チームみらいの安野貴博でございます。
本日は、NHKの令和六年度決算に関連して、我が国最大の報道機関であるNHKが保有する報道由来のデータや映像といった貴重な資産をAIの時代にいかに安全に活用していくかという観点から伺ってまいります。
私は、NHKの保有する過去の放送データは大変貴重なものであり、個人のプライバシーをしっかりと守る形でやれば、開発を始めとする社会の発展に役立つものであるというふうに考えます。
本日は、NHKの取組や今後の方針をお伺いしていくだけではなくて、こういった情報の活用を阻んでいるような現行制度上の課題に関してもお伺いしていきたいと思っております。
まず第一に、報道由来のデータや映像のAI活用についてNHKに伺います。
今年三月の総務委員会においてNHKから、情報通信研究機構、通称NICTとの共同研究を開始したとの御答弁がありました。
本共同研究では、NICTが独自開発している生成AIの信頼性と安全性を評価する能動的評価基盤を用いて、NHKが有するアーカイブデータを外部AIへ安全に提供する方法を検討していると理解しております。本取組は貴重な報道データを安全に利活用できる環境構築に寄与するものとして私も応援をしております。
その立場から質問いたします。
まず、本研究、進捗状況をお聞かせください。また、報道由来のデータの外部提供を進める上で、最大の障害はどこにあるとお考えでしょうか。
120
伊波洋一政府参考人など
文科省の答弁にありましたように、決して教育内容の政治的中立性違反という言葉で説明できるような内容ではないんですよ。
ですから、そのことを繰り返し繰り返しNHKが放送するたびに使っているということ自体は、やはり本来の皆さんが言っているその方針とも離れているのではないか。つまり、それによって問題を、焦点を別につくってしまっていると……
この発言のページ
121
吉川沙織(立憲)
申合せの時間過ぎておりますので、おまとめください。
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122
伊波洋一政府参考人など
そのことを指摘して、終わりたいと思います。
ありがとうございます。
この発言のページ
- (上の発言)
123
安野貴博(みらい)
チームみらいの安野貴博でございます。
本日は、NHKの令和六年度決算に関連して、我が国最大の報道機関であるNHKが保有する報道由来のデータや映像といった貴重な資産をAIの時代にいかに安全に活用していくかという観点から伺ってまいります。
私は、NHKの保有する過去の放送データは大変貴重なものであり、個人のプライバシーをしっかりと守る形でやれば、開発を始めとする社会の発展に役立つものであるというふうに考えます。
本日は、NHKの取組や今後の方針をお伺いしていくだけではなくて、こういった情報の活用を阻んでいるような現行制度上の課題に関してもお伺いしていきたいと思っております。
まず第一に、報道由来のデータや映像のAI活用についてNHKに伺います。
今年三月の総務委員会においてNHKから、情報通信研究機構、通称NICTとの共同研究を開始したとの御答弁がありました。
本共同研究では、NICTが独自開発している生成AIの信頼性と安全性を評価する能動的評価基盤を用いて、NHKが有するアーカイブデータを外部AIへ安全に提供する方法を検討していると理解しております。本取組は貴重な報道データを安全に利活用できる環境構築に寄与するものとして私も応援をしております。
その立場から質問いたします。
まず、本研究、進捗状況をお聞かせください。また、報道由来のデータの外部提供を進める上で、最大の障害はどこにあるとお考えでしょうか。
124山山名啓雄日本放送協会副会長
お答えいたします。
委員御指摘のとおり、NHKが保有するアーカイブスやニュース原稿など、データのAI活用につきましては、これを実現することを目標に、今年の二月から国立研究開発法人情報通信研究機構、NICTとの共同研究を始めております。
共同研究のテーマの一つが、NHKのデータをどうすれば外部のAIに対して安全に出していけるのかということであります。この安全に出していくという言葉の中に含まれるのが、NHKが保有する様々なデータの中に含まれる個人情報など、プライバシーに関わる情報の取扱いです。データ加工が必要なこうした情報を自動的に見極めて、これを匿名化…
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安野貴博(みらい)
ありがとうございます。課題意識、よく理解できました。
次に、個人情報保護委員会にお伺いいたします。
私は、これまでNHKを始めとする報道機関の報道データをAIの学習へ安全な形で活用していくことの重要性あるいはポテンシャルについて申し上げてまいりました。
しかし、その前提として、一つ懸念がございます。NHKからも今御指摘あったとおり、個人情報、プライバシーに関することというのは非常に配慮しなくてはならないというふうに考えております。そして、その現行の個人情報保護法では、AIが学習した個人情報を含むデータを製品やサービスとして出力する場面の規律、こちら…
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126小小川久仁子個人情報保護委員会事務局審議官
お答えをさせていただきます。
個別の事業者やサービスに対する個人情報保護法上の評価については、回答を差し控えさせていただきます。
その上で、一般論として、個人情報取扱事業者が個人データの第三者提供を行う場合には、個人情報保護法上、原則として本人の同意を得る必要がございます。もっとも、この規律は、個人データ、すなわち個人情報データベースなどを構成する個人情報の提供を対象としたものでございまして、提供する情報が個人データに該当しない場合には適用されないものでございます。
生成AIサービスの提供を行う事業者におきましても、このような規律を踏まえながら、当…
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