事案終結の判断についてのお尋ねだと思います。
この事案終結の判断につきましては、継続している事案において、一定の期間、危険事象の発生がなく、危険性、切迫性がないと認められるに至った事案、また、危険性、切迫性が低くなっており、かつ被害者などが継続的な対処を求めていない事案、こうしたもののいずれかに該当するものについては、警察本部の対処体制の確実な管理の下で、警察署長において終結の適否を判断することとしているところでございます。
2026年4月2日・第221回国会 参議院 内閣委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 68 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 186 発言)
事案終結の判断についてのお尋ねだと思います。
この事案終結の判断につきましては、継続している事案において、一定の期間、危険事象の発生がなく、危険性、切迫性がないと認められるに至った事案、また、危険性、切迫性が低くなっており、かつ被害者などが継続的な対処を求めていない事案、こうしたもののいずれかに該当するものについては、警察本部の対処体制の確実な管理の下で、警察署長において終結の適否を判断することとしているところでございます。
分かりました。
資料三の下側の棒グラフです。これは、カウンセリングや治療を受けた方がよい、受けなさいというふうに言っても、なかなか実際に強制力がないのにつながっていないという、そういう表であります。令和七年、カウンセリング、治療の実施につながった加害者数の推移であります。二百三十三人という数が出ています。
受診やカウンセリングを拒否すれば、加害者が変わるという可能性というのは限りなく難しいというふうに考えます。ある程度のところで強制力を持って、この受診あるいはカウンセリング促すことが必要というふうに考えますが、大臣のお考えはいかがでしょうか。
かなり強くという話、その義務化というふうに理解しておられるのか、その辺踏まえながらも、警察の取扱いの中でストーカー加害者にカウンセリングや治療を義務付けることというふうに少し強めにするならば、標準的な治療方法、これがまだ確立しているというふうには言えない状況であり、様々な課題があるというふうにも思っております。 まずは、ストーカー加害者をカウンセリングや治療につなげやすくするための取組をしっかり進めること、こちらの方がより現段階では重要であるというふうに承知をしております。 警察で取り扱うストーカー加害者をカウンセリング、また治療機関につなげやすくす…
調査研究をというふうに言っていただきましたので、是非お進めをいただきたいと思います。 警察はつなぐ先を求めているというふうに、お話をさせていただいて非常に感じました。どこかにつなげたいけれども、そこが十分にない、そこにお困りだというふうに思っています。性暴力被害、これの対応が非常に進んできまして、警察で認知した後、どこにつなげるかということが非常に増えてきたというふうに思うんですね。この取組が大変参考になるのではないか、そのように思うところであります。 ストーカー事案のこの危険度の判定、先ほど言っていただきました。チェック表とかを使うということであり…
事案終結の判断についてのお尋ねだと思います。
この事案終結の判断につきましては、継続している事案において、一定の期間、危険事象の発生がなく、危険性、切迫性がないと認められるに至った事案、また、危険性、切迫性が低くなっており、かつ被害者などが継続的な対処を求めていない事案、こうしたもののいずれかに該当するものについては、警察本部の対処体制の確実な管理の下で、警察署長において終結の適否を判断することとしているところでございます。
ありがとうございます。いろんな連携の下に署長判断でという、最終的にはということをお伺いをいたしました。 ただ、その被害者、精神的にかなり弱っていて、恐怖で通常の判断力、決断力が鈍っているということをお伺いをします。丁寧に聞き取り、必要がありますし、被害申告を取り下げるように脅されたり、中には加害者が同行するケースも珍しくないというふうにもお聞きをしていますので、この見極めをする、そういう力をしっかりと警察の中で研修をいただいて、それぞれの方が身に付けられるようにお願いをしたいというふうに思います。 最後の質問になりますが、人権保障との関連で非常に難し…
GPSの装着のこの必要性ということでございます。 ただ、委員今御指摘のとおり、人権の保障という難しい側面も御理解いただいているものと思っております。 これについては、どのような根拠に基づいて、どのような者を対象に、どのような措置をとることが許されるのか、許容されるのか、対象者の社会復帰のための努力、これを阻害するおそれはないのか、対象者の家族の生活に悪影響、これを及ぼすのではないかなどなど、様々な問題が考えられるところでもあります。 また、その必要性を判断するに当たり、先ほどお話、御指摘もいただきました、憲法で保障されている国民の権利等々との関係を…
ありがとうございます。 韓国が一番新しいですけれども、二〇二四年から捜査段階でもGPS装着の命令が可能になったというふうにお伺いをしています。この結果どうなったか。二〇二五年九月末時点、約四千六百人の装着義務者において、再犯率が九分の一になったというような報告も上げられているところです。 先ほどおっしゃっていただきましたけれども、令和五年の五月十日に、GPSを海外逃亡等の危険がある場合ということで装着をするというような、そういう法改正も行われているところであります。 この対象者を誰にするかというようなこともあろうかと思いますし、先ほど性犯罪のことも…