裁判というか、その調停の結果が出ているからそれに従っていかなければいけないという前提に立つ時点で、もう被害者は置き去りにされていて、金融庁から見放されている状態に残念ながら今なってしまっています。それは、証拠を示すことが、結果的に、この被害者の皆さんは、銀行の中でどんなふうに通帳のコピーが差し替えられてとか、不動産屋さんからその銀行に行くときにどんなやり取りがあってとか、分からない内部のこと、証拠が出てこない、だから被害に遭ったものを救済されないわけなんですよ。そこのところを、もう裁判でそうなっているんだからしようがないでしょうということを言ってしまったら、救済できないんです。
この構造のおかしさに是非気付いていただいて、そんなことではなくて、全体としてもうそういうことが行われていたということであれば、この担保物件を売却した後に返済が残らない形で決着できるようにせめてするべきではないでしょうか、もう一度お答えください。
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
国の責任ということで、一般論としてですが、国が何々をした、あるいは何々をしなかったことにより賠償の責を負うべきかどうかという訴訟は、それは当然あり得るわけで、被害を御主張される方が訴えを提起されて、これを受けて最終的には裁判所が国家賠償法上の要件に基づいて司法判断をなさるというものでございまして、今のところそういったものは提起されてはこの件についてはいないけれども、ですから、それがどういうものになって争点がどこになってということについて私どもが想像してお答えするのは余りにも不適切な、まあ重たい問題でもありますから、ことかなと思うので、それは御理解をいただ…
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高木真理(立憲)
この事件について責任を問うて、もっと被害者救済までしっかりやるのが金融庁の責務ではないかということを問わせていただいている際に、今までの御答弁の経緯でいくと、これは調停にかかっていて、そういう呼び方をしてはいけないということを柴議員からも指摘させていただきましたけれども、債務者の方の今後をどうするとかという言い方になったり、そうした裁判に委ねている部分があるのでそれ以上のことは金融庁は触れませんということだったり、そこで決着が付いていますという言葉が出てきたり、そうやって今回民事裁判で進んでいったことによって、何かそばで見ていれば、自分たちにはもうそれ以…
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39石石田晋也金融庁監督局長
お答え申し上げます。
本件につきましては、二〇二二年二月に被害者弁護団から申立てがございました民事調停につきまして、この調停対象となっていました全六百物件につきまして、先般、調停が成立若しくは調停外の和解により示談が成立したところでございます。
この調停の内容については一律ではございませんで、この六百件のうちの百九十三件につきましては不法行為の申立てに係る解決金支払の対象ということにされた一方で、四百七件につきましては不法行為の申立てに係る解決金支払の対象外とされまして、当銀行の不法行為が成立しないことを前提として、今後の返済プランについて誠実に協議…
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- (上の発言)
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高木真理(立憲)
裁判というか、その調停の結果が出ているからそれに従っていかなければいけないという前提に立つ時点で、もう被害者は置き去りにされていて、金融庁から見放されている状態に残念ながら今なってしまっています。それは、証拠を示すことが、結果的に、この被害者の皆さんは、銀行の中でどんなふうに通帳のコピーが差し替えられてとか、不動産屋さんからその銀行に行くときにどんなやり取りがあってとか、分からない内部のこと、証拠が出てこない、だから被害に遭ったものを救済されないわけなんですよ。そこのところを、もう裁判でそうなっているんだからしようがないでしょうということを言ってしまったら、救済できないんです。
この構造のおかしさに是非気付いていただいて、そんなことではなくて、全体としてもうそういうことが行われていたということであれば、この担保物件を売却した後に返済が残らない形で決着できるようにせめてするべきではないでしょうか、もう一度お答えください。
41石石田晋也金融庁監督局長
証拠書類の件につきましては、当委員会でこれまでも御説明したとおりでございますけれども、この調停のプロセスにおきまして、当銀行からは、裁判所の求めに応じました必要な情報提供を調停委員限りの形で行ってきたものと承知してございます。その上で、先般、理事会にもこれまでの参考人招致の件についての回答をさせていただいているところでございます。
繰り返しになりますけれども、今般のこの調停が成立したということを受けまして、この調停の事項に基づいて両者の間で具体的な返済プランというものを協議して示談に向けて進めていくということになりますので、私どもといたしましては、銀行…
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高木真理(立憲)
これ、明らかにやっぱり、貸した側が借りた人の返済能力以上の与信をあえて吹っかけて、どんなことしてでも搾り取ろうという貸出しを行っている不正事件ですよ。だから、こんなことは今後二度とあっちゃいけないし、今回だって救済されなければいけません。そして、これがこうやって見逃されるということは、あっ、こうやってもいいんだって、ほかの銀行もやりますよ。それを見逃しているということと同じになりますから、是非再発防止に向けてもこの救済をきっちりやる、そして再発防止に向けて法改正も必要だと私は考えますけれども、今後法改正などを検討するか、伺います。
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
一般論として、貸し手、銀行、金融機関ですね、借り手、債務者ほど借り手の信用力に係る情報というのは有していないというのがこれが普通ですが、その中で、御本人の支払能力以上の与信とならないように返済可能性を確保して適切に信用リスクを管理するために、借り手の財務状況の調査分析ですとか将来キャッシュフローの予測といった必要な収支審査を行っているべきであるんですね。
また、返済が滞った場合の損失というのは貸し手が負うことになりますから、そうした不測の損失の発生に備えた財務基盤の構築に努めていると、これが今の金融の監督体制でございます。
融資に当たって、金融サービ…
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