加えて、先ほど監督機能の話ありましたけど、私自身は、事後監督でよろしいのかということは問題としては感じております。年間二万件近い漏えいで、監督機能、命令も数件程度、年間数件程度というこの状況であれば、シビアな、機微な情報が一旦漏れてそれを対応するという、そもそもの個人情報保護委員会の体制についてもしっかりと前向きに検討するべきではないかというふうに申し上げます。
一旦、一つだけ横にそらさせていただいて確認したいのが、国際的な信頼です。EUにおきましては、個人情報の規則を定めるGDPRというものがございます。ここについて特例で、GDPRでも特例で統計についての特例は認めておりますけれども、最低限、仮名化、いわゆる住所、名前を取るという定めになっております。ところが、個人情報保護委員会にお伺いをすると、仮名化も含む、つまり名前、住所を取ったそういうやり方もあれば、生のデータで出すことも否定はしていないという捉え方をされているということでお伺いをいたしました。
そこでお聞きしたいんですけれども、今回の特例の考え方は、GDPRの事務局等に直接、具体的にそごがないか、確認はされたのでしょうか。
85仙仙波秀志内閣府健康・医療戦略推進事務局次長
電子カルテのテキストデータ等の構造化されていないデータについては、形式が多様で情報の位置や表現が一定しない等の理由により、利活用に当たって個人が識別できる情報の判別が難しく、仮名加工や匿名加工の負担が大きい等の課題がございます。
現在、電子カルテのテキストデータについて、AIの大規模言語モデルを活用して構造化する研究や、AIを活用して加工負担を軽減する取組が進められているものと承知しており、このようなAI活用により、医療データの利活用がより効率的、効果的になることが期待されると考えております。
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86司司隆史(公明)
ありがとうございます。
大臣がおっしゃる提供元、病院の大きな課題の一つとして挙がっている非構造データの加工化ということについて、私自身は、今回の利活用を考えたときに、是非こういうデジタル技術を個人情報の観点でかませて、いいものにしていくというのは、これ世界に先駆けた内容になるのではないかというふうに思うんですね。
だから、その意味でお聞きをしたいんですけれども、例えば病院が持っているデータベース、また非構造のデータ、そこまでしっかりとAIかませて第三者提供をする、又は新たな事業者、委託事業者ですよね、そういうことを専門にする委託事業者との連携も含めて…
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87
松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
ありがとうございます。
今、AIを使ってそういった情報をあらかじめどんどんオミットして提供できるような方法というのはこれから広がってくると思いますので、今後、法案をお認めいただいた後に作成するガイドライン等々でも、そういったものも利用して提供できるような体制をつくっていくことが望ましい云々といったような記述は十分ガイドラインの中には入れることは可能だというふうに思います。非常に貴重な提案をいただいたと思います。ありがとうございます。
本特例におきましては、先ほど申しましたように、個人情報の保護と利活用のバランスを取るために、先ほど委員も少しお話しにな…
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- (上の発言)
88司司隆史(公明)
ありがとうございます。
是非、非構造データのAI活用についてはもう本当に先進的に進んでおりますので、是非そういったものをかませば第三者に生のデータ、要配慮個人情報が行かないということは、これ大きな国民の信頼に直結をして、利活用がもう本当に、何度も言いますけど、世界初の環境が整うんではないかというふうに思うので、是非注視していただきたいと思います。
加えて、先ほど監督機能の話ありましたけど、私自身は、事後監督でよろしいのかということは問題としては感じております。年間二万件近い漏えいで、監督機能、命令も数件程度、年間数件程度というこの状況であれば、シビアな、機微な情報が一旦漏れてそれを対応するという、そもそもの個人情報保護委員会の体制についてもしっかりと前向きに検討するべきではないかというふうに申し上げます。
一旦、一つだけ横にそらさせていただいて確認したいのが、国際的な信頼です。EUにおきましては、個人情報の規則を定めるGDPRというものがございます。ここについて特例で、GDPRでも特例で統計についての特例は認めておりますけれども、最低限、仮名化、いわゆる住所、名前を取るという定めになっております。ところが、個人情報保護委員会にお伺いをすると、仮名化も含む、つまり名前、住所を取ったそういうやり方もあれば、生のデータで出すことも否定はしていないという捉え方をされているということでお伺いをいたしました。
そこでお聞きしたいんですけれども、今回の特例の考え方は、GDPRの事務局等に直接、具体的にそごがないか、確認はされたのでしょうか。
89佐佐脇紀代志個人情報保護委員会事務局長
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、EUと日本におきましては、特に同等の保護水準ということで相互認証をしておるくらいでございますので、お互いの同等性については日頃から非常に気にしながら運営しているところでございます。
この認定のスキームは、いわゆる法律によって直接規定されることに加えまして、お互いですけれども、具体化する政令や規則、それからガイドラインを含めた形で最終的に評価することになってございまして、したがいまして、この法改正に際しまして、欧州委員会から事前に明確な確認を取るという手続の手順にはなっておらぬですけれども、日頃から、その枠組み…
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90司司隆史(公明)
ありがとうございます。
大きな穴が空いてガイドラインでということであれば、もう最後、大臣に申し上げたいんですけれども、規則、ガイドラインで法のこの穴を空けたものに対して本当に止めることができるのか、医療について特に申し上げたいんですね。
前回の厚生労働委員会では、法の中に規定されたものに限るということなんです。今回、私が言いたいのは、仮名化、踏み込んだ形で認定ということも考えた場合に、法を上乗せする、穴を埋めるようなことというのは本当にできるのか、その辺の認識をお伺いします。
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91
北村経夫(自民)
時間が来ておりますので、答弁は簡潔に願います。
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