ありがとうございます。
韓国が一番新しいですけれども、二〇二四年から捜査段階でもGPS装着の命令が可能になったというふうにお伺いをしています。この結果どうなったか。二〇二五年九月末時点、約四千六百人の装着義務者において、再犯率が九分の一になったというような報告も上げられているところです。
先ほどおっしゃっていただきましたけれども、令和五年の五月十日に、GPSを海外逃亡等の危険がある場合ということで装着をするというような、そういう法改正も行われているところであります。
この対象者を誰にするかというようなこともあろうかと思いますし、先ほど性犯罪のことも言っていただきました。犯罪をなくす必要性と犯罪を犯してしまった人の人権、これをどうするかって、本当に重要な利益の衝突場面だというふうに思うんですけれども、判断は難しいんですが、このまま放置してはなあと、そんなふうにも思いますので、これから是非お進めをいただきたい、そのように申し上げておきたいと思います。
最後です。三つ目です。
第十分野です。旧姓使用と選択的夫婦別姓制度についてお伺いをしたいなというふうに思っています。
この基本計画におきましては、旧姓使用法の法制化についてこのように書かれています。一つ目が、婚姻により氏を変更した人が不便さや不利益を感じることのないよう、旧氏の単記も可能とする法制化を含めた基盤整備の検討を含め、旧氏使用の更なる拡大やその周知に取り組む。二つ目として、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方に関し、中略しますが、国民各層の意見や国会における議論の動向を注視しながら更なる検討を進めると。二本柱で挙げていただいているということになります。
そこで、まず大臣にお伺いをいたしたいと思います。旧姓単記、旧姓併記、それから単記と併記、この混在が進めていく中で生じると思いますが、このことについての混乱、どのようにお考えでしょう。
68山山田好孝警察庁生活安全局長
事案終結の判断についてのお尋ねだと思います。
この事案終結の判断につきましては、継続している事案において、一定の期間、危険事象の発生がなく、危険性、切迫性がないと認められるに至った事案、また、危険性、切迫性が低くなっており、かつ被害者などが継続的な対処を求めていない事案、こうしたもののいずれかに該当するものについては、警察本部の対処体制の確実な管理の下で、警察署長において終結の適否を判断することとしているところでございます。
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69小小島とも子(立憲)
ありがとうございます。いろんな連携の下に署長判断でという、最終的にはということをお伺いをいたしました。
ただ、その被害者、精神的にかなり弱っていて、恐怖で通常の判断力、決断力が鈍っているということをお伺いをします。丁寧に聞き取り、必要がありますし、被害申告を取り下げるように脅されたり、中には加害者が同行するケースも珍しくないというふうにもお聞きをしていますので、この見極めをする、そういう力をしっかりと警察の中で研修をいただいて、それぞれの方が身に付けられるようにお願いをしたいというふうに思います。
最後の質問になりますが、人権保障との関連で非常に難し…
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70
あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
GPSの装着のこの必要性ということでございます。
ただ、委員今御指摘のとおり、人権の保障という難しい側面も御理解いただいているものと思っております。
これについては、どのような根拠に基づいて、どのような者を対象に、どのような措置をとることが許されるのか、許容されるのか、対象者の社会復帰のための努力、これを阻害するおそれはないのか、対象者の家族の生活に悪影響、これを及ぼすのではないかなどなど、様々な問題が考えられるところでもあります。
また、その必要性を判断するに当たり、先ほどお話、御指摘もいただきました、憲法で保障されている国民の権利等々との関係を…
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- (上の発言)
71小小島とも子(立憲)
ありがとうございます。
韓国が一番新しいですけれども、二〇二四年から捜査段階でもGPS装着の命令が可能になったというふうにお伺いをしています。この結果どうなったか。二〇二五年九月末時点、約四千六百人の装着義務者において、再犯率が九分の一になったというような報告も上げられているところです。
先ほどおっしゃっていただきましたけれども、令和五年の五月十日に、GPSを海外逃亡等の危険がある場合ということで装着をするというような、そういう法改正も行われているところであります。
この対象者を誰にするかというようなこともあろうかと思いますし、先ほど性犯罪のことも言っていただきました。犯罪をなくす必要性と犯罪を犯してしまった人の人権、これをどうするかって、本当に重要な利益の衝突場面だというふうに思うんですけれども、判断は難しいんですが、このまま放置してはなあと、そんなふうにも思いますので、これから是非お進めをいただきたい、そのように申し上げておきたいと思います。
最後です。三つ目です。
第十分野です。旧姓使用と選択的夫婦別姓制度についてお伺いをしたいなというふうに思っています。
この基本計画におきましては、旧姓使用法の法制化についてこのように書かれています。一つ目が、婚姻により氏を変更した人が不便さや不利益を感じることのないよう、旧氏の単記も可能とする法制化を含めた基盤整備の検討を含め、旧氏使用の更なる拡大やその周知に取り組む。二つ目として、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方に関し、中略しますが、国民各層の意見や国会における議論の動向を注視しながら更なる検討を進めると。二本柱で挙げていただいているということになります。
そこで、まず大臣にお伺いをいたしたいと思います。旧姓単記、旧姓併記、それから単記と併記、この混在が進めていく中で生じると思いますが、このことについての混乱、どのようにお考えでしょう。
72
黄川田仁志(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)
政府におきましては、これまで二十年以上にわたり旧氏使用の拡大やその周知に取り組んでまいりました。この間、特段大きな混乱は生じていないものと認識しております。
その上で、今回の旧氏使用の法制化は、これまで政府が進めてきた取組をより一層進めるものであります。政府、地方公共団体、公私の団体、事業者において旧氏の単記も可能とすることを含めた取組が一層進めば、婚姻等による氏の変更によって社会生活で不便や不利益を感じる方を更に減らすことができると考えております。
しっかりと制度の検討を進めてまいりたいと思っております。
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73小小島とも子(立憲)
不便や不利益を減らすというふうに書き込みもありますし、今大臣もおっしゃいました。私は、政治の役割は、そういう国民の不便や不利益をなくすことではないかというふうに思っています。
さて、資料四を御覧ください。
これは、もう皆さん何度も御覧になったかもしれません。経団連が、二年前になります、約二年前ですけれども、いろんなアンケートを取った中で出てきたことです。例えば、税や社会保険の手続書類の姓ですとか、それから契約書や登記など公的な書類上の姓というものが通称使われている旧姓とは違うということで、いろんな働く場で混乱が起きたり、困っているなということが実際に…
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74岡岡田恵子内閣府男女共同参画局長
お答え申し上げます。
現在法案につきましては検討中でございますが、現場における事務負担等についても考慮しつつ、不便等の解消という大きな目標に向けまして引き続き必要な検討を進めてまいりたいと存じます。
なお、政府におきましては二十年以上にわたり職員の旧姓使用の取組を推進しており、多くの職員が利用しておりますけれども、特段の混乱は生じていないと承知しており、職場で旧氏を使いたいという多くの方の声に応えるためにもこの取組を広げていきたいと考えてございます。
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