お答え申し上げます。
空き家の利活用は大変重要な問題であると考えております。
令和八年度の税制改正におきましては、新築住宅に関する特例措置に加えまして、既存住宅のリフォームに係る特例措置につきましても、多世代にわたり活用される住宅ストック形成の観点から、床面積要件を見直した上で、その期限を五年間延長することといたしております。
また、空き家対策の推進に当たりましては、空き家特措法の規定による必要な措置の勧告の対象となりました特定空き家など、管理不全空き家等の敷地の固定資産税につきまして、住宅用地特例の対象から除外するという措置を講じてきたところでございます。さらに、居住の用に供するために必要な管理を怠っている場合等で今後人の居住の用に供される見込みがないと認められる場合等には、住宅用地特例を適用しない取扱いといたしております。また、空き家を除却した場合の敷地の固定資産税につきまして、公益上の必要がある場合等については、地方団体の判断により条例に基づいた減免措置を講ずることも可能でございます。
委員御指摘の空き家の利活用等を含めまして、住宅に係る税制措置の在り方につきましては、地方団体の御意見を十分伺いながら、住宅政策を所管する国土交通省とも真摯に議論いたしまして、引き続き検討を深めてまいりたいと考えております。
220
岸真紀子(立憲)
元々この制度自体は、金融機関が煩雑化をしないために都道府県に一括して納めていたというところで、そこは変わらないから煩雑化には心配がないよということで、都道府県の事務もそこまで大変じゃないということの確認ができましたので、ただ、分かりやすく説明をなるべくしていただきたいということは申し添えておきます。
次に、本法案では二〇二四年能登半島地震に係る特例措置の創設が盛り込まれています。創設といっても、意味合い的には延長という方が分かりやすいかもしれません。災害により滅失又は損壊した住宅の土地は、市町村長が認めた場合に限り、被災後二年度分の固定資産税と都市計画…
この発言のページ
221寺寺崎秀俊総務省自治税務局長
お答え申し上げます。
人の居住の用に供する家屋の敷地につきましては、固定資産税を六分の一等とする住宅用地特例を講じているところでございます。今議員御指摘ございました現行の常設規定でございますけれども、災害により滅失又は損壊した住宅の敷地については、当該住宅を解体した場合でも当該敷地を住宅用地とみなして引き続き住宅用地特例を適用するものでございます。
この常設特例は、実は大きな災害だけではなく、通常の火災でございますとか風水害など災害一般に広く適用されるものでございますので、原則として被災後二年度分措置するというのがルールとなっているところでございまし…
この発言のページ
222
岸真紀子(立憲)
局長からの説明ですごくすとんとしました。やはり、今年は東日本大震災、二〇一一年の三月十一日から十五年。十五年たちますが、あのときの状況も、やはり早く復旧した方が住民が帰ってくる、帰還をするということがあったので、そういった意味からいうと、二年というのはやはり妥当なのかなと考えています。
なので、今回の対応のように、やはりその都度その都度被災自治体の声を聞きながら、延長とは言わないみたいですが、延長していくというのがより良いやり方なのかなというふうに考えるところです。ありがとうございました。
本法案では、新築住宅に係る特例措置の拡充、延長が行われること…
この発言のページ
- (上の発言)
223寺寺崎秀俊総務省自治税務局長
お答え申し上げます。
空き家の利活用は大変重要な問題であると考えております。
令和八年度の税制改正におきましては、新築住宅に関する特例措置に加えまして、既存住宅のリフォームに係る特例措置につきましても、多世代にわたり活用される住宅ストック形成の観点から、床面積要件を見直した上で、その期限を五年間延長することといたしております。
また、空き家対策の推進に当たりましては、空き家特措法の規定による必要な措置の勧告の対象となりました特定空き家など、管理不全空き家等の敷地の固定資産税につきまして、住宅用地特例の対象から除外するという措置を講じてきたところでございます。さらに、居住の用に供するために必要な管理を怠っている場合等で今後人の居住の用に供される見込みがないと認められる場合等には、住宅用地特例を適用しない取扱いといたしております。また、空き家を除却した場合の敷地の固定資産税につきまして、公益上の必要がある場合等については、地方団体の判断により条例に基づいた減免措置を講ずることも可能でございます。
委員御指摘の空き家の利活用等を含めまして、住宅に係る税制措置の在り方につきましては、地方団体の御意見を十分伺いながら、住宅政策を所管する国土交通省とも真摯に議論いたしまして、引き続き検討を深めてまいりたいと考えております。
224
岸真紀子(立憲)
是非、昨年の林野火災の実態も聞いた方がいいと思いますので、消防庁とも連携をした方がいいのではないかなというふうに考えています。残念ながら、空き家があったことによって延焼が拡大したという事例が二件ほど昨年だけでもあったと、大規模火災ですね。なので、そういったところでいうと、いち早く対応を考えてほしいなというところです。ただ、難しいのも分かっております。
次に、これちょっと細かい話になるんですが、昨年の九月、北海道内の四町で市町村たばこ税の収入が地方税法の基準を上回り、超過分を北海道に納めていたことをめぐっての課題が北海道新聞で報道されました。
これは、…
この発言のページ
225寺寺崎秀俊総務省自治税務局長
御指摘の市町村たばこ税都道府県交付金制度、これは地方税法の規定によりまして、個々の市町村のたばこ税収が全国平均並みの税収の二倍を超える場合に、その超える部分をその市町村から都道府県に交付するものでございます。
本制度は、景品たばこなどを広域的かつ大量に販売するたばこ小売店が進出することなどによりまして、実際の消費とは関係のなく多額の税収を得る市町村が生じておりましたことを踏まえまして、平成十六年度税制改正において創設されたものでございます。しかしながら、この制度創設後も、さらに補助金等の交付によりまして多額の税収を得る市町村ございました。こういったこと…
この発言のページ
226
岸真紀子(立憲)
私もこれは実際にその市町村から聞いていなくて新聞ベースなんですが、新聞によると、上納した四町は、二〇二二年度、二〇二三年度で合計七千五百七十二万円を北海道へ支払っていて、金額でいうと、その町の規模にすると大きいという問題があるんです。
地方税法の趣旨は、特定業者が同じ市町村でたばこを大量購入し税収が偏在した状況を正すのが目的となっているんですが、今回の事例は、どうも北海道新幹線の工事でそのところに滞在した方がたくさんたばこを購入したということが事例だったりして、ちょっといろんな複層的な要素があります。現状を聞き取っていくというのが、今回の事例については…
この発言のページ