服部準警察庁長官官房審議官

2026年5月29日・第221回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 129 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 146 発言)

お答えいたします。

お尋ねの行為が、特定の者に対しメールによってオンラインカジノへの入金を促す行為であれば、不特定の者に対し情報を発信する行為には当たらず、ギャンブル等依存症対策基本法第九条の二に規定する禁止行為には該当しないと考えられるところでございます。

前後のやりとり

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