お答えいたします。
まず最初に、連携促進団体の中心となる存在はという点でございますが、この連携促進団体は、地域公共交通に関する課題解決に積極的に取り組む企業や団体を連携促進団体として位置付けることとしておりまして、この連携促進団体が様々な地方公共団体の施策の実施に当たりまして、それに関する必要な連絡調整でありますとか事業の実施に対する支援を行うという形での協力を想定をしております。
そもそも、今回の法律で盛り込んだ自動車地域旅客運送サービス再構築事業のいわゆる主役は誰かということでありますが、これにつきましては、地方公共団体、主には市町村が主導してこの事業を形作っていくということを想定をしております。
この地域交通法では、計画自体は市町村も単独で作れますし、あるいは共同して複数の市町村でも作れますし、また都道府県と市町村が共同して作る場合もあります。様々なケースが想定されます。今回のサービス構築事業につきましても、一応地方公共団体が主導ということでありますが、その地方公共団体といたしましても、多くは市町村だと思いますが、複数でやる場合もあるでしょうし、あるいは都道府県のイニシアチブの下に市町村が集まってやると、こういったケースも想定されるんではないかというふうに思っております。
それから三点目で、本事業の実施に当たって地域の関係者から協力をいただくということになるケースが多うございますが、この協力いただいた場合の人件費、それから車両の燃料費等の経費を含めまして、こういった必要な事業の実施の費用については、令和七年度補正予算、令和八年度当初予算によりまして、地方公共団体等に対し支援が可能となっております。
国土交通省としては、地方運輸局等による伴走支援等も含めまして、総合的に支援を行いながら、地方公共団体等の御負担を軽減しつつ、取組をしっかり後押しをしてまいりたいというふうに考えております。
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礒崎哲史(国民)
今お話もありました、やはり交通以外の分野との連携をしっかりと図っていくというのが、私も大変重要だというふうに思っています。
やはり、ニーズがあるからこそそこに供給というものが成立するので、それは今までは交通事業者さんの努力で何とかしてきた、だから供給側の努力で何とかしてきたんだけれども、やはり、ニーズ側との連携というのをしっかり深めていくというのがやはり大事なのではないかなというふうに思います。
交通手段、移動というのはあくまでも手段であって目的そのものではありませんので、交通手段を使って移動した、移動した先に目的があるということであれば、その目的が…
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金子恭之(自民)国土交通大臣
お答えいたします。
輸送資源をフル活用した取組がごく限られた地域で進められているものの、こうした取組は、関係者の利害調整、協力関係の構築、事業の持続可能性の確保が必要であり、民間主導のみでは実現されにくいものでございます。
一方で、こうした事業を実施する上で司令塔としての役割が期待される地方公共団体においてはノウハウ、マンパワーの不足が課題となっていることから、本法案では、地域交通に関する課題解決に積極的に取り組む企業、団体を連携促進団体として位置付けた上で、その活動を促進し、蓄積された知見やリソースの活用を図ることとしております。
これによりまし…
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49
礒崎哲史(国民)
今、大臣からもお話しいただきました。やはり、地域全体での取組という意味で、自治体がしっかりと取り組んでいく。ただ、専門家がなかなかいない、マンパワーが足りない、民間企業の力も必要。ただ、民間企業任せにもなかなかできないということで、いろいろな人たちがやはり連携しながら進めていくこと、これが大変重要だというふうに思いますし、その連携促進団体、これがしっかり機能するかどうかが重要だというふうにも思います。
それでいくと、それが機能してほしいんですけれども、じゃ、その連携促進団体そのものは、やはり、じゃ、誰が主体的にそこでセンターに立つのかと、誰が旗振りをし…
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- (上の発言)
50池池光崇国土交通省大臣官房公共交通政策審議官
お答えいたします。
まず最初に、連携促進団体の中心となる存在はという点でございますが、この連携促進団体は、地域公共交通に関する課題解決に積極的に取り組む企業や団体を連携促進団体として位置付けることとしておりまして、この連携促進団体が様々な地方公共団体の施策の実施に当たりまして、それに関する必要な連絡調整でありますとか事業の実施に対する支援を行うという形での協力を想定をしております。
そもそも、今回の法律で盛り込んだ自動車地域旅客運送サービス再構築事業のいわゆる主役は誰かということでありますが、これにつきましては、地方公共団体、主には市町村が主導してこの事業を形作っていくということを想定をしております。
この地域交通法では、計画自体は市町村も単独で作れますし、あるいは共同して複数の市町村でも作れますし、また都道府県と市町村が共同して作る場合もあります。様々なケースが想定されます。今回のサービス構築事業につきましても、一応地方公共団体が主導ということでありますが、その地方公共団体といたしましても、多くは市町村だと思いますが、複数でやる場合もあるでしょうし、あるいは都道府県のイニシアチブの下に市町村が集まってやると、こういったケースも想定されるんではないかというふうに思っております。
それから三点目で、本事業の実施に当たって地域の関係者から協力をいただくということになるケースが多うございますが、この協力いただいた場合の人件費、それから車両の燃料費等の経費を含めまして、こういった必要な事業の実施の費用については、令和七年度補正予算、令和八年度当初予算によりまして、地方公共団体等に対し支援が可能となっております。
国土交通省としては、地方運輸局等による伴走支援等も含めまして、総合的に支援を行いながら、地方公共団体等の御負担を軽減しつつ、取組をしっかり後押しをしてまいりたいというふうに考えております。
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礒崎哲史(国民)
市町村単位、あるいはそこの連携、さらには県も入れて、いろいろな形ができ得るんだということで、確かにその形を取っていかないと難しいと思います。本当に市町村の小さな単位であれば、今も公共ライドシェアありますので、それで回せるところというのはあると思うんです。
やはり、今回狙おうとしているのは、さっき私言いましたけれども、ニーズがあって、需要があって供給がという話もしたとすると、できるだけ需要というのを広く取っていかないとしっかりとした供給網というのもつくれないということもあり得ますので、やはり連携というのは不可欠だと思います。ですので、そういう意味でいくと…
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加藤竜祥(自民)国土交通大臣政務官
お答え申し上げます。
本法案で創設される自動車地域旅客運送サービス再構築事業においては、再構築されるバス、タクシー、公共ライドシェア、それぞれの運送形態に応じ、道路運送法が求める既存の安全規制を緩めることなく引き続き適用することといたしております。この際、運送責任については、運送サービスの利用者との関係では、道路運送法に基づき、これらの運送主体が一義的に負うこととなります。
その上で、御指摘の公共ライドシェアについては、第一種免許の運転者に対して、国土交通大臣の定める講習の受講、運送主体による自動車運送事業に準じた運行管理や車両整備管理の実施、運送主…
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礒崎哲史(国民)
やはり、責任の所在というものは明確にしていただきたいと思います。
運行に関しては、これまでも公共交通を担っていただいていた皆さんが主体的に行っていくということになろうかと思います。やはり、バス、タクシー、公共ライドシェアというものが主体になると思いますので、その皆さんプロフェッショナルですから、その皆さんがしっかりと安全については管理をしていくということ、まずそれはしっかりとピン留めをしていただきたいというふうに思いますし、その意味で、その皆さんに何かしわ寄せが行ったり負担が行ったりというふうにならないように、責任の所在というものも、今御説明はいただき…
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