電子カルテのテキストデータ等の構造化されていないデータについては、形式が多様で情報の位置や表現が一定しない等の理由により、利活用に当たって個人が識別できる情報の判別が難しく、仮名加工や匿名加工の負担が大きい等の課題がございます。
現在、電子カルテのテキストデータについて、AIの大規模言語モデルを活用して構造化する研究や、AIを活用して加工負担を軽減する取組が進められているものと承知しており、このようなAI活用により、医療データの利活用がより効率的、効果的になることが期待されると考えております。
2026年6月11日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 85 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 146 発言)
電子カルテのテキストデータ等の構造化されていないデータについては、形式が多様で情報の位置や表現が一定しない等の理由により、利活用に当たって個人が識別できる情報の判別が難しく、仮名加工や匿名加工の負担が大きい等の課題がございます。
現在、電子カルテのテキストデータについて、AIの大規模言語モデルを活用して構造化する研究や、AIを活用して加工負担を軽減する取組が進められているものと承知しており、このようなAI活用により、医療データの利活用がより効率的、効果的になることが期待されると考えております。
ありがとうございます。 大臣にお伺いを、松本大臣にお伺いをさせていただきます。是非、利活用に向けた質疑させていただきたいと思います。 今、医療においては、今後、またこれまでも仮名化、いわゆる住所、名前を除いた、本人特定を薄めるような形の情報で利活用するという前提だということをお聞きをしましたけれども、本特例であれば、AI、統計目的であれば住所、名前入りの病歴についても提供が可能ということで、現段階で不整合を生じているというふうに感じておるんですけれども、この点についての考え方、もっと言いますと、医療については仮名化ということに準じるということでよろし…
ありがとうございます。 司委員には、この利活用については非常に積極的に応援をしたいという趣旨の御発言をいただいて、非常に心強く感じております。 今回の特例は、一般法である個人情報保護法においては、医療データを含む個人情報全般を対象として、AI開発に見られる新たなデータの処理形態を前提にして、個人の権利利益の保護と、それから今言ったデータの利活用を両立させる形で法案を立案してきたということです。その際には、十分医療関係者の御意見も伺いながらやってまいりました。 今回のこの特例においては、次世代医療基盤法のように、提供に際して一律に仮名化をするところま…
ありがとうございます。 少しずつ具体的な前向きな回答をいただいているなと思っておるんですが、ただ、やはり一番懸念なのは、そういう突き詰めたところ、住所、名前、病歴を統計目的ということで、一定の事業者の目的外を前提にしたり、また、安全管理部分ができていない場合の可能性は残されているということでございまして、改めて、今後にしますけど、改めて監督機能というものをしっかり整備しないとここの穴というのは閉まらないなというふうに思います。 もう一点お伺いしたいのは、先ほど仮名化に加工するところの課題感、いわゆる病院等で扱っているデータ、特に大臣おっしゃいますけれ…
電子カルテのテキストデータ等の構造化されていないデータについては、形式が多様で情報の位置や表現が一定しない等の理由により、利活用に当たって個人が識別できる情報の判別が難しく、仮名加工や匿名加工の負担が大きい等の課題がございます。
現在、電子カルテのテキストデータについて、AIの大規模言語モデルを活用して構造化する研究や、AIを活用して加工負担を軽減する取組が進められているものと承知しており、このようなAI活用により、医療データの利活用がより効率的、効果的になることが期待されると考えております。
ありがとうございます。 大臣がおっしゃる提供元、病院の大きな課題の一つとして挙がっている非構造データの加工化ということについて、私自身は、今回の利活用を考えたときに、是非こういうデジタル技術を個人情報の観点でかませて、いいものにしていくというのは、これ世界に先駆けた内容になるのではないかというふうに思うんですね。 だから、その意味でお聞きをしたいんですけれども、例えば病院が持っているデータベース、また非構造のデータ、そこまでしっかりとAIかませて第三者提供をする、又は新たな事業者、委託事業者ですよね、そういうことを専門にする委託事業者との連携も含めて…
ありがとうございます。 今、AIを使ってそういった情報をあらかじめどんどんオミットして提供できるような方法というのはこれから広がってくると思いますので、今後、法案をお認めいただいた後に作成するガイドライン等々でも、そういったものも利用して提供できるような体制をつくっていくことが望ましい云々といったような記述は十分ガイドラインの中には入れることは可能だというふうに思います。非常に貴重な提案をいただいたと思います。ありがとうございます。 本特例におきましては、先ほど申しましたように、個人情報の保護と利活用のバランスを取るために、先ほど委員も少しお話しにな…
ありがとうございます。 是非、非構造データのAI活用についてはもう本当に先進的に進んでおりますので、是非そういったものをかませば第三者に生のデータ、要配慮個人情報が行かないということは、これ大きな国民の信頼に直結をして、利活用がもう本当に、何度も言いますけど、世界初の環境が整うんではないかというふうに思うので、是非注視していただきたいと思います。 加えて、先ほど監督機能の話ありましたけど、私自身は、事後監督でよろしいのかということは問題としては感じております。年間二万件近い漏えいで、監督機能、命令も数件程度、年間数件程度というこの状況であれば、シビア…