国の責任ということで、一般論としてですが、国が何々をした、あるいは何々をしなかったことにより賠償の責を負うべきかどうかという訴訟は、それは当然あり得るわけで、被害を御主張される方が訴えを提起されて、これを受けて最終的には裁判所が国家賠償法上の要件に基づいて司法判断をなさるというものでございまして、今のところそういったものは提起されてはこの件についてはいないけれども、ですから、それがどういうものになって争点がどこになってということについて私どもが想像してお答えするのは余りにも不適切な、まあ重たい問題でもありますから、ことかなと思うので、それは御理解をいただきたいと思います。
その上でですが、何回も申し上げておりますが、この二〇一八年にシェアハウスを向けた融資をめぐる問題が社会的に大きく取り上げられるまで、そのスルガ銀行の経営管理の態勢ですとか内部の管理の態勢において、この重大な問題を金融庁として察知できなかった、できていなかったというのは事実でございまして、こうした事案を踏まえて、今後再発してはいけないということで対策は講じてまいっております。
つまり、同様の問題の再発防止に向けたコンプライアンス・リスク管理に関する検査・監督の考え方と進め方というのを定めて、それを発信して実行してきたわけですが、二〇一九年にはその金融機関における投資用不動産向け融資ですね、ジャンルとしてくくればこういうものになりますので、これについてモニタリングを強化して、必要に応じて行政処分を行うなど、改善を促してまいりました。これは、スルガ銀行以外にも、二〇一九年五月にある信金に対して業務改善命令を出しております。
金融庁といたしましては、いずれにしても、この問題を踏まえまして、引き続き、投資用不動産向け融資を含めて、金融機関の業務運営の適切性についてしっかりとモニタリングをして対応してまいりたいと、このように考えております。
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高木真理(立憲)
まあ若干苦しい御答弁だったなというふうに思いますけれども、これまでも緊要性を踏まえていましたとおっしゃるんですけれども、これからは緊要性を踏まえて、何かもっと当初予算にしますというような御答弁で。
ちょっともう一度聞きますけれども、そういう本当に緊要性があって、その時期にしか計上できないものはそこにするということで、つまり、補正予算で組むことももちろん考え、そこ必要だけれども、本予算に持っていかなきゃいけないから、その時期に資金需要が出ても、ちょっと当初読めないけどこのくらいで積んでおいたんでというのだけでいって支障が出るということはないということでよ…
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舞立昇治(自民)財務副大臣
今後の補正予算の編成について、先ほど予断を持ってお答えすることはできませんというふうに申したところでございますが、補正予算を組まないとは申しておりません。
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高木真理(立憲)
分かりました。今まで緊要じゃないものも実は含まれていたかもということを告白なさったのかなともちょっと思いました。
それでは、ちょっともう一つ飛ばして、スルガ銀行事件に行きたいというふうに思います。スルガ銀行問題ですね、事件。
まず、金融庁の責任について伺いたいというふうに思います。
三月二十六日の財政金融委員会で、柴委員が、金融庁には三つの過失があるという指摘をしています。まず、様々な被害が訴えられたにもかかわらず初動の対応が遅れたということ、二点目は、森長官によりスルガを称賛するような発言があったこと、で、被害を拡大させたこと、三点目は、業務改善…
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- (上の発言)
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片山さつき(自民)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
国の責任ということで、一般論としてですが、国が何々をした、あるいは何々をしなかったことにより賠償の責を負うべきかどうかという訴訟は、それは当然あり得るわけで、被害を御主張される方が訴えを提起されて、これを受けて最終的には裁判所が国家賠償法上の要件に基づいて司法判断をなさるというものでございまして、今のところそういったものは提起されてはこの件についてはいないけれども、ですから、それがどういうものになって争点がどこになってということについて私どもが想像してお答えするのは余りにも不適切な、まあ重たい問題でもありますから、ことかなと思うので、それは御理解をいただきたいと思います。
その上でですが、何回も申し上げておりますが、この二〇一八年にシェアハウスを向けた融資をめぐる問題が社会的に大きく取り上げられるまで、そのスルガ銀行の経営管理の態勢ですとか内部の管理の態勢において、この重大な問題を金融庁として察知できなかった、できていなかったというのは事実でございまして、こうした事案を踏まえて、今後再発してはいけないということで対策は講じてまいっております。
つまり、同様の問題の再発防止に向けたコンプライアンス・リスク管理に関する検査・監督の考え方と進め方というのを定めて、それを発信して実行してきたわけですが、二〇一九年にはその金融機関における投資用不動産向け融資ですね、ジャンルとしてくくればこういうものになりますので、これについてモニタリングを強化して、必要に応じて行政処分を行うなど、改善を促してまいりました。これは、スルガ銀行以外にも、二〇一九年五月にある信金に対して業務改善命令を出しております。
金融庁といたしましては、いずれにしても、この問題を踏まえまして、引き続き、投資用不動産向け融資を含めて、金融機関の業務運営の適切性についてしっかりとモニタリングをして対応してまいりたいと、このように考えております。
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高木真理(立憲)
この事件について責任を問うて、もっと被害者救済までしっかりやるのが金融庁の責務ではないかということを問わせていただいている際に、今までの御答弁の経緯でいくと、これは調停にかかっていて、そういう呼び方をしてはいけないということを柴議員からも指摘させていただきましたけれども、債務者の方の今後をどうするとかという言い方になったり、そうした裁判に委ねている部分があるのでそれ以上のことは金融庁は触れませんということだったり、そこで決着が付いていますという言葉が出てきたり、そうやって今回民事裁判で進んでいったことによって、何かそばで見ていれば、自分たちにはもうそれ以…
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39石石田晋也金融庁監督局長
お答え申し上げます。
本件につきましては、二〇二二年二月に被害者弁護団から申立てがございました民事調停につきまして、この調停対象となっていました全六百物件につきまして、先般、調停が成立若しくは調停外の和解により示談が成立したところでございます。
この調停の内容については一律ではございませんで、この六百件のうちの百九十三件につきましては不法行為の申立てに係る解決金支払の対象ということにされた一方で、四百七件につきましては不法行為の申立てに係る解決金支払の対象外とされまして、当銀行の不法行為が成立しないことを前提として、今後の返済プランについて誠実に協議…
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高木真理(立憲)
裁判というか、その調停の結果が出ているからそれに従っていかなければいけないという前提に立つ時点で、もう被害者は置き去りにされていて、金融庁から見放されている状態に残念ながら今なってしまっています。それは、証拠を示すことが、結果的に、この被害者の皆さんは、銀行の中でどんなふうに通帳のコピーが差し替えられてとか、不動産屋さんからその銀行に行くときにどんなやり取りがあってとか、分からない内部のこと、証拠が出てこない、だから被害に遭ったものを救済されないわけなんですよ。そこのところを、もう裁判でそうなっているんだからしようがないでしょうということを言ってしまった…
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