高木真理 (立憲民主党)

2026年4月9日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 40 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)

裁判というか、その調停の結果が出ているからそれに従っていかなければいけないという前提に立つ時点で、もう被害者は置き去りにされていて、金融庁から見放されている状態に残念ながら今なってしまっています。それは、証拠を示すことが、結果的に、この被害者の皆さんは、銀行の中でどんなふうに通帳のコピーが差し替えられてとか、不動産屋さんからその銀行に行くときにどんなやり取りがあってとか、分からない内部のこと、証拠が出てこない、だから被害に遭ったものを救済されないわけなんですよ。そこのところを、もう裁判でそうなっているんだからしようがないでしょうということを言ってしまったら、救済できないんです。

この構造のおかしさに是非気付いていただいて、そんなことではなくて、全体としてもうそういうことが行われていたということであれば、この担保物件を売却した後に返済が残らない形で決着できるようにせめてするべきではないでしょうか、もう一度お答えください。

前後のやりとり

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