お答えをさせていただきます。
今般、個人情報保護法が今期国会で成立をしておりまして、そこにおきましてAI開発などを対象とする特例の導入というのが盛り込まれたわけでございます。個人情報保護委員会におきましては、この改正法の施行に向けまして規則などの整備を今後行っていくことを想定しているわけでございます。
このAIに関連する個人情報保護法上の論点につきましては、この規則などの整備に際しまして、関係府省などとも連携をしながら、必要な範囲で適切な整理を行うことを検討してまいりたいと考えております。
2026年7月14日・第221回国会 参議院 総務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 128 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 146 発言)
お答えをさせていただきます。
今般、個人情報保護法が今期国会で成立をしておりまして、そこにおきましてAI開発などを対象とする特例の導入というのが盛り込まれたわけでございます。個人情報保護委員会におきましては、この改正法の施行に向けまして規則などの整備を今後行っていくことを想定しているわけでございます。
このAIに関連する個人情報保護法上の論点につきましては、この規則などの整備に際しまして、関係府省などとも連携をしながら、必要な範囲で適切な整理を行うことを検討してまいりたいと考えております。
ありがとうございます。課題意識、よく理解できました。 次に、個人情報保護委員会にお伺いいたします。 私は、これまでNHKを始めとする報道機関の報道データをAIの学習へ安全な形で活用していくことの重要性あるいはポテンシャルについて申し上げてまいりました。 しかし、その前提として、一つ懸念がございます。NHKからも今御指摘あったとおり、個人情報、プライバシーに関することというのは非常に配慮しなくてはならないというふうに考えております。そして、その現行の個人情報保護法では、AIが学習した個人情報を含むデータを製品やサービスとして出力する場面の規律、こちら…
お答えをさせていただきます。 個別の事業者やサービスに対する個人情報保護法上の評価については、回答を差し控えさせていただきます。 その上で、一般論として、個人情報取扱事業者が個人データの第三者提供を行う場合には、個人情報保護法上、原則として本人の同意を得る必要がございます。もっとも、この規律は、個人データ、すなわち個人情報データベースなどを構成する個人情報の提供を対象としたものでございまして、提供する情報が個人データに該当しない場合には適用されないものでございます。 生成AIサービスの提供を行う事業者におきましても、このような規律を踏まえながら、当…
御答弁いただき、ありがとうございます。 今いただいた話、個別のものについては答えられないというところで、その方針自体は理解するものでございますが、今いただいたお話でいうと、例えば個人情報データベースから情報を基に学習して、それを基に要配慮個人情報を出力するという場合、これは現状、個人情報保護法の規定というものに抵触しかねないというふうに考えておりますが、一方で、例えばウィキペディアのデータ、これは個人情報データベースと私は言えるのではないかというふうに思っておりますが、こちらを学習したLLMが、要配慮個人情報、ウィキペディアの中に書かれている要配慮個人…
お答えをさせていただきます。
今般、個人情報保護法が今期国会で成立をしておりまして、そこにおきましてAI開発などを対象とする特例の導入というのが盛り込まれたわけでございます。個人情報保護委員会におきましては、この改正法の施行に向けまして規則などの整備を今後行っていくことを想定しているわけでございます。
このAIに関連する個人情報保護法上の論点につきましては、この規則などの整備に際しまして、関係府省などとも連携をしながら、必要な範囲で適切な整理を行うことを検討してまいりたいと考えております。
御答弁いただき、ありがとうございます。 最後に一問、個人情報保護委員会に映像データの利活用についても伺います。 NHKの保有する映像データ、こちらは大変貴重なものだと考えておりますが、映像にはテキストと異なる難しさがあると考えております。映像には、撮影の現場に居合わせた不特定多数の方々の顔、容貌といった個人情報が本人の同意なく数多く含まれております。こうした映像を学習データとして利活用しようとした場合、映り込んだ一人一人の個人情報をどのように扱うべきか、現行の個人情報保護法上の整理は必ずしも明確ではないと認識しております。 そこで、お伺いいたします…
お答えをさせていただきます。 個人情報保護法におきましては、個人情報のうち、特定の個人情報を検索することができるように体系的に構築されたものである個人データを第三者に提供する場合には、原則として本人から同意を取得する必要があるという、先ほど御説明したとおりでございます。 言い換えれば、映像データに特定の個人を識別できる顔画像などが含まれた場合であっても、それが検索可能な形で体系的に構成された個人データに該当しない場合につきましては、当該映像データを第三者に提供するに当たって、個人情報保護法上は本人から同意を取得することまでは求められないということにな…
明確に御答弁いただき、ありがとうございます。個人を識別しなければそういった形での活用は可能であり、個人を識別する場合はしっかりと現行法上厳重に守られるという理解をいたしました。
私の質問、以上となります。ありがとうございました。