小川久仁子個人情報保護委員会事務局審議官

2026年7月14日・第221回国会 参議院 総務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 126 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 146 発言)

お答えをさせていただきます。

個別の事業者やサービスに対する個人情報保護法上の評価については、回答を差し控えさせていただきます。

その上で、一般論として、個人情報取扱事業者が個人データの第三者提供を行う場合には、個人情報保護法上、原則として本人の同意を得る必要がございます。もっとも、この規律は、個人データ、すなわち個人情報データベースなどを構成する個人情報の提供を対象としたものでございまして、提供する情報が個人データに該当しない場合には適用されないものでございます。

生成AIサービスの提供を行う事業者におきましても、このような規律を踏まえながら、当該サービスにおける個人情報の取扱いに関する法的整理について適切に検討されるべきものと考えております。

前後のやりとり

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