ありがとうございます。課題意識、よく理解できました。
次に、個人情報保護委員会にお伺いいたします。
私は、これまでNHKを始めとする報道機関の報道データをAIの学習へ安全な形で活用していくことの重要性あるいはポテンシャルについて申し上げてまいりました。
しかし、その前提として、一つ懸念がございます。NHKからも今御指摘あったとおり、個人情報、プライバシーに関することというのは非常に配慮しなくてはならないというふうに考えております。そして、その現行の個人情報保護法では、AIが学習した個人情報を含むデータを製品やサービスとして出力する場面の規律、こちら、明確に定まっていない点もあるというふうに認識しております。出力段階の規律が曖昧なままでは、報道機関がニュースデータをAI開発事業者などの第三者に提供し、活用していくという取組の先行きや安全性が不透明になってしまいかねないと考えます。
このような状態である一方、チャットGPTやクロードといった生成AIが、過去の報道に掲載された病歴や犯罪歴などの要配慮個人情報をそのまま出力しているという実態もございます。例えば、とある事件の容疑者の親族についてチャットGPTに聞くと、インターネット上に公開されているニュース記事などを基に、親族の病歴や信仰といった要配慮個人情報がそのまま出力される例がございます。
そこで、まず事実確認をさせてください。
生成AIが報道に掲載された要配慮個人情報を出力しているという実態について、政府は現行の個人情報保護法上、どのように整理をされておられますでしょうか。
122
伊波洋一政府参考人など
そのことを指摘して、終わりたいと思います。
ありがとうございます。
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安野貴博(みらい)
チームみらいの安野貴博でございます。
本日は、NHKの令和六年度決算に関連して、我が国最大の報道機関であるNHKが保有する報道由来のデータや映像といった貴重な資産をAIの時代にいかに安全に活用していくかという観点から伺ってまいります。
私は、NHKの保有する過去の放送データは大変貴重なものであり、個人のプライバシーをしっかりと守る形でやれば、開発を始めとする社会の発展に役立つものであるというふうに考えます。
本日は、NHKの取組や今後の方針をお伺いしていくだけではなくて、こういった情報の活用を阻んでいるような現行制度上の課題に関してもお伺いしていき…
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124山山名啓雄日本放送協会副会長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、NHKが保有するアーカイブスやニュース原稿など、データのAI活用につきましては、これを実現することを目標に、今年の二月から国立研究開発法人情報通信研究機構、NICTとの共同研究を始めております。
共同研究のテーマの一つが、NHKのデータをどうすれば外部のAIに対して安全に出していけるのかということであります。この安全に出していくという言葉の中に含まれるのが、NHKが保有する様々なデータの中に含まれる個人情報など、プライバシーに関わる情報の取扱いです。データ加工が必要なこうした情報を自動的に見極めて、これを匿名化…
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- (上の発言)
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安野貴博(みらい)
ありがとうございます。課題意識、よく理解できました。
次に、個人情報保護委員会にお伺いいたします。
私は、これまでNHKを始めとする報道機関の報道データをAIの学習へ安全な形で活用していくことの重要性あるいはポテンシャルについて申し上げてまいりました。
しかし、その前提として、一つ懸念がございます。NHKからも今御指摘あったとおり、個人情報、プライバシーに関することというのは非常に配慮しなくてはならないというふうに考えております。そして、その現行の個人情報保護法では、AIが学習した個人情報を含むデータを製品やサービスとして出力する場面の規律、こちら、明確に定まっていない点もあるというふうに認識しております。出力段階の規律が曖昧なままでは、報道機関がニュースデータをAI開発事業者などの第三者に提供し、活用していくという取組の先行きや安全性が不透明になってしまいかねないと考えます。
このような状態である一方、チャットGPTやクロードといった生成AIが、過去の報道に掲載された病歴や犯罪歴などの要配慮個人情報をそのまま出力しているという実態もございます。例えば、とある事件の容疑者の親族についてチャットGPTに聞くと、インターネット上に公開されているニュース記事などを基に、親族の病歴や信仰といった要配慮個人情報がそのまま出力される例がございます。
そこで、まず事実確認をさせてください。
生成AIが報道に掲載された要配慮個人情報を出力しているという実態について、政府は現行の個人情報保護法上、どのように整理をされておられますでしょうか。
126小小川久仁子個人情報保護委員会事務局審議官
お答えをさせていただきます。
個別の事業者やサービスに対する個人情報保護法上の評価については、回答を差し控えさせていただきます。
その上で、一般論として、個人情報取扱事業者が個人データの第三者提供を行う場合には、個人情報保護法上、原則として本人の同意を得る必要がございます。もっとも、この規律は、個人データ、すなわち個人情報データベースなどを構成する個人情報の提供を対象としたものでございまして、提供する情報が個人データに該当しない場合には適用されないものでございます。
生成AIサービスの提供を行う事業者におきましても、このような規律を踏まえながら、当…
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安野貴博(みらい)
御答弁いただき、ありがとうございます。
今いただいた話、個別のものについては答えられないというところで、その方針自体は理解するものでございますが、今いただいたお話でいうと、例えば個人情報データベースから情報を基に学習して、それを基に要配慮個人情報を出力するという場合、これは現状、個人情報保護法の規定というものに抵触しかねないというふうに考えておりますが、一方で、例えばウィキペディアのデータ、これは個人情報データベースと私は言えるのではないかというふうに思っておりますが、こちらを学習したLLMが、要配慮個人情報、ウィキペディアの中に書かれている要配慮個人…
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128小小川久仁子個人情報保護委員会事務局審議官
お答えをさせていただきます。
今般、個人情報保護法が今期国会で成立をしておりまして、そこにおきましてAI開発などを対象とする特例の導入というのが盛り込まれたわけでございます。個人情報保護委員会におきましては、この改正法の施行に向けまして規則などの整備を今後行っていくことを想定しているわけでございます。
このAIに関連する個人情報保護法上の論点につきましては、この規則などの整備に際しまして、関係府省などとも連携をしながら、必要な範囲で適切な整理を行うことを検討してまいりたいと考えております。
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