片山さつき (自由民主党)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)

2026年4月9日・第221回国会 参議院 財政金融委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 43 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)

一般論として、貸し手、銀行、金融機関ですね、借り手、債務者ほど借り手の信用力に係る情報というのは有していないというのがこれが普通ですが、その中で、御本人の支払能力以上の与信とならないように返済可能性を確保して適切に信用リスクを管理するために、借り手の財務状況の調査分析ですとか将来キャッシュフローの予測といった必要な収支審査を行っているべきであるんですね。

また、返済が滞った場合の損失というのは貸し手が負うことになりますから、そうした不測の損失の発生に備えた財務基盤の構築に努めていると、これが今の金融の監督体制でございます。

融資に当たって、金融サービスの提供等に係る業務を行う者の職責等を定める金融サービス提供法において、銀行は顧客の最善の利益を勘案した誠実かつ公正な義務遂行を求められていると、この法律においては求められております。

その上で、スルガ銀行の問題を銀行一般の問題と捉えて、仮に、委員が御指摘のように、例えば担保物件の価値を一定以上上回る与信はするなとか、したら違法だとかいうようなことを制度として設けますと、やっぱりそれは金融仲介機能の方については一定の制限になりますから、その発揮がある程度は阻害されるだろうし、国民の経済活動に影響を与えてくるような可能性はあるとは思います。

いずれにしても、このスルガ銀行の事案につきましては調停における双方の合意が守られていくことが非常に重要と考えておりまして、金融庁としては、スルガ銀行に対して、引き続き、債務者に十分に寄り添った適切な対応をしていただくように促すとともに、同行が調停勧告に従った示談の成立に向けて適切に対応を行っているかをしっかりと確認し、可能な限り早期に問題解決が図られるように取り組んでまいります。

前後のやりとり

39の発言を見る

47の発言を見る

顔写真の出典(Wikimedia Commons、4件)