安野貴博 (チームみらい)

2026年7月14日・第221回国会 参議院 総務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 127 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 146 発言)

御答弁いただき、ありがとうございます。

今いただいた話、個別のものについては答えられないというところで、その方針自体は理解するものでございますが、今いただいたお話でいうと、例えば個人情報データベースから情報を基に学習して、それを基に要配慮個人情報を出力するという場合、これは現状、個人情報保護法の規定というものに抵触しかねないというふうに考えておりますが、一方で、例えばウィキペディアのデータ、これは個人情報データベースと私は言えるのではないかというふうに思っておりますが、こちらを学習したLLMが、要配慮個人情報、ウィキペディアの中に書かれている要配慮個人情報について出力するケースというのは間々あると思っておりまして、ここの出力側の規律について、もろもろ議論が必要なのではないかというふうに考えております。

こちら、解釈の具体化であるとか事例の整理であるとか、この出力側の規律について、ガイドラインの議論、そして提示、進めていくべきだと考えますが、こちらの方針、お伺いできればと思います。

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