2026年6月9日・第221回国会 参議院 総務委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 135 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 168 発言)

この国民保護、沖縄における国民保護の問題は、現実の問題としては考えていませんがと今おっしゃいましたけれども、しかし、与那国島や、あるいは宮古島や石垣島、該当している避難地域、多良間村も含めてですけれども、現実の問題として受け止められているんですよ。

なぜならば、既に、二〇二二年一月七日の2プラス2協議で、この島々を台湾有事における日米の攻撃拠点にするという合意の下で様々な計画が作られているからにほかなりません。このことはここで申しませんけれども、しかし、今起こっていることは、単に沖縄だけの問題ではなく、日本列島全体に関わる問題でもあるということをいつか話もしていきたいと思いますし、是非これはもう少し真剣に考えた方がいいと思います。

次に、会計年度任用職員制度について伺います。

現在、六十八万六千人が全国の地方自治体で会計年度任用職員として働いています。毎年度、任用期限を迎える不安定な雇用で、常に雇い止めされるのではないかという心理的プレッシャーにさらされています。年収も二百万から三百万円程度の低賃金で、官製ワーキングプアとも言われており、全体の四人に三名、五十二万人が女性であるというジェンダー問題でもあります。会計年度任用職員の処遇改善は急務です。

労働施策総合推進法の第二十七条は、一定期間に大量の離職が生じる場合には、ハローワークが円滑に再就職支援をするために、離職者数を把握する目的で、配付資料⑥のように、地方公共団体における任命権者には、一つの事業所で一か月に三十人以上の離職者が生じる場合、大量離職者通知書の提出を義務付けています。任期を迎えて雇い止めになる会計年度任用職員もこの離職者に含まれます。

しかし、最新の厚労省の調査によれば、配付資料⑦のように、全国千七百八十八の地方自治体のうち、大量離職者通知書を提出した自治体は三百四十七です。八割以上の自治体は提出していません。

任命権者の基準について、地方自治体では首長や教育委員会などに分かれており、さらに、都道府県や政令市などの大規模自治体では任用権限者は部長級に下ろされている場合もあります。一つの自治体が複数の任用者に分かれているため、自治体では合計すれば三十名以上の大量の離職者が生じていても、部署ごとに見れば一か月三十人という提出基準を下回って大量離職者通知書の提出は行わなかったという事態も考えられます。現状は、離職者の実数を把握してハローワークが再就職の支援をするという法の趣旨に反している可能性があります。

総務省の会計年度任用職員事務マニュアルでも、他に応募可能な求人を紹介するなど配慮が望ましい、とされており、自治体は離職する会計年度任用職員の全体像を把握する必要があります。この間、総務省も厚労省も大量離職者通知書の提出を自治体に求めていますが、厚労省の通知は、提出基準に満たない離職者数であっても離職者状況の連絡を妨げるものではないとあえて書いています。こうした提出を促すことも一つの解決法だと思います。

会計年度任用職員などの大量離職者通知書に関する自治体への助言の際には、同一の自治体内での複数の任命権者が存在する実態に鑑み、厚労省としても連携して離職者数の全体像を努めていただきたいと考えますが、いかがでしょうか。

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