より深刻なのは電話による広告です。
ベラジョンと遊雅堂、運営主体は共にオランダ領キュラソーでライセンスを交付されたブレッケンリッジキュラソーであります。この二つのサイトは、IP電話で登録を行った人に入金を促す電話を複数回にわたって掛けています。ちなみに、ベラジョンは二〇二四年度の警察庁委託研究で、最も利用されたオンラインカジノと判明したものです。両者とも、〇五〇三〇三二から始まる複数の番号、つまりKDDIの電話網から勧誘電話を掛けてきますが、これらは発信専用で、この番号に掛け直しても発信者につながることはありません。
私の秘書がこの発信者にいろいろと探りを入れました。発信者はイギリスにいて、カジノ運営会社の職員ではなく、コールセンターの職員としてリモート勤務をしており、インターネット上のシステムでPCから発信しているとのことでありました。システム上、発信者には名前しか見えず、電話番号は見えないようになっているとのことで、発信者は、相手が日本にいるかは確証は持てないものの、相手の名前から日本人だと推測して日本語で電話をしているということです。発信者の方はキャンペーンの案内と入金を勧めますが、オンラインカジノが日本で違法とされていることについての認識は全くありませんでした。
まず、違法なオンラインカジノへの入金を促す電話を海外から日本に向けて発信することは基本法上認められているのでしょうか。
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尾辻朋実(みらい)
ありがとうございます。
まだ途上のところもあるという御答弁でございましたので、これで終わりではなくて、この先もまた引き続き強化をしていただきたいと思いますので、お願いを申し上げます。
私の質問を終わります。ありがとうございました。
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ラサール石井(社民)
どうも、社会民主党、ラサール石井です。たくさんの方をお呼びして申し訳ございません。よろしくお願いします。
去る五月十四日から二十日はギャンブル等依存症問題啓発週間でした。ギャンブル等依存症は、脳のブレーキに当たる部分が壊れ、欲求をコントロールできなくなってしまう病気であり、回復するためには、依存症患者を孤立させない環境を整えること、依存症という病気を正しく理解し、社会全体で立ち向かうことが大切です。本日は、四月一日の委嘱審査に引き続き、違法なオンラインギャンブルの広告規制についてお伺いします。
前回の本委員会で、二〇二五年六月に改正されたギャンブル等…
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129服服部準警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
お尋ねの行為が、特定の者に対しメールによってオンラインカジノへの入金を促す行為であれば、不特定の者に対し情報を発信する行為には当たらず、ギャンブル等依存症対策基本法第九条の二に規定する禁止行為には該当しないと考えられるところでございます。
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- (上の発言)
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ラサール石井(社民)
より深刻なのは電話による広告です。
ベラジョンと遊雅堂、運営主体は共にオランダ領キュラソーでライセンスを交付されたブレッケンリッジキュラソーであります。この二つのサイトは、IP電話で登録を行った人に入金を促す電話を複数回にわたって掛けています。ちなみに、ベラジョンは二〇二四年度の警察庁委託研究で、最も利用されたオンラインカジノと判明したものです。両者とも、〇五〇三〇三二から始まる複数の番号、つまりKDDIの電話網から勧誘電話を掛けてきますが、これらは発信専用で、この番号に掛け直しても発信者につながることはありません。
私の秘書がこの発信者にいろいろと探りを入れました。発信者はイギリスにいて、カジノ運営会社の職員ではなく、コールセンターの職員としてリモート勤務をしており、インターネット上のシステムでPCから発信しているとのことでありました。システム上、発信者には名前しか見えず、電話番号は見えないようになっているとのことで、発信者は、相手が日本にいるかは確証は持てないものの、相手の名前から日本人だと推測して日本語で電話をしているということです。発信者の方はキャンペーンの案内と入金を勧めますが、オンラインカジノが日本で違法とされていることについての認識は全くありませんでした。
まず、違法なオンラインカジノへの入金を促す電話を海外から日本に向けて発信することは基本法上認められているのでしょうか。
131服服部準警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
お尋ねの行為が特定の者に対し電話でオンラインカジノへの入金を促す行為であれば、不特定の者に対し情報を発信する行為には当たらず、基本法第九条の二に規定する禁止行為に該当しないと考えられるところでございます。
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ラサール石井(社民)
電話やメールによる勧誘を禁止できないというところに基本法の限界があると考えております。
勧誘電話の発信者は、求人サイトでコールセンターの仕事を見付け、応募したということなんですね。一番の問題は、日本人向けに違法オンラインギャンブルの電話勧誘を行うという仕事の募集を行い、賭博の教唆に該当しかねない仕事を、その問題点を伝えないまま、在外邦人や在外日系人に行わせるカジノ業者にあるわけですね。
政府は、このような勧誘の実態を把握していますか。実態を早急に調査し、そのようなことはやめるよう業者に求めるべきではないでしょうか。
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133服服部準警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
オンラインカジノサイトへの誘導が電話によっても行われているとの指摘があることは承知しております。警察庁では、各都道府県警察に対し、オンライン上で行われる賭博事犯について実態解明の推進を指示しているところであります。
引き続き、オンライン上で行われる賭博事犯について、賭客のみならず、決済代行業者やアフィリエイターなど運営に関与する者を検挙するなど、厳正な取締りを推進するとともに、あらゆる警察活動を通じた実態把握と解明に努めてまいりたいと考えております。
また、警察では、外務省と連携の上、日本向けのサービスを提供するオンラインカジノ…
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