特別支援教育コーディネーター、この方は、そういう職種、何というか、そういう専門官がいるわけではなくて、学校の先生が指名をされる、言わば教育の専門家で対応するわけです。
もう一つは、もう副大臣、御存じのとおり、特別支援学級に通うかどうかが判断になって、仮にそこに通っていない子供であれば、私は知りません、担当ではありませんということも起こりかねないなという、そのような懸念も持っております。今、校長が最終的に責任を取るということはおっしゃっていただきましたが、やはり誰が、校長は福祉の専門家ではありません、誰が見るべきなのか。少し言及もありましたように、それこそスクールソーシャルワーカー、学校教育と福祉の連携を行うために任用されている職員が、そこはしっかりと福祉的な観点を生かして学校現場をしっかりアセスして出すべきではないか、この特別支援教育コーディネーターではない方がよいのではないかということは私の方からは提案させていただきたいと思っております。
そしてもう一つ、逆さのケースをお伝えさせていただきたいと思いますが、学校の現場で、この子は発達に課題があるんじゃないかという、そのような認識があったとしても、保護者がその申請をしなければ、スイッチは保護者ですので、保護者が自治体にそのようなサービスの給付申請をしなければ話はスタートしないわけです。
保護者によっては、うちの子はそのような障害児ではないということで障害認定をしたくないという、そのような意図から適切なサービスが受けられない、そんなことだってあると思うんですね。保護者にその課題の認識がない、給付申請がされない、そのような場合でも、学校現場では適切なアセスメントを行って福祉部局につなげること、これがこどもまんなかの考え方からすれば適切な対応ではないかと、そのように考えます。
では、自治体からのアクションがない場合、学校からアクションを起こす場合、誰がこの連携をし、この福祉的なアセスを行って、そして自治体の方に、また保護者の方にサービスのお勧めをしていく、そのようなことをするのは誰なんでしょうか。私は、これはまさにスクールソーシャルワーカーの役割ではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
107
中村裕之(自民)文部科学副大臣
お答え申し上げます。
令和七年度行政事業レビューにおいて、いじめ対策・不登校支援等総合事業が議題とされましたけれども、事業の重要性についてはお認めいただいたところであります。今後留意すべき点として、委員御指摘のとおり、不登校でも学びにアクセスできている子の状況を把握可能とする指標も長期アウトカムに設定すべきとの御指摘をいただきました。
これにつきましては、従前よりアウトカム指標に設定していた、学校内外の機関等で専門的な相談、指導を受けている児童生徒の割合に加えまして、自宅等におけるICT等を活用した学習活動を行っている場合の出席扱いや成績評価の状況な…
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108金金子道仁(維新)
ありがとうございます。
今副大臣からもあったように、相談をすること、これは手段であって、学びの機会をアクセスできているかどうかという、その確証にはなりません。他方で、出席扱いを各学校、教育委員会がしているということは、一定その子供たちは何らかの学びにアクセスできているという、そのような内容になると思います。
じゃ、出席扱いをしているのはどのような機関なのか、そして、出席扱いできていない、つまり全く学びにアクセスできていないという子はどこにいるのか、どのような支援が必要なのか。その辺りを正確に把握するため、そしてCOCOLOプランで出されています学びへ…
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109
中村裕之(自民)文部科学副大臣
自治体の福祉部局より学校に対して照会がなされた場合ですけれども、各自治体に対して示しているガイドラインにおいて、特別支援教育コーディネーターがその窓口、中心となって、関係機関との連絡調整の役割を担うこととしています。
校長は、必要に応じてスクールソーシャルワーカーなどの専門性を活用することが望ましいことを示しておりますけれども、福祉部局を始めとした関係機関との連携については、校長の責任の下で組織的に進めることが重要であります。
今後とも、教育と福祉の一層の連携を推進してまいります。
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- (上の発言)
110金金子道仁(維新)
特別支援教育コーディネーター、この方は、そういう職種、何というか、そういう専門官がいるわけではなくて、学校の先生が指名をされる、言わば教育の専門家で対応するわけです。
もう一つは、もう副大臣、御存じのとおり、特別支援学級に通うかどうかが判断になって、仮にそこに通っていない子供であれば、私は知りません、担当ではありませんということも起こりかねないなという、そのような懸念も持っております。今、校長が最終的に責任を取るということはおっしゃっていただきましたが、やはり誰が、校長は福祉の専門家ではありません、誰が見るべきなのか。少し言及もありましたように、それこそスクールソーシャルワーカー、学校教育と福祉の連携を行うために任用されている職員が、そこはしっかりと福祉的な観点を生かして学校現場をしっかりアセスして出すべきではないか、この特別支援教育コーディネーターではない方がよいのではないかということは私の方からは提案させていただきたいと思っております。
そしてもう一つ、逆さのケースをお伝えさせていただきたいと思いますが、学校の現場で、この子は発達に課題があるんじゃないかという、そのような認識があったとしても、保護者がその申請をしなければ、スイッチは保護者ですので、保護者が自治体にそのようなサービスの給付申請をしなければ話はスタートしないわけです。
保護者によっては、うちの子はそのような障害児ではないということで障害認定をしたくないという、そのような意図から適切なサービスが受けられない、そんなことだってあると思うんですね。保護者にその課題の認識がない、給付申請がされない、そのような場合でも、学校現場では適切なアセスメントを行って福祉部局につなげること、これがこどもまんなかの考え方からすれば適切な対応ではないかと、そのように考えます。
では、自治体からのアクションがない場合、学校からアクションを起こす場合、誰がこの連携をし、この福祉的なアセスを行って、そして自治体の方に、また保護者の方にサービスのお勧めをしていく、そのようなことをするのは誰なんでしょうか。私は、これはまさにスクールソーシャルワーカーの役割ではないかと思うんですが、いかがでしょうか。
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中村裕之(自民)文部科学副大臣
発達に課題のある児童生徒について、福祉部局につながっていない場合であっても、スクールソーシャルワーカーや特別支援教育コーディネーターを始め、担任や養護教諭なども含む複数の視点でアセスメントを行っているところです。
その上で、スクールソーシャルワーカーが担任と連携をして保護者への情報提供や福祉の視点からの助言を行ったり、自治体の福祉部局等との連携をして学校での児童生徒のアセスメント状況を共有したりするなど、保護者と学校の福祉部局をつないでいくことも重要であり、自治体の活動事例においても把握をしているところであります。
文部科学省としては、こうしたスクー…
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112金金子道仁(維新)
ありがとうございます。
好事例の横展開、非常に重要だと思いますが、その好事例の展開の資料、私も拝見しましたが、やはり学校単独で対応することが限界があるというふうにスクールソーシャルワーカーからも出ていますので、是非、学校の外との連携をしっかりとスクールソーシャルワーカーには果たしていただきたい。そのためにも、多様なスクールソーシャルワーカー、福祉の方々に関わっていただきたいと思っております。
最後に、最初の問題というか、たらい回しを解消する、これは是非早急にしていただきたいんです。しっかりアセスができました、そしてサービスの認定ができた場合に、あなた…
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津島淳(自民)内閣府副大臣
お答え申し上げます。
発達に課題のある子供のニーズに応じた放課後の居場所を確保することは重要なことでございます。そうした子供たちが放課後児童クラブと放課後等デイサービスのどちらを利用するかの調整については、一義的には自治体の両事業担当部門において対応すべきものでございますが、こども家庭庁では、自治体の判断に資するよう、放課後児童クラブにおける障害児の受入れや利用調整に関するガイドを作成し、周知を図っているところでございます。
また、自治体の障害児福祉部門に対して、放課後児童クラブ等の施策を利用することが適当と考えられる場合には、本人や保護者の希望を踏…
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