片山さつき (自由民主党)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)

2026年4月9日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)

国の責任ということで、一般論としてですが、国が何々をした、あるいは何々をしなかったことにより賠償の責を負うべきかどうかという訴訟は、それは当然あり得るわけで、被害を御主張される方が訴えを提起されて、これを受けて最終的には裁判所が国家賠償法上の要件に基づいて司法判断をなさるというものでございまして、今のところそういったものは提起されてはこの件についてはいないけれども、ですから、それがどういうものになって争点がどこになってということについて私どもが想像してお答えするのは余りにも不適切な、まあ重たい問題でもありますから、ことかなと思うので、それは御理解をいただきたいと思います。

その上でですが、何回も申し上げておりますが、この二〇一八年にシェアハウスを向けた融資をめぐる問題が社会的に大きく取り上げられるまで、そのスルガ銀行の経営管理の態勢ですとか内部の管理の態勢において、この重大な問題を金融庁として察知できなかった、できていなかったというのは事実でございまして、こうした事案を踏まえて、今後再発してはいけないということで対策は講じてまいっております。

つまり、同様の問題の再発防止に向けたコンプライアンス・リスク管理に関する検査・監督の考え方と進め方というのを定めて、それを発信して実行してきたわけですが、二〇一九年にはその金融機関における投資用不動産向け融資ですね、ジャンルとしてくくればこういうものになりますので、これについてモニタリングを強化して、必要に応じて行政処分を行うなど、改善を促してまいりました。これは、スルガ銀行以外にも、二〇一九年五月にある信金に対して業務改善命令を出しております。

金融庁といたしましては、いずれにしても、この問題を踏まえまして、引き続き、投資用不動産向け融資を含めて、金融機関の業務運営の適切性についてしっかりとモニタリングをして対応してまいりたいと、このように考えております。

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